3、離婚届の証人は何人必要?
協議離婚の場合の証人は「2名」が必要です。
1名だけでなく2名が必要な理由は、離婚届の作成・提出をより慎重に行ってもらうためと考えられています。
ただ、2名が必要だからといっても、夫婦それぞれが1名ずつの証人を用意しなければならないわけではありません。
夫の両親や親戚から2名の証人を出しても構いませんし、逆に妻の両親や親戚に2名の証人を出してもまったく問題はありません。
4、離婚届の証人は誰に頼むべき?
では、離婚届の証人は誰に頼めばよいのでしょうか。
協議離婚をする方の多くはここで頭を悩ませると思いますが、難しく考える必要はありません。
以下で、具体的にご説明します。
(1)証人になれる条件
証人になれる条件はただ1つ、成年(満20歳以上)であることだけです。成年であれば、誰でも構いません。
親や親戚、友人・知人などはもちろん、我が子でも成年であれば証人になってもらうことが可能です。
また、犯罪歴や破産歴のある人はNGという制限もありませんし、外国籍の方でも離婚届の証人になることはできます。
(2)みんな誰に証人になってもらってる?
一般的には、やはり両親や兄弟姉妹、その他の親戚に証人を頼んでいる方が多いです。
次いで、信頼できる友人に証人を頼んでいる方も多くいます。
弁護士に離婚手続きを依頼した方の場合は、弁護士やその事務員などが証人として署名・押印してもらっているケースもよくあります。
少数ですが、職場の上司や雇い主、単なる知人に証人になってもらっているケースもあります。
配信: LEGAL MALL