無免許事故の被害に遭った人が注目すべき8つの事項を弁護士が解説

無免許事故の被害に遭った人が注目すべき8つの事項を弁護士が解説

3、無免許事故でも保険が適用される?(保険会社から保険金をもらうことができる?)

相手が無免許の場合、「相手の保険が適用されないのではないか?」と心配される方がおられるかもしれません。

この点は、心配要りません。被害者に対する対人賠償責任保険や対物賠償責任保険は、無免許であっても適用されます。自賠責保険の適用もあります。適用されないのは、加害者本人に対する人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険などの保険です。

ただし、相手がそもそも保険に入っていない場合には、保険の適用がありません。

無免許の人は、モラルが低いため、保険に加入せずに自動車を運転していることもあるので、注意が必要です。

4、無免許運転の交通事故の被害者がもらえるお金の内訳は?

相手が無免許運転の場合、被害者にはどのくらいの賠償金が支払われるのでしょうか?

(1)賠償金計算方法は、通常の交通事故と同じ

相手が無免許であっても、賠償金の計算方法は、通常の交通事故と同様です。ただし、状況によっては、通常よりも慰謝料を増額できる場合があります。

交通事故の損害賠償金は、大きく分けて積極損害、消極損害、精神的損害(慰謝料)があります。

①積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者が支払わなければならなくなった費用です。

治療費や通院交通費、入院雑費や付添看護費用、器具装具の費用や葬儀費などが該当します。

②消極損害

消極損害とは、交通事故によって、被害者が得られなくなってしまった金額に相当する損害です。

たとえば、休業損害や後遺障害逸失利益、死亡逸失利益が該当します。

③慰謝料

さらに、慰謝料も認められます。

ケガをしたら入通院慰謝料が認められますし、後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料、死亡したら死亡慰謝料が認められます。

(2)加害者が未成年のケース

相手が無免許の場合、加害者が「未成年」であることも多いです。加害者が未成年であっても、請求できる賠償金の種類や金額は変わりません。

ただし、相手が保険に入っていない場合には、支払い能力がないために、十分な支払いを受けられなくなるという問題があります。

この場合、必ずしも親に請求できるとは限らないので、ケースに応じて、誰にどのような請求をすべきか、適切に検討する必要があります。

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