後遺障害10級の認定方法は?後遺症状や賠償金の相場など5点解説

後遺障害10級の認定方法は?後遺症状や賠償金の相場など5点解説

後遺障害10級とは、どのような状態のことなのでしょうか。

交通事故に遭われた方、ことに不運にも、障害が残ってしまった方は、体の傷だけでなく、将来に対する不安も大きいことでしょう。

加害者側が任意保険に加入していたから、保険金で補償を受けることができることはわかっていても、実際に、自分の怪我が補償の対象と認めてもらえるのか、どの程度の金額を補償してもらえるのか、とても心配だと思います。

補償額は、後遺症の程度に応じて上下します。

ここでは、10級の後遺障害に詳しく説明します。ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士が説明していきますのできっとご参考頂けるはずです。

どのようなケースが後遺障害10級に該当し、それが損害賠償にどう反映するのかを知って下さい。この記事が交通事故に遭いお悩みの方のご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

1、後遺障害10級について知る前に~後遺障害が残るとはどのような状態?

(1)後遺障害10級を含め「後遺障害」とは?

後遺障害とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令第2条)です。

治療をしても、体が完全に元に戻るとは限りません。

これ以上、どんなに治療しても、もとには戻らない状態、それを症状固定と言います。

その状態が、後遺障害です。

交通事故は、日々、多発しています。

そして、事故による後遺障害には様々な程度、ケースがあります。

たくさんの被害者に、公平に補償を与えるためには、場当たり的な判断がなされないよう、処理基準が必要となります。

そこで、後遺症を症状の度合いに応じて分類したものが「後遺障害等級」です。

(2)後遺障害等級認定とは?後遺障害10級も認定が必要?

①自賠責保険と後遺障害等級

現代社会に必須の自動車交通は、他方で、交通事故の悲劇を生み出します。

事故が避けられないならば、一定割合で生じる事故に対し、補償制度を整備しておくことが要請されます。

これが、自動車損害賠償責任保険(又は同責任共済)、いわゆる自賠責保険という、人身事故に対する保険金支払い制度です。

同制度は、自動車損害賠償保障法という法律により、自動車を運行する者全員に加入を強制しています。

後遺障害等級は、この自賠責保険の保険金を定めるために、各後遺症を分類したものです。(正式名称:自動車損害賠償保障法施行令「別表第一」及び「別表第二」)

②等級認定

損害保険料率算定機構という団体が、後遺障害の等級を認定する手続を「等級認定」と呼んでいます。

損害保険料率算定機構(以下「機構」と言います)は、損害保険料率算出団体に関する法律に基いて設立された公的団体で、私企業である保険会社とは別個の存在です。

同機構に等級認定を請求する手続には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定は、加害者側の保険会社が、被害者から同意を得て、病院等から被害者の診療記録等を集めて、同機構に送付して判断を求めるものです。被害者請求は、被害者が、自分で、診療記録等の証拠を集めて、同機構に提出して判断を求めるものです。

請求を受けた同機構は、内容を審査し、後遺障害に該当するか否か、何級に該当するかを判断し、これを「後遺障害等級認定票」という書面にして送付します。

2、後遺障害10級の認定を受けることができる後遺障害の症状とは?

後遺障害等級10級とは、次の各場合です。

(1)後遺障害等級表・別表第2(後遺障害10級)

内   容

一眼の視力が0.1以下になったもの

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

10

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

自賠責保険(又は同共済) 金額461万円(注1)

労働能力喪失率 27%(注2)

(注1)別表に記載された金額は、自賠責保険(又は同共済)の保険限度金額です。自賠責から支払われる賠償金の上限で、任意保険による賠償金の上限ではありません。

(注2)労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた働く能力で、後述する逸失利益額を計算する前提となります。

労働能力喪失率の数値は、労働災害補償のための行政通達に添付された労働能力喪失表(労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表)に記載されています。

