義両親との同居をこれ以上続けられなくて離婚したいという相談は比較的多く寄せられます。
義両親に気を遣いながら過ごす結婚生活は、なかなか継続しづらいという意見はよく耳にします。
今回は、このようなご相談に対して、
- 離婚するための方法
- 離婚以外の選択肢
- 同居の解消を促す方法
等について、これまで多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご参考になれば幸いです。
1、義両親との同居を理由・原因に離婚できる?
義両親との同居が耐えがたく離婚したいというのは認められるのでしょうか?
以下、相談者が奥さんであることを想定して説明しますので、旦那さんからの相談の場合は、夫と妻を反対に読み替えてください。
(1)夫(または妻)が合意すればできる
離婚は夫婦の意思が尊重されます。
どちらも離婚したと思っていないのに離婚させられることはありませんし、どちらも離婚したいと思っているのに離婚できないこともありません。
問題となるのは、次の2つの場合です。
- 一方が離婚したいと思っていて、もう一方が離婚したくないと思っている場合
- 両方とも離婚したいと思っているが、親権や慰謝料等を離婚の条件が折り合わない場合
ですので、離婚したい理由がどのような理由であれ、夫も離婚に賛成し、離婚を巡る条件も合意できれば、手続上は問題なく離婚できるのです。
もっとも、義両親との同居が耐え難いという理由で、夫がすんなり離婚に合意することはあまり期待できないでしょう。
(2)合意が得られないと難しい
話し合いで夫の合意が得られないと絶対に離婚できないのでしょうか?
そうではなく、裁判で離婚が認められることもあります。
不貞行為(不倫)等の法律で定められたいくつかの理由に該当する場合、一方が拒否していても裁判で離婚が認められる判決が下るのです。
しかし、義両親との同居はこれには基本的には該当せず、裁判で離婚を勝ち取ることは難しいでしょう。
離婚は夫婦の問題なので、義両親という夫婦とは別の問題をもって離婚が認められることは通常ありません。
義両親はさておき、夫単体でみても法律で認められた離婚原因に該当するという状況でなければ、離婚は認められないでしょう。
(3)法律で認められた離婚原因
ちなみに、離婚が認められる場合は次の場合です。
- 相手の不貞行為(不倫)があった
- 相手からの悪意の遺棄(正当な理由なく同居を拒む、生活費をくれない、専業主婦なのに家事をまったくしない等)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、精神的虐待、働く気がないといった事情で夫婦関係が破綻して回復の見込みがない等)
2、同居を理由・原因に離婚している夫婦は結構多い?
義両親との同居は法律で認められた離婚原因ではありませんが、特別珍しいというわけではありません。
平成27年度の司法統計によると、平成27年度だけで6311人が「家族親族との折り合いが悪い」ことを動機の一つとして家庭裁判所に離婚調停等を申立てた人の申立てており、申立て全体の約1割に当たります。
義両親と会う頻度が少なければ、折り合いが悪くても何とかやっていけるのでしょうが、同居で折り合いが悪いと、やはり、離婚の動機となるケースが多いのでしょう。
配信: LEGAL MALL