ひき逃げ事故の被害に遭ってしまったら?慰謝料・補償等の6つの知識

ひき逃げ事故の被害に遭ってしまったら?慰謝料・補償等の6つの知識

突然、運転車両がぶつかってきて逃げてしまった・・・

このようなひき逃げ事故の被害に遭った場合、事故後にどのような対応をすればよいのでしょうか。

警察庁の統計資料によれば、ひき逃げ事故は平成26年の1年間に9231件も発生しており、全交通事故の約1.6%を占めており、いつ誰がひき逃げの被害にあってしまっても不思議ではない状況です。

これをお読みの方にもひき逃げの被害者になってしまった、という方がいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、ひき逃げに遭われた方のお役に立ちたいという想いから、弁護士の視点からひき逃げ事故の被害者が知っておくべきことをご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。

また、こちらの関連記事では交通事故での被害者が損しないための知識について解説しています。突然の交通事故被害に遭われお困りの方は、こちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。

 1、ひき逃げの被害者になってしまったらどうすればいい?

「ひき逃げ」という言葉は法律用語ではありません。

ひき逃げについて直接定義した法律はないですが、道路交通法は、ひき逃げについて交通事故の場合の措置として以下のように定義しています。

「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現地にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」(同法第72条第1項)

上記法律に則ってひき逃げについて定義してみると、ひき逃げとは、「道路交通法に定められた義務を怠り、その現場を離れること」になります。

 2、ひき逃げの被害者がとるべき行動

被害者は、自分に生じた損害を補てんしてもらう必要がありますが、問題は誰が補てん義務を負うのかですが、原則としてはやはり当該事故を引き起こした加害者がその責任を負います。

そのため、ひき逃げによって加害者が特定できない場合には、被害者に生じた損害を補てんすべき義務を負う者が分からなくなってしまい、被害者は損害の補てんを受けられません。

ひき逃げに遭ってしまったときは気が動転してしまうでしょうが、できる限り相手方車両の特徴やナンバーをメモするなどして記録し、その後、すぐに警察を呼びましょう。

また、少しでも体に痛みや違和感がある場合には、早く病院に行って医師の診断を受けましょう。もしかしたら、「治療費を払ってくれる加害者がいないし、自己負担で治療するのは筋ではないから、まだ病院には行かなくていい。」と思ったりするかもしれませんが前述のとおり、加害者は被害者が当該事故によって被った損害を賠償する義務を負うとされるところ、被害者が、当該交通事故が発生してから何日も過ぎて初めて受診したとすると、その受診した傷病と当該事故との間の因果関係が分からなくなってしまい、結果として加害者に損害賠償請求できないという結果になりかねないのです。

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