実務上、労災に用いる数値を交通事故にも流用しているのです。

(2)後遺障害10級各号の症状の説明

それでは、10級に該当する各症状について、個別に説明します。

①視力障害が10級にあたる場合

1号

一眼の視力が0.1以下になったもの

10級にあたるのは、一眼、つまり片方の目の視力が0.1以下に落ちてしまった場合です。

両眼の視力が0.1以下となった場合は、第6級です。

近視、遠視、乱視がある場合は、眼鏡・コンタクトレンズで矯正した視力について測定します。

つまり、眼鏡やコンタクトレンズを用いても、視力が0.1以下になった場合がここに該当することになります。

②目の運動機能障害が10級にあたる場合             

2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

復視とは、ものが二重に見えてしまう症状です。

各眼球には3つの外眼筋という筋肉があり、左右合計6つの筋肉が眼球運動を担います。

この外眼筋に麻痺などの運動障害が残った場合、眼球は正常な位置を保つことができなくなります。

このため、外界の光が、各眼の網膜上の正しい場所に像を結ぶことができず、二重に見えてしまうのです。

復視は、遠近感や段差を正確に認識することが困難となり、日常生活において不便であるばかりか、非常に危険な症状です。

10級にあたるのは、正面を見た場合に二重に見える場合です。

正面以外を見た場合に二重に見える場合は、より支障が少ないものとして、第13級に該当します。

なお、10級が予定しているのは、運動障害としての復視です。

そのため、眼筋の麻痺などの復視を残す明らかな原因が認められることが条件であり、それ以外の原因による復視(例えば、水晶体のズレなど)は、視力障害として別途の評価を受けます。

また、復視は、ヘススクリーンテスト(Hess赤緑試験)という、左右の眼に、それぞれ赤色と緑色の眼鏡を装着して、碁盤目上のスクリーンを見せて、両眼の位置のずれを測定する検査が用いられ、重視されています。

ものが二重に見えるという症状があった場合は、まず眼科で、このテストを受けることをおすすめします。

③咀嚼(そしゃく)及び言語機能障害が10級にあたる場合

3号

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

口の障害のうち、「そしゃく機能」、つまり、食物をかみ砕く機能の障害と「言語の機能」、つまり、話す機能は、その程度に応じて、次のように等級が分かれています。

(そしゃく機能の障害は、他の等級に該当する場合と比較しないと理解が難しいので、ここではあえて、1級該当の場合から順次説明します。)

第1級2号

そしゃく及び言語の機能を廃したもの

そしゃく機能を廃したもの

流動食以外は摂取できないもの

言語の機能を廃したもの

4種の語音(※)のうち、3種以上の発音不能のもの

※4種の語音とは、口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音を言います。

「語音」とは、言葉を組み立てている音を言います。

この音は、私たちが、発声する際に、唇や口の形、舌の位置や形、喉の広げ方、息の出し方等々、発声するための器官を変化させて作っているものです。

このように音に応じて口や喉などの形を変化させることを「構音」と言います。

4種の語音とは、語音(そのうちの子音)を、それを発する構音の違いに着目して分類したものです。

我が日本語の子音を構音部位別に分類すると、次の4種類となるのです。

  1. 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
  2. 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  3. 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  4. 喉頭音(は行音)

第3級2号

そしゃく又は言語の機能を廃したもの

流動食以外は摂取できず、「そしゃく機能を廃した」と評価され、かつ、4種の語音のうち3種以上の発音が不能となり「言語の機能を廃した」とも評価される場合が、第1級2号でした。

他方、そしゃく機能と言語の機能のうち、どちらか片方だけが「廃した」と評価される場合が、3級2号です。

第4級2号

そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

そしゃく機能に著しい障害

粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの

言語の機能に著しい障害

4種の語音のうち、2種の発音不能のもの

綴音機能(※)に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの

※綴音(つづりおん、てつおん、ていおん)とは、ひとつひとつの語音(単音)を組み合わせた語音です。

例えば、「空(ソラ)」という言葉は、「s」「o」「r」「a」という母音と子音からなる4つの単音が組み合わされた綴音です。

このように、音を組み合わせる機能に障害が残り、言語だけでは相手に意志を伝えられない場合を指しているのです。

第6級2号

そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

粥食など以外は摂取できず、「そしゃく機能に著しい障害」と評価され、かつ、4種の語音のうち2種の発音が不能となるか、綴音機能の障害のため「言語の機能に著しい障害」があるとも評価される場合が、第4級2号でした。

