B型肝炎訴訟で追加給付金が請求できる?弁護士が教える5つのこと

B型肝炎訴訟で追加給付金が請求できる?弁護士が教える5つのこと

B型肝炎訴訟に関して、既に国との和解成立を経て給付金を受け取られた方もいらっしゃるかと思いますが、和解をした後にも追加給付金を申請・請求できる場合があることをご存知でしょうか。

今回は、ベリーベスト法律事務所のB型肝炎専門チームの弁護士が、B型肝炎訴訟が終了した後に追加で請求する給付金に関して、

  • どのような場合にもらえるのか?
  • いくらもらえるのか?

などいくつかの質問・疑問について徹底的に解説していきます。

また、追加給付金の申請・請求には期限がついています。追加給付金の対象外になってしまう前に知識をつけていたいものですよね。

特に、

  • 今後症状が進行しそうな状態にある方や、
  • 現在無症候性キャリアの方で、給付金が比較的少額であることからB型肝炎訴訟の提起を躊躇されている方等

にご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。

1、B型肝炎訴訟の追加給付金について|どのような場合にもらえる?

国の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった場合、B型肝炎ウイルスが体内に住みついた状態になりますので、常に肝炎が進行する可能性のある状態にあるということができます。このB型肝炎ウイルスへの感染自体については「B型肝炎ウイルスに感染してしまった場合の初期症状と治療法」で詳しく書いていますのでよろしければ併せてご覧ください。

したがって、B型肝炎給付訴訟を提起して国と和解をしたとしても、その後に症状が現れる又は悪化するということが十分に考えられるでしょう。

そのような場合には、和解をしてしまった以上もう何も請求することができないということではなく、状況に応じて追加で給付金を請求することが認められています。

このように追加で請求する給付金のことを「追加給付金」といいます。

詳しくは「3、B型肝炎訴訟の追加給付金はいくらもらえる?」でご説明しますが、例えば無症候性キャリアから慢性肝炎になってしまった場合には、基本的に、慢性肝炎の場合に認められる給付金と既に受け取った無症候性キャリアの給付金の差額を追加で請求することができるのです。

なお、この追加給付金は病態が進行することによって支給されるものですので、和解をした後に、裁判で和解をした時と同じ病態で再度国に対して追加で給付金を請求するということは認められていませんのでご注意ください。

2、B型肝炎ウイルスを原因とする病気の治療費はこんなにかかる!追加給付金を請求すべき理由

今回、B型肝炎訴訟の対象になる方は、国の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方になりますので、既に述べたように、B型肝炎ウイルスが体内に住みついた状態であり、常に肝炎が進行する可能性を秘めた状態ということになります。

このようにB型肝炎ウイルスには進行性がありますので、持続感染をしている方は、状態が落ち着いていたとしても継続して経過観察等をしていただく必要がありますし、治療をされている方は、基本的には継続して治療をしていただく必要があります。

そして、継続的に経過観察等をしていたにもかかわらず、例えば、無症候性キャリアだった方が慢性肝炎を発症してしまった場合には、慢性肝炎に対する代表的な治療法としては、

  1. インターフェロン治療、
  2. バラクルードといった核酸アナログ製剤の処方

がありますが、それらの治療の費用として、月額1~2万円程度の経済的な負担(肝炎治療に対する医療費の助成を受けた場合)を継続的にしなければならない事態が発生する可能性があります。

インターフェロン治療は一時的な治療方法ではありますが、核酸アナログ製剤による治療は基本的に一生継続する必要のあるものになりますので、仮に、20年間続けた場合には500万円弱もの経済的負担が生じる可能性があることになります。

そして、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤等を使用する際には、別途、医療費の助成制度も存在していますが、それらを利用したとしても、少なくとも上記のような経済的負担が生じることになるでしょう。

もちろん、それらに伴って、診察や検査等も必要になるでしょうから、それ以上の経済的な負担をしなければならないということになります。

このような時、既にB型肝炎訴訟を提起していれば、予想外の出費に対して追加給付金を充てることができるのです。

その他の症状の場合でも、症状が重くなればそれだけ必要な治療費等の経済的負担は大きくなるといえますので、そういったことに対処するためには追加給付金の請求が非常に有用です。

関連記事: