キメハラは不法行為?キメハラされたときに知っておきたい5つのこと

キメハラは不法行為?キメハラされたときに知っておきたい5つのこと

キメハラとは、何が問題となるのだろうか?

近年、「キメハラ」という言葉を始め、さまざまなハラスメントが定義されています。

今回は、キメハラについて詳しく知りたいという方に向けて、

  • キメハラの概要
  • キメハラは不法行為に当たるのか
  • キメハラを受けた場合の対処法

などについて解説をします。

この記事がキメハラについて詳しく知りたいという方のご参考になれば幸いです。

1、キメハラとは

まずは、キメハラという言葉の語源から具体的な内容について解説をいたします。

(1)キメハラの語源

キメハラとは、漫画「鬼滅の刃」ハラスメントのことをいいます。

「鬼滅の刃」は、アニメ化、映画化されることにより爆発的に話題を生み、2020年最大のヒット作ともいわれました。

その人気の一方で、「鬼滅の刃」に興味が無い人などに対しても過度に作品を薦める、「鬼滅の刃」ネタを執拗に強調するといった行為も散見されるようになりました。

このような状況のなか、鬼滅の刃ハラスメント、いわゆるキメハラという言葉が生まれました。

キメハラを受けたと感じた方が、もやもやとした感情やストレスをSNSに投稿するようになり、その結果、キメハラという言葉は急速に広まり、テレビなどでも取り上げられるまでになりました。

(2)キメハラの具体的な内容

キメハラの具体的な内容としては、

  • 「鬼滅まだ観てないの?」「見ようよ」と押しつけてくる行為
  • 「鬼滅がダメな人っているんだ」と好みを否定する行為
  • 「鬼滅がつまらない、興味ない」と他人にいえない雰囲気

等が挙げられます。

また、個人の友人関係だけでは無く、職場やサークルなどの団体においても、キメハラと感じる行動が多く起こっています。

ハラスメント全体にいえるものであり、集団の中でこそハラスメントはより強いものになる傾向があります。キメハラの中には、集団の中で「鬼滅の刃を次までに読んでおくように」などと強制されるような場面も見受けられ、無視できない状況も発生しているようです。

2、キメハラにより法的責任を問われることはあるのか?

では、キメハラにより不快に感じた方は、法的責任を追及することが出来るのでしょうか。キメハラの法的責任及び法律要件の該当性について解説をいたします。

(1)ハラスメントと法的な責任を負うかは別問題である

そもそも、ハラスメントとは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、今では○○ハラといって多種多様な類型がありますが、この全てのハラスメントについて法律上、定義をされているものではありません。

キメハラについても、法律上、定義をされているわけではありません。

そのため、キメハラの法的な責任を考えるにあたっては、既に法律上の規定があるパワハラ、セクハラ、マタハラと比較しながら検討をする必要があると考えられます。

まず、パワハラ(パワー・ハラスメント)については、改正労働施策総合推進法30条の2により、以下の様な3要件を満たしたものが該当すると定められています。この法律は近年規定されたものであり、事業者が守るべき規範として規定をされています。

事業主は、

①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、

当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

なお、あくまでも事業主に対して定められたものであるため、同じ立場にいる市民同士の法規定ではありません。

また、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)については、男女雇用機会均等法11条により以下のように定められています。

事業主は、

①職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

②当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により

③当該労働者の就業環境が害されることのないよう、

当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

この規定も、事業主に対して定められた義務になります。

この2つの法律から分かることは、職場においてハラスメントに該当するか否かは、

  • 業務上の必要性を超える不利益であるか

がまず考慮され、続いて、

  • 当該ハラスメントによる不利益が労働者の就業環境が害される程度であるか

を検討されているということです。

仮に、このような不利益が生じているにもかかわらず何ら整備や措置を行っていない場合には、事業者は、不法行為若しくは債務不履行による損害賠償責任を負う可能性があります。

キメハラについても、勤務中に行われるものについては特に、この指標が1つの参考になるでしょう。

(2)キメハラを受けても損害賠償請求は難しい

では、実際にキメハラを受けた場合にキメハラを行った相手に損害賠償請求をして認められることはあるのでしょうか。

損害賠償請求が認められるためには、民法上の不法行為(民法709条)に該当する必要があります。

そして不法行為の要件は、

①故意または過失により

②他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと(違法性)

③損害が生じていること

④因果関係があること

となります。

キメハラを理由に損害賠償請求をすることを考えた場合、②の要件が特に問題になります。

②の要件に該当するといえるためには、単に個人が不快であると感じただけでは足りません。キメハラにより、人格権が侵害されていると評価できるようなものでなくてはなりません。

確かに、キメハラの内容は多種多様なものといえます。そのため、キメハラがいじめのようなものであれば、人格権が侵害しているものと評価されるかもしれません。

しかし、多くのキメハラの事案では、単に不快であると感じるものにとどまるのではないでしょうか。そうすると人格権が侵害されているとまで評価することができることは少ないと考えられます。

その結果、「違法」と評価することが出来ずに、不法行為に該当することもありません。

以上のとおりですので、キメハラで損害賠償請求をすることは難しいといえます。

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