5、気軽にハラスメントと呼ぶことの問題点について
気軽にハラスメントと呼ぶことには、自由な発言が抑制されるなどの問題点があります。
ハラスメントは、元々職場内などでの嫌がらせやいじめを防止するために生み出された概念です。以前は、当たり前のようにハラスメントがあり、そのことに対して声を上げることはできませんでした。
そのため、ハラスメントを意識し、現場の人間が嫌な思いをすることなく、働きやすい環境を作っていくことは必要不可欠なものであります。実際に、セクハラやパワハラなど声を上げることによって、その法規制も進んできました。
一方で、簡単にハラスメントを定義することにつれて、自由な発言が抑制される危険性もあるということを意識しておかなければなりません。
例えば、キメハラが拡散され、当たり前のように使われた場合、鬼滅の刃についての話をする際に、一種の抵抗感を感じてしまうことになります。このことにより鬼滅の刃の話をして純粋に楽しみたいといった方が発言をし辛くなるということが起こってきます。あまりにもハラスメントに対して過剰になりすぎると、逆差別と考えられる様な状態になってしまうのです。
以上のように、ハラスメントという言葉については、使う方も配慮を持つことが必要となります。ハラスメントという言葉は、一般の方にとっては、とても強い印象を受けます。相手とのコミュニケーションをしっかりとることを心がけ、お互いの意見を尊重するようにしましょう。
まとめ
キメハラは、それ自体に法的な問題が生じることは少ないといえます。
しかし、倫理的な問題も絡み、人間関係に影響が出ることもありうるものです。お互いに、自分の発言について責任をもち、相手がどのように感じるのか、相手の立場になって考えることが大切かと思います。
監修者:宮本健太弁護士
- 【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了 - 【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。- 宮本弁護士監修 :「ニュース」記事一覧
- 宮本弁護士監修 :「その他」記事一覧
- 宮本弁護士監修 :「インターネット」記事一覧
配信: LEGAL MALL