3、弁護士基準での後遺障害慰謝料の計算方法
次に、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級の認定という第三者機関による客観的な審査結果をもとにして計算することになり、弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算する際には、やはりいくつかの種類はありますが、多くの場合、以下の基準となります。
参考2)後遺障害等級による後遺障害慰謝料額(上記「赤い本」による基準。)
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
4、弁護士基準での死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料については、被害者が家庭の中でどのような役割を果たしていたのかに応じて、次のように定められています。
- 一家の支柱であった場合:2,800万円
- 母親や配偶者(専業主婦など)であった場合:2,500万円
- その他の場合:2,000万円~2,500万円
なお、以上の金額は一応の目安に過ぎず、具体的な事情に応じて増減されるべきとされています。
配信: LEGAL MALL