これに対し、そしゃく機能と言語の機能のうち、どちらか片方だけに「著しい障害を残す」と評価される場合が、第6級2号です。

第9級6号

そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

そしゃく機能に障害

固形食物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがあり(※1)

そのことが医学的に確認できる場合(※2)

言語の機能に障害

4種の語音のうち、1種の発音不能のもの

※1:固形物の中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがある例、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないもの又はそしゃくが十分にできないものがある場合

※2:医学的に確認できるとは、原因が、不正咬合(ふせいこうごう。歯の噛み合わせの異常)、そしゃく運動に関与する筋肉群の異常、下顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(歯を人工物で補う治療である「補てつ」ができない場合)等にあると医学的に確認できることをいいます。

第10級3号

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

そしゃく及び言語の障害が第10級にあたるのは、そしゃく又は言語のどちらか片方に、障害が残った場合(その意味は、上記第9級の解説のとおり)です。

④歯牙障害が10級にあたる場合

4号

14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

ここに、「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失した歯、または著しく欠損した歯に対する補てつをいいます。

したがって、次のような治療を施した場合は、補てつした数に算入しません。

(ア)「支台冠」や「鈎の装置歯」を装着したにとどまる歯

これらは、「有床義歯」や「架橋義歯」による補てつで利用されます。

有床義歯とは、口の中の粘膜を覆う形に作られた取り外し可能な部分入れ歯です。

架橋義歯とは、失った歯の両隣の歯を削って橋をかけるように人工歯で覆う装置、いわゆるブリッジです。

支台冠とは、これら補てつの支柱となる歯に被せる金属などの人工物です。

鈎の装置歯とは、これら補てつの支台となる歯に引っかける金属等の装置です。

いずれの場合も、支柱、支台となっている歯は、人工物を装着されているだけで、喪失したり、著しい欠損を生じていませんので、カウントされません。

(イ)ポスト・インレーされた歯

ポスト・インレーとは、虫歯を削った跡の穴に詰め込む心棒です。この治療を施された歯も、喪失や著しい欠損ではないのでカウントされません。

(ウ)喪失した歯と義歯の本数が異なる場合

喪失した歯が大きかったり、歯間に大きな隙間が存在したため、喪失した歯の本数よりも多い本数の義歯を入れた場合は、喪失した歯の本数によって等級を決定します。

例えば、3本の歯が失われたものの、歯の隙間が大きかったため、4本の義歯を入れたとしても、等級認定にあたっては、3本の補てつとして取り扱われます。

尚、歯牙の障害については、それ専用の後遺障害診断書が必要となります。

⑤聴力障害が10級にあたる場合

両耳の聴力障害

5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

片耳の聴力障害

6号

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

聴力障害は、両耳のケースと片耳のケースに分けられ、2種類の検査によって判定されます。

2種類の検査とは、「純音聴力レベル」と「語音による聴力検査(明瞭度の検査)」です。

「純音」とは、ひらたく言うと、「ピー」という高さが一定の単調な音です。

この音を用いて聴力を測定し、デシベル(db)という単位で表します。

語音による聴力検査は、「アイウエオ」といった音声を聞かせて、どの程度、聞き取れるかを測定し、聞き取れた結果(明瞭度)を%で表します。

両耳の聴力障害

平均純音聴力レベル(dB)及び最高明瞭度(%)

5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳が50dB以上のもの

又は

両耳が40dB以上・70%以下のもの

片耳の聴力障害

 

6号

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

1耳が80dB以上のもの (90db以上は、第9級)

