離婚届には証人が必要!証人を頼むときに知っておくべき6つのこと

離婚届には証人が必要!証人を頼むときに知っておくべき6つのこと

3、離婚届の証人は何人必要?

協議離婚の場合の証人は「2名」が必要です。

1名だけでなく2名が必要な理由は、離婚届の作成・提出をより慎重に行ってもらうためと考えられています。

ただ、2名が必要だからといっても、夫婦それぞれが1名ずつの証人を用意しなければならないわけではありません。

夫の両親や親戚から2名の証人を出しても構いませんし、逆に妻の両親や親戚に2名の証人を出してもまったく問題はありません。

4、離婚届の証人は誰に頼むべき?

では、離婚届の証人は誰に頼めばよいのでしょうか。

協議離婚をする方の多くはここで頭を悩ませると思いますが、難しく考える必要はありません。

以下で、具体的にご説明します。

(1)証人になれる条件

証人になれる条件はただ1つ、成年(満20歳以上)であることだけです。成年であれば、誰でも構いません。

親や親戚、友人・知人などはもちろん、我が子でも成年であれば証人になってもらうことが可能です。

また、犯罪歴や破産歴のある人はNGという制限もありませんし、外国籍の方でも離婚届の証人になることはできます。

(2)みんな誰に証人になってもらってる?

一般的には、やはり両親や兄弟姉妹、その他の親戚に証人を頼んでいる方が多いです。

次いで、信頼できる友人に証人を頼んでいる方も多くいます。

弁護士に離婚手続きを依頼した方の場合は、弁護士やその事務員などが証人として署名・押印してもらっているケースもよくあります。

少数ですが、職場の上司や雇い主、単なる知人に証人になってもらっているケースもあります。

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