後遺障害2級の認定を受ける方法や具体的対処法など徹底解説

後遺障害2級の認定を受ける方法や具体的対処法など徹底解説

後遺障害2級はどのような症状なのでしょうか。

「交通事故で、家族が重い障害を負ってしまった、これまで元気に、毎日働いていたのに、職場に復帰するのは無理だと言われてしまった。」

「後遺障害等級2級にあたるのではないかと言われたけれど、それがどのような内容で、損害賠償にどう影響するのかよくわからない」

これをお読みのあなたはもしかしたらそうお考えではないでしょうか?

今回の記事では、どのような場合が後遺障害等級2級に認定されるか、ということから慰謝料の金額や適切な認定を受ける方法まで説明していきます。

ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士がまとめた内容なので、きっと参考になるはずです。

この記事が、交通事故に遭ってしまいお悩みの方ご本人やご家族のためのご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

1、後遺障害2級について|後遺障害が残るとはどのような状態か?

(1)後遺障害とは?

①後遺症とは

一般に、病気や怪我の治療後も、何らかの支障が身体に残ってしまい、もはや症状が改善しない状態を「後遺症」と言います。

例えば、事故で、指や手足など、身体の一部を失ってしまった場合は、傷が癒えても、もはや元の状態に戻ることはありません。

腰に打撲を負った結果、外見上は変化がなくても、生涯、腰痛が治らないという場合も、同様に後遺症です。

②後遺障害とは

後遺障害も、「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令第2条)と定義されますが、「後遺症」が一般の用語であるのに対して、「後遺障害」は法的概念である点が異なります。

交通事故に起因する後遺症には、軽度から重度まで、様々なケースがあります。

その全部に等しく損害賠償を与えることはできません。他方、同じ症状には同じ賠償を与えることが公平です。

また、交通事故は多発しますから、その処理を、ある程度、定型化、効率化する必要もあります。

そこで、賠償の対象となる後遺症を定める何らかの基準が要求されます。こうして、一定の後遺症を選び、症状の軽重に応じて分類したものが「後遺障害等級」です。

(2)後遺障害等級認定とは?

①自賠責保険と後遺障害等級

自動車で走行する行為は、他人の生命身体に危害を加える危険と常に隣り合わせです。

しかし、現代社会で自動車の走行を禁止することは非現実的です。

そこで、一定の危険が存在することを承認した上で、事故が起きた場合の補償制度を整備する方策が採用されます。

具体的には、自動車損害賠償保障法という法律で、自動車を運行する者全員に、保険への加入を強制する制度が作られています。

これが自動車損害賠償責任保険(又は同責任共済)、いわゆる自賠責保険であり、人身事故に対して、保険金が支払われます。

後遺障害等級は、この自賠責保険の保険金を定めるべく、後遺症を分類した等級です。

正式名称は、自動車損害賠償保障法施行令の「別表第一」及び「別表第二」です。

②等級認定

等級認定とは、後遺障害の等級を認定する手続です。認定する機関は、損害保険料率算定機構という団体です。

損害保険料率算定機構は、法律(損害保険料率算出団体に関する法律)に基いて設立された公的な団体で、保険会社とは異なります。

損害保険料率算定機構に等級認定を請求する手続は、2つに別れます。

ひとつは、被害者側が加害者側の保険会社に対し、同保険会社が診療記録を取り寄せることに同意する旨の同意書を提出し、同保険会社が、病院等から診療記録を集めて、損害保険料率算定機構に送付して判断を求める方法で、これを「事前認定」といいます。

もうひとつは、被害者自らが、診療記録を集めて、損害保険料率算定機構に提出して判断を求める方法で、これを「被害者請求」といいます。

これらの請求を受けて、損害保険料率算定機構は、後遺症の内容を審査し、後遺障害に該当するかどうか、該当するとしたら何等級かを判断します。判断内容は、後遺障害等級認定票という書面に記載されて送付されます。

2、後遺障害等級2級の認定を受けることができるのはどのような場合?

後遺障害等級2級とは、次の各場合です。

大きく、介護を要する場合と要しない場合に別れます。

(1)後遺障害等級表・別表第1(要介護)

等級

内容

備考

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高次脳機能障害、認知障害、人格変化、身体性機能障害、などの障害です。

3,000万円

100%

2級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

該当するのは、呼吸機能に障害を残したものです。

 

等級

内容

備考

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高次脳機能障害、認知障害、人格変化、身体性機能障害、などの障害です。

3,000万円

100%

2級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

該当するのは、呼吸機能に障害を残したものです。

(注1)

別表に記載された金額は、自賠責保険(又は同共済)の保険限度金額です。

つまり自賠責から支払われる賠償金の上限を示すものであって、全体の賠償金が、この金額に限定されるものではありません。

(注2)

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われたとされる労働する能力であり、損害賠償のうち、後述する逸失利益の金額を算定するための数値です。

尚、労働能力喪失率の数値は、便宜上、ここに記載しましたが、本来は後遺障害等級表に記載されているものではなく、労働災害補償のための行政通達に添付された労働能力喪失表(労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表)に記載されています。実務上、この数値を交通事故にも利用しているのです。

(2)後遺障害等級表・別表第2(介護を要しない場合)

等級

内容

備考

自賠責保険(共済)金額

労働能力喪失率

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

視力については、同表に「屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。」と規定されています。屈折異状とは、近視、遠視、乱視です。したがって、ここでは、眼鏡やコンタクトレンズを用いた矯正視力が0.02以下になった場合をいいます。

2590万円

100%

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

 

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

上肢は、肩からひじ、ひじから手首、手首から手のひらに分けることができます。手関節とは手首です。つまり「手関節以上で失った」とは、手首よりも上の部分からの欠損です。一方、「両上肢をひじ関節以上で失った」場合、つまりひじ関節よりも上の欠損は、第1級3号に該当すると定められています。したがって、第2級3号は、ひじ部分は残っているが、そこから手首までの間で切断された欠損を指します。

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

下肢は、股関節からひざ関節、ひざ関節から足首、足首から先の部分に分けることができます。足関節とは足首です。つまり「足関節以上で失った」とは、足首よりも上の部分からの欠損です。一方、「両下肢をひざ関節以上で失った」場合、つまりひざ関節よりも上の欠損は、第1級5号に該当すると定められています。したがって、第2級4号は、ひざ部分は残っているが、そこから足首までの間で切断された欠損を指します。

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