後遺障害1級の認定を受ける方法や具体的な症状と賠償金について解説

後遺障害1級の認定を受ける方法や具体的な症状と賠償金について解説

後遺障害1級は、後遺障害等級のなかで最も重い後遺障害です。

自分や家族が交通事故の被害に遭い、重い障害を負うことになったなら、この先どうなるかと不安でたまらないでしょう。

お金をもらっても元に戻るわけではないにしても、加害者側には十分な賠償をしてもらいたいはずです。

今回は、交通事故の後遺障害として最も重い「後遺障害1級」についてご説明します。

お読み頂ければご本人もしくはご家族が後遺障害1級を負ってしまった場合の対処法が分かるようになります。

ベリーベスト法律事務所の交通事故分野の経験豊富な弁護士がまとめているので内容もお墨付きです。

また、後遺障害1級に該当する可能性がある場合、適正な賠償を受ける方法についても書いています。被害者の方の参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

1、後遺障害1級を含めて「後遺障害が残る」とはどのような状態か?

(1) 後遺障害とは?

①交通事故のケガが治らなかったら

交通事故の被害者となりケガをした場合、治療を受けても完全には治らず、機能障害、神経障害、運動障害などの後遺症が残ってしまうことがあります。

交通事故の被害者は、加害者に対し、ケガの治療費などの損害賠償金を請求できますが、後遺症についても損害賠償金を請求できます。

②後遺障害に認定されると保険金が支払われる

交通事故の損害賠償金は、加害者が加入している自動車保険会社が支払います。

保険会社に後遺症についての賠償金(保険金)を払ってもらうには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行っており、自賠責を通じて認定申請ができます。

なお、後遺症であれば必ず後遺障害になるわけではなく、後遺障害として認定されるには一定の要件をみたす必要があります。

③症状固定後は後遺障害で損害賠償を受ける

交通事故のケガの治療費は保険会社に随時立て替えてもらえますが、保険会社もいつまでも治療費を払ってくれるわけではありません。治療を続けても症状がこれ以上良くならない「症状固定」の状態になれば、保険会社からの治療費の支払いは打ち切られます。

症状固定すれば、後遺障害の認定申請ができます。

後遺障害認定を受けることにより、症状固定後の損害についても賠償が受けられることになります。

(2)後遺障害等級認定とは?

①後遺障害等級には14級まである

自動車保険のうち、自賠責は強制加入となっています。交通事故の被害者は、少なくとも自賠責から損害賠償金を払ってもらえます。

自賠責から受けられる賠償金(保険金)の額は法令で定められており、後遺障害については1~14級という等級別に慰謝料及び逸失利益の上限額が定められています。

なお、自賠責から支払われる賠償金額は最低限のものになり、自賠責限度額を超える分については任意保険会社に請求することができます。

②等級が変われば損害賠償金が変わる

後遺障害の等級認定申請をすれば、障害の残っている部位はどこか、どのような障害が残っているのか、労働能力の低下の度合いはどのくらいかなどから等級が決まります。

等級が変われば損害賠償額が大きく変わりますから、等級認定申請の際には、適正な等級を獲得できるよう、しっかりと準備をしておく必要があります。

2、後遺障害等級1級の認定を受けることができるのはどのような場合?

後遺障害1級と後遺障害2級については、「別表第1」と「別表第1」の大きく2つに分けられており、それぞれ基準が定められています。

(1)後遺障害別等級表・別表第1

別表第1は要介護の後遺障害についての等級で、常に介護を要するものが第1級、随時介護を要するものが第2級となります。

<別表第1>

1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残すもの

脳や神経に深刻な損傷を受け、生命を維持するためには常に介護が必要な場合です。

脳や脊髄の損傷により両手足が麻痺した状態や、高度の痴呆などの精神症状により常時看視が必要な状態などが該当します。

2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すもの

心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などに損傷を受けたことにより、寝たきりとなっている状態などが該当します。

(2)後遺障害別等級表・別表第2

別表第2は要介護でない後遺障害についての等級になります。

<別表第2>

1号 両眼が失明したもの

両眼の視力が完全に失われた場合、眼球がなくなった場合のほか、眼鏡などで矯正しても視力が0.01にみたない場合も含まれます。

2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

咀嚼機能を廃した場合とは、ものを噛んで飲み込むことができなくなり、流動食以外は摂取できなくなったような状態です。

言語の機能を廃した場合とは、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち3種以上の発音ができなくなった状態になります。

3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

両腕を根元やひじ以上の部分で失った状態になります。

4号 両上肢の用を全廃したもの

両腕はあるけれど、硬直や麻痺により、肩から下が全く動かなかったり、可動域が10%以内になったりした場合になります。

5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足を根元もしくはひざより上で失った場合になります。

6号 両下肢の用を全廃したもの

足は残っていても、足関節全体が完全に麻痺したり、可動域が10%以下になったりしている状態です。

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