スピード違反の事故に巻き込まれたら必ず知っておきたい7つのこと

スピード違反の事故に巻き込まれたら必ず知っておきたい7つのこと

7、スピード違反による交通事故で逮捕されてしまった場合の相談先

スピード違反による交通事故で相手方を負傷させてしまった場合、過失運転致死傷罪や道路交通法違反、場合によっては、危険運転致死傷罪が成立します。そして、場合によっては、逮捕されてしまうこともあります。

交通関係の裁判においては、起訴されるかどうかの判断や量刑の判断において、交通違反の前歴や前科、交通違反の程度、被害者の負傷の程度に加えて、被害者への被害弁償が行われているかどうか、示談が成立しているかどうかという点が考慮されます。

ただ、逮捕された状態では、被害者と直接示談交渉を行うことはできませんし、保険会社に依頼してもそんなに急いでくれるとは限りません。

ですから、弁護士に依頼をして示談交渉をすすめてもらうことが大切です。

また、示談交渉だけでなく、なるべく起訴されないように、起訴されてしまったとしても執行猶予がつくように刑事弁護をしてもらうことも重要ですから、逮捕されてしまった場合は早急に、仮に逮捕されていない場合でも、警察や検察の取り調べを受けることになったらできるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故は、我々がいつ加害者になるかわかりませんし、被害者になってしまう可能性も十分ありえます。

そして、その交通事故の原因にスピード違反がある場合、過失割合や慰謝料の額に影響があることから、被害者であれば、相手方のスピード違反をきちんと証明することが大切ですし、そのために、事故から間もないうちに証拠を集めておく必要があります。

また、加害者になってしまった場合は、刑事処分との関係からも、早期に被害者との示談交渉をすすめる必要があります。

交通事故に遭っただけでも災難なのに、上記のような事故後の対応まで自分で全てしなければならないのは非常に大変な負担になります。

ですから、万が一、スピード違反による交通事故の当事者になってしまった場合には、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。

監修者:外口孝久弁護士

  1. 1.経歴
    2011年 03月 明治大学法科大学院修了
    2012年 09月 新司法試験合格
    2014年 01月 ベリーベスト法律事務所入所
  2. 2.取り扱い分野
    交通事故(被害者側)
    労働災害(被災労働者側)
  3. 3.業務実績
    • ・交通事故代理人(被害者側)としての取扱件数延べ350件以上
    • ・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等)
    • ・自研センター研修(弁護士コース)修了
    • ・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等)
    • ・日本交通法学会所属
  4. 4.メッセージ
    私の専門とする交通事故・労働災害分野のご相談者様に、自ら望んで弁護士に相談される方はいません。
    一生に一度あるかないかの未経験のトラブルに巻き込まれ、ケガの痛みもある中で、相手方保険会社から心ないことを言われたり、自賠責・労災保険・自身の加入する保険など、複数登場する保険会社へ対応したりしなければならないストレスには、想像を絶するものがあると思います。
    私は、そのようなお困りの方々に寄り添い、力になれる存在でありたいと思っております。
    ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができるよう、できる限り丁寧にお話しを伺うことを心がけ、また、お客様の利益を最大化するための研鑽に努めて参ります。

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