⑥手指の機能障害が10級にあたる場合

7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

「手指の用を廃したもの」とは、次の(a)(b)(c)のいずれかに該当するものをいいます。

(a)手指の末節骨(指の先端の骨)の長さの2分の1以上を失ったもの

(b)著しい運動障害を残すもの

中手指節関節(ちゅうしゅしせつかんせつ。指の付根部分の関節。指の先端から数えて3番目の関節)

運動可能領域が健側(※1)の運動可能領域の2分の1以下に制限されたもの

近位指節間関節(きんいしせつかんかんせつ。指の先端から数えて2番目の関節)

母指(親指)の場合は、指の先端から数えて2番目の関節である「指節間関節」

同上。(母指については、橈側外転又は掌側外転(※2)のいずれかが健側の2分の1以下に制限されたものを含む。)

※1:「健側」とは、障害のない方の手指のことです。

※2:橈側外転又は掌側外転とは、いずれも解剖学上、厳密に定義された人体の運動表現です。

ここに詳細を記載する余裕はありませんが、おおまかに言いますと、橈側の「橈」とは、「橈骨(とうこつ)」側を言います。

橈骨は、前腕部を形作る2本の骨のうち、親指側にある骨です。

橈側外転は、手のひらに水平な面上で母指を外側(橈骨側)に開く動きです。

掌側外転は、手のひらに垂直な面上で母指を外側に立てる動きです。

(c)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚(※3)が完全に脱失したもの。

当該部位を支配する感覚神経が損傷し(※4)、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査で感覚神経活動電位(SNAP)が検出されない場合に限るとされます。

※3:深部感覚と表在感覚・・体の表面で感じる触覚、痛覚、温度覚などに対し、皮膚より深い部位(筋肉や腱など)に感じる感覚が深部感覚です。これにより、我々は、体の位置、運動、振動、圧力など多彩な情報を感得することができます。

※4:感覚の完全脱失とは、表在感覚だけでなく、深部感覚も消失したものをいいます。これは、外傷によって覚神経が断裂した場合に限られます。おおまかに言えば、神経という電線が切れてしまい、電気が伝わらないというイメージです。

⑦下肢の短縮障害が10級にあたる場合

8号

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

骨折が治癒しても、骨折しなかった健康な脚と比較すると短くなってしまう事例があります。

これが下肢短縮です。

上前腸骨棘(骨盤の前に張り出した箇所)と下腿内果下端(くるぶしの骨のもっとも下の箇所)の間の長さ測ります。短縮が1センチ以上は13級、3センチ以上は10級、5センチ以上は8級となります。

⑧足指の欠損障害が10級にあたる場合

9号

一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

片足の親指を失った場合または親指以外の指4本を失った場合です。

「失った」とは、全部を失ったことであり、中足指節関節(足指の根本部分の関節)から先を喪失した場合を意味します。

⑨上肢の機能障害が10級にあたる場合

10号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

上肢の三大関節とは、手首、肘、肩です。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の(a)(b)いずれかに該当するものです。

(a)関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの

(b)人工骨頭又は人工関節を挿入置換した関節。

但し、「その運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの」は、「関節の用を廃したもの」として第8級となるので、これを除きます。

⑩下肢の機能障害が10級にあたる場合

11号

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

下肢の三大関節とは、足首、膝、股関節です。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の(a)(b)いずれかに該当するものです。

(a)関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの

(b)人工骨頭又は人工関節を挿入置換した関節。

ただし、「その運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの」は、「関節の用を廃したもの」として第8級となるので、これを除きます。

尚、上肢も下肢も、機能障害で後遺障害が認定されるためには、骨折のような器質的な損傷が存在することが必要です。

骨折による神経の損傷や癒合不良(上手く、くっつかない)などの機能障害の原因が明らかであることが要求されます。

また、そのような外傷があっても、治療の結果、非常に良く治癒できて、レントゲンなどの客観的所見からは、可動域制限が生じるはずはないという場合は、逆に、後遺障害と認定されない場合もあります。

つまり、数値的に該当する可動域制限が生じていたからといって、絶対に認定されるわけではありません。

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