交通事故で頚椎捻挫!治療期間や慰謝料の相場、後遺障害の問題も解説

交通事故で頚椎捻挫!治療期間や慰謝料の相場、後遺障害の問題も解説

頚椎捻挫は交通事故被害によって発生することが多い負傷で、一般的に「むち打ち症」とも呼ばれているものです。頚椎捻挫の他に、外傷性頚部症候群や頚部挫傷と診断されることもあります。

頚椎捻挫で長期間仕事ができなくなるほど重症となることは多くありませんが、その一方で、負傷した本人にしか分からない様々な症状を抱えてしまうこともあります。

治療を続けてもなかなか治らないことがあるものの、医学的な検査で(客観的に第三者から見て)顕著な異常が認められないことも少なくありません。そのため、症状があることを認めてもらえず、ご自身が思っていたほど慰謝料を受け取れないケースもあります。

そこで今回は、

  • 頚椎捻挫はいつまで治療を続ければいいのか
  • 頚椎捻挫で十分な慰謝料を受け取るためにはどうすればいいのか
  • 後遺障害が残った場合はどうすればいいのか

についてご説明します。交通事故で頚椎捻挫になってお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。

1、頚椎捻挫とは

頚椎捻挫とは、首や頭、体に衝撃をうけて、首が捻挫してしまうことをいいます。

むちを打つときのように首が大きくしなることから、俗に「むち打ち症」とも呼ばれています。

なお、「捻挫」とは、関節に力が加わって起こるケガのうち骨折や脱臼を以外ものをいいます。

損害賠償金を正しく受け取るために、まずは頚椎捻挫について正しく理解しておきましょう。

(1)症状

頚椎捻挫の症状で多いのは、首や肩・背中の痛み、頭痛、手足の痛みやしびれなどです。重症の場合、めまいや吐き気、耳鳴りを伴うこともあります。

はっきりとした症状がなくても、何となく気分が重くて集中力が続かなくなったり、だるさが続いたりすることもあります。

このような頸部の自律神経機能障害が出ている場合を、「バレ・リュー症候群」と呼びます。

また、朝だけ気分が悪くなったり、天候が悪い日だけ痛みが強くなるなど、気圧や湿度の変化によって症状が変化することも少なくありません。骨折などの外傷と違い、事故直後は特に症状がなく、数日後に症状が現れる場合もあります。

(2)治療方法と治療期間

受傷後はまず、できる限り安静にしつつ冷湿布などで患部を冷やすことで炎症を抑えます。痛みがひどいときは痛み止めの処方や神経ブロック注射が行われることもあります。

炎症がおさまったら、リハビリを始めます。病院でのリハビリは、首の牽引療法や温熱療法、電気療法が中心となります。場合によっては、整骨院や鍼灸院での施術が有効な場合もあります(ただし、医師による指示があることが望ましいです。)

痛みの緩和と自然治癒を図る治療方法が一般的ですが、次にご説明するように深刻な負傷の場合には手術が必要な場合もあります。

治療期間については、一般的な医学的知見として、約2、3か月程度の期間が相当とされています。

ただし、負傷や症状の程度、個人差によって必要な治療期間は様々で、6か月ないしはそれ以上の治療期間を必要とする場合も当然あります。症状が残っているのであれば、継続して治療を受けることが大切です。

(3)実はさらに深刻な負傷であることも

頚椎捻挫は、多くの場合、筋肉や靱帯の損傷にとどまり、いずれは自然治癒するといわれています。しかし、なかには、骨や神経を損傷しているなど、自然治癒が期待できない重いケースもあります。

比較的多い関連傷病として、強い衝撃で椎間板の一部が飛び出して神経を圧迫する椎間板ヘルニアが挙げられます。椎間板ヘルニアの治療法も基本的には上記のような保存療法となりますが、程度によっては手術をしなければ症状が改善しないこともあります。

深刻な傷病が潜んでいる場合、原因を特定して適切な治療を受けない限り症状がいつまで経っても治らないことになります。

原因不明のまま治療を終了すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができず、わずかな損害賠償金しかもらえないおそれもあります。

頚椎捻挫と関連する様々な症状、傷病の原因は、CTやMRIなどの検査によってようやく判明する場合が多いです。

頚椎捻挫の可能性がある場合、早めに詳しい検査を受けておくことが大切です。

2、頚椎捻挫の治療で注意すべきこと

次に、頚椎捻挫で適切な損害賠償金を受け取るための注意点をご説明していきます。

(1)速やかに継続して通院すること

まず、交通事故に遭ったらできる限り早めに医療機関を受診することです。事故からしばらくの期間が経って初めて受診すると、事故と負傷の因果関係を疑われるおそれがあります。

事故当日に症状を感じなかった場合は仕方ありませんが、異常を感じたらすぐに受診しましょう。

受診後は継続して通院することも大切です。通院の頻度に関しては、主治医の指示に従うことになりますが、頚椎捻挫の場合は、おおむね週に2、3回の頻度で通院される方が多いといえます。

通院頻度が低いと適切な慰謝料額が受け取れないこともありますし、たまにしか通院していなかった場合、治療の必要性がなかったと保険会社に判断され、わずかな慰謝料しかもらえない場合もあります。

仕事が忙しくて通院が難しいこともあると思いますが、通院のためにやむを得ず仕事を休んだ場合には、仕事を休んだことによる損害を「休業損害」として請求していくことができますので、ご自身のためにお体を優先して、継続的に通院しましょう。

(2)整骨院・鍼灸院に通う場合は主治医に相談する

交通事故による傷病の治療費として賠償される費用は、あくまで「治療行為」によって生じた費用であることに注意が必要です。

整骨院・鍼灸院での施術は医師が行うものではないため、その必要性に疑義が生じやすく、施術費用を治療費として認めてもらえない場合も多いです。

ただし、一定の場合に頚椎捻挫の症状の改善に有効であるということは知られているので、医師の指示による場合は整骨院や鍼灸院の施術費用も賠償され得ます。

整骨院・鍼灸院での施術を受けたい場合は、主治医に相談したうえ、念のために保険会社の担当者にも整骨院・鍼灸院に通っていいかどうかを確認しておきましょう。

(3)保険会社からの「治療費打ち切り」に安易に応じてはならない

頚椎捻挫の治療を始めてから数か月が経過すると、保険会社が治療費の打ち切りを告げてくることがあります。

その際、症状が改善されていないことを伝えても、後遺障害等級認定の手続をするか、自己負担で今後も通院するかを選ぶよう打診してくることもあります。

しかし、治療を続ける必要があるかないかに際しては、主治医による医学的判断が尊重されるべきです。安易に保険会社からの打診に応じて治療を打ち切ると、治るはずの症状も治らないおそれがあります。

また、治療期間中の慰謝料は入通院期間又は実通院日数に応じて算定されます。早期に治療を打ち切ると適切な慰謝料を受け取れなくなってしまうこともあります。

まだ傷病が治っていないのに保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、主治医によく相談してください。治療継続の必要性がある場合には、その旨の医学的な見解を保険会社に出して(主張して)治療費の支払いを継続してもらうようにしましょう。

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