スピード違反の事故に巻き込まれたら必ず知っておきたい7つのこと

スピード違反の事故に巻き込まれたら必ず知っておきたい7つのこと

周辺の道路で自動車が速度超過で事故を引き起こし、巻き込まれてしまった・・・

このように、もしスピード違反の事故の被害者になってしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。

「スピード違反の交通事故に巻き込まれてしまった。保険会社とのやり取りなどをどのように対応すればいいか知りたい」

あなたは今そうお考えではないでしょうか?

車を運転している方の中には、大事な用事に間に合わない、いつも走り慣れている道だから、とついスピードを上げて走行したことのある方は少なくないと思います。

また、自分は安全に運転していても、周囲に制限速度を超過して走行している車両に出会うこともあります。

車を運転していると、いつ交通事故の被害者に、また加害者になるかわからないのです。

このようなスピード違反の車両との間で交通事故に遭ってしまったり、逆にスピード違反をしてしまったときに交通事故を起こしてしまったら、

  • 過失割合や損害賠償額に影響はあるのか、
  • 行政処分や刑事罰を受ける可能性があるのか、

など、スピード違反によって交通事故が起きた場合に知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士が解説していきます。

また、こちらの関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、こちらもあわせてご参考いただければと思います。

1、スピード違反による交通事故の過失割合

交通事故における双方の過失割合は、直進車同士の衝突か交差点における出会いがしらの衝突か、双方の道路の幅はどうか等の状況毎にパターン分けされ、それぞれのパターン毎に、これまでの裁判例を参考にした基本的な過失割合が定められています。

しかし、当事者の一方が制限速度を超過して走行していた場合(いわゆるスピード違反の場合)で、それが交通事故の原因の一つとなっている場合は、この基本的な過失割合が修正されます。

一方の当事者にスピード違反がある場合、基本的な過失割合に10~20%程度過失が加算されるのが一般的で、スピード違反の程度が大きいほど、より過失が加算される傾向にあります。

このパターンごとの基本的な過失割合は、「>民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準【全訂5版】別冊判例タイムズ38号」に細かく記載されています。

2、スピード違反が交通事故の示談の金額(慰謝料)に与える影響

1、で述べたように、一方当事者にスピード違反があり、それが交通事故の原因の一つとなっている場合は、過失割合が修正(加算)されます。過失割合が修正(加算)されると、相手方に生じた損害に対する支払い義務が増加します。

例えば、交通事故によって生じた損害の総額が1、000万円で、過失割合が50%:50%の場合、自分に支払義務のある損害賠償額は500万円ですが、同じ事例で過失割合が70%:30%に修正されると、自分が70%の過失割合であれば、支払義務のある損害賠償額は700万円になるのです。

また、スピード違反による交通事故の場合、悪質な交通違反であることを理由に、負傷に伴う慰謝料額が通常よりも増加する場合があります。

ただ、過去の裁判例等においては、大幅なスピード違反でない場合は、慰謝料額には影響を与えなかった事例も多くみられます。

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