相手のうつ病を理由に離婚するために知っておくべき7つのこと

相手のうつ病を理由に離婚するために知っておくべき7つのこと

現在パートナーがうつ病になり、離婚を考えていませんか?

うつ病の発病当初、心配して相手に気を配ったりされたことでしょう。

しかし、うつ病が悪化し、パートナーとの結婚生活が破綻してしまった場合には、離婚を考える方もいてもおかしくはありません。

今回は多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、パートナーがうつ病になった方に向けて、

  • うつ病の場合に離婚できるか?
  • うつ病の相手と離婚する方法

など、精神病を理由に離婚するために知っておくべき7つのことをご紹介していきます。

自分だけで悩みを抱え込まずに、夫婦双方が幸せになるための参考になれば幸いです。

1、うつ病での離婚の可否の前に知っておきたい!離婚できるケースとは?

パートナーの精神病で離婚は可能です(ただし重度の精神病である必要)。

民法770条1項4条にはっきりと「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は離婚事由になると記載されているからです。

ポイントは、「強度」な精神病で「回復の見込みがない」ということ、つまりそれらを立証できれば裁判に発展したとしても、離婚が認められるというわけです。

そもそも離婚の種類としては基本的には、

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

の3種類が存在します。

うつ病などの精神病の有無にかかわらず、当事者間の合意で協議離婚・調停離婚は十分に可能です。

そのため、重篤なうつ病になっていない場合には、本人に意思能力があり、かつ本人が離婚に同意してさえいれば離婚できることになります。

しかし、問題は意思能力がない場合です。

精神病が「強度」な状態になればそれだけ意思能力が失われた状態と言えるでしょう。

この場合には、裁判離婚を行う方法しか道は残されていません。

代理人が勝手に離婚の意思を表明することも禁じられています。

こうなってしまうと法定離婚事由が必須となりますから、「強度」な精神病であること、「回復の見込みがない」、つまり「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」ことを証明する必要があるのです。

2、配偶者のうつ病を理由に離婚できるか?

先ほどもお伝えした通り、パートナーがうつ病でも話し合いで合意があれば協議離婚や調停離婚は可能です。

では、パートナーのうつ病を理由に裁判離婚できるのか?については、その症状や診断によります。

過去の判例を見てみると、躁うつ病が強度な精神病だと認められた事例は存在します。

ただし、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」ことが証明されない限りは難しいケースかもしれません。

強度な精神病とは、統合失調症のことを裁判所では指しているケースが多いのが現実です。

統合失調症とは、昔でいう精神分裂病のこと、うつ病やアルツハイマー病では強度な精神病とは認められない判例が目立っています。

ただし、うつ病によって、夫がDVを行うケースや夫が働けなくなってしまった場合や、夫婦の営みがなくなってしまったケースなどでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)に相当するため、うつ病でも離婚できる可能性は高いといえるでしょう。

具体的にうつ病でも離婚できる条件を次の項目で説明していきます。

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