失業保険とは、失業により収入がなくなるリスクをカバーするための保険です。
失業は、働いている以上、誰にでも起こり得ます。
失業者を守るために、国は「社会保険」を運営し、そのなかで失業保険を用意しています。失業保険は、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の所定労働時間の労働者なら原則として働いている誰もが加入している保険です。
今回は、
- 失業保険とは
- 失業にまつわる関連法律知識
について弁護士がわかりやすく解説します。ご参考になれば幸いです。
1、失業保険の制度
失業保険は、労働者が退職する場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、その就職を促進することを目的とした、国が運営する制度です(雇用保険法1条、同法2条1項)。
正式には、「雇用保険」といいます。
また、労働者を雇用する事業主(会社)は、雇用保険に加入することが法律上義務付けられています。労働者は、雇用保険の被保険者として保護されます。
失業保険の被保険者である労働者は、
- 定年
- 倒産
- 解雇
- 自己都合
等の理由で離職した場合、基本手当等の給付を受けることができます。
すなわち、失業保険は、労働者が退職した後、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中の生活を心配せずに仕事探しを援助し、1日も早く再就職することを支援する目的で支給されるものです。
後述のとおり、失業保険を「会社を辞めたらもらえる手当」というイメージで捉えることは適切ではありません。あくまで再就職を支援するための手当なのです。そのため、受給には様々な要件があります。
失業保険による給付(以下「失業等給付」といいます。)には、次の4種類があります。
このうち一番重要な「基本手当」は、一般に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれています。
本稿でも、基本手当を中心にご説明します。
失業等給付の内訳
基本手当 |
いわゆる休職中にもらえる失業手当のこと 基本手当(失業手当)の手続きについて |
就職促進給付 |
再就職手当、就業手当など就職後にもらえる手当のこと 就職促進給付の手続きについて |
教育訓練給付 |
就職のための教育訓練経費の一部がもらえる手当のこと |
雇用継続給付 |
高齢者や育児休業・介護休業した方がもらえる手当のこと |
出典:ハローワーク利用案内 雇用保険と失業等給付の関係
2、失業保険との深い関わり〜「会社都合等」と「自己都合」とは?
失業保険の給付については、退職事由が会社都合等か自己都合かどうかによって、給付日数等で大きな違いがあります。
まず、会社都合等と自己都合の違いについて、確認しておきましょう。
(1)会社都合等とは
会社都合等とは、労働者に重大な責任がないのに離職又は失業を余儀なくされた場合、すなわち「非自発的失業」の場合を指します。
例えば、会社の倒産、解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)や退職勧奨などのほか、賃金の未払い、長時間労働、パワハラセクハラといった会社の問題による退職なども広く該当します。
(2)自己都合とは
自己都合とは、労働者が自分の意思で希望して退職する場合です。
例えば、転居・結婚・介護などが該当します。
配信: LEGAL MALL