自己破産で残せるものは意外に多い!できる限り多く残す方法も解説

自己破産で残せるものは意外に多い!できる限り多く残す方法も解説

自己破産をすると、財産のほとんどを失ってしまうというイメージをお持ちの方は多いと思いますが、そんなことはありません。実際には、自己破産をしても意外に多くのものを手元に残すことができます。

そうだとすれば、気になるのはどんなものを、どのくらい残せるのかということでしょう。

現金や預金はどのくらい残せるの?

自動車も残せるのか?

エアコンや冷蔵庫などの家電はどうなるの?

など、さまざまなことが気になると思います。

そこで今回は、

  • 自己破産しても残せるもの
  • 自己破産で残せるものを増やす方法
  • 自己破産で財産について注意すべきこと

などについて、自己破産手続きに詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事が、自己破産をしてもできるだけ多くの財産を残したいとお考えの方の手助けとなれば幸いです。

1、自己破産しても残せるもの6つ

自己破産をしても残せるものの範囲は、法律の規定と裁判所の運用によって決められています。

具体的には、裁判所によって若干は異なることもありますが、一般的に以下の6つのものを残すことができます。

(1)99万円以下の現金

ほとんどの裁判所で、現金については自己破産をしても99万円までは残せます。

これは、破産者の生活を守るために裁判所の運用によって定められたルールであり、3か月分程度の生活費に相当する金額は破産者の手元に残されるのです。

なお、現金を隠しておけば裁判所にバレないだろうと考えて99万円を超える現金を残そうと考える人もいるかもしれませんが、この考え方は極めて危険です。

自己破産手続きでは、いくらの収入があり、そのお金を何にいくら使ったのかということを細かく申告する必要があります。

多額の現金を隠していると、裁判所や破産管財人に不審に思われ調査が行われますので、高確率でバレてしまいます。

財産隠しは「免責不許可事由」に該当しますので(破産法第252条1項1号)、発覚すると免責が許可されず、自己破産に失敗する可能性が高いです。

したがって、自己破産を申し立てる際は現金を隠すことなく、正確に所持金額を申告すべきです。

タンス預金も、「現金」として正確に申告しましょう。

(2)20万円以下のその他の財産

現金以外の財産については、評価額20万円以下のものは手元に残せます。

20万円という基準も、破産者の生活に必要なものとして裁判所の運用によって決められたルールです。

預貯金や生命保険、自動車、パソコンなどの財産がある場合、20万円分までは残すことが可能です。

財産を評価する方法は、預貯金については口座の残高、生命保険については解約返戻金見込額がそのまま評価額となります。

自動車については、買取業者の査定書を取得するか、中古車市場で同車種・同程度の車の本体価格を調べるなどして評価します。

その他の動産については、基本的に「時価」が評価額となりますが、生活で使用している動産のほとんどは時価がつくとしても微々たる金額であることがほとんどなので、あまり気にする必要はありません。

タンスやベッドなどの家具や調理用具、エアコンや冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テレビなど生活に必要な家電は次にご説明する「差押え禁止財産」に該当しますので、「20万円分まで残せる財産」には含まれません。

(3)差押え禁止財産

差し押さえることが法律上禁止されている財産は、自己破産しても取り上げられることはありません(破産法第34条3項2号)。

家財道具のうち、通常の日常生活に必要なもの(タンス、ベッド、調理用具、食卓セット、食器棚など)は差押えが禁止されているため、手元に残せます。

家財道具であっても、ある程度高価なものは自己破産で処分される可能性があります。

たとえば、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、給湯器、テレビ、ビデオデッキ、ステレオなどについては、同種のものは1台しか残せないこともあります。

また、年金や生活保護の受給権も差押えが禁止されているので、自己破産することで年金や生活保護を受け取れなくなることはありません。

(4)新得財産

自己破産を申し立てて、裁判所による「破産手続開始決定」が出た後に取得した財産は、そのまま手元に残せます。このような財産のことを「新得財産」といいます。

自己破産で処分の対象となるのは、破産手続きが開始される時点で債務者が有している財産に限られます。その後に取得した財産は対象外となるので、そのまま保有できるのです。

具体的には、開始決定後に受け取った給料や報酬、そのお金で購入したものや、贈与されたものは新得財産となります。

(5)自由財産拡張が許可された財産

以上の基準に従って破産者の手元に残せる財産のことを「自由財産」といいます。

自由財産に該当しないものは破産手続きにおいて処分されることになります。裁判所から「自由財産拡張」が許可されることによって手元に残せる場合もあります(破産法第34条4項)。

現金以外の財産については総額20万円分までしか自由財産として認められないのが原則ですが、現金と合わせて総額が99万円以内であれば、すべての財産が自由財産として認められる可能性があります。

たとえば、現金50万円預金20万円と生命保険の解約返戻金25万円がある場合、「自由財産拡張の申し立て」を行って許可されると、これらのすべてを手元に残すことができます。

ほとんどの裁判所では、財産の総額が99万円以内であれば、比較的柔軟に自由財産の拡張を認めています。

ただし、自由財産の拡張は破産者の生活状況、収入を得る見込み、財産の種類や額、その他の事情を考慮して判断されるものです。そのため、個別の事情によって総額99万円以内であっても自由財産拡張が認められない可能性もあることに注意が必要です。

(6)換価不能な財産

自由財産として認められず、処分の対象となる財産であっても、換価不能なものは債権者への配当に充てることができませんので、結果として破産者の手元に残せることがあります。

財産の換価処分は破産管財人が行いますが、価値が乏しいために買い手がつかないものや、高価ではあっても特殊なものであるために買い手が容易に見つからないと破産管財人が判断した場合は、その財産を破産財団から放棄します。

破産財団とは、債務者が破産手続開始の時点で有していた財産で、債権者への配当の引き当てとなる財産のことです。

破産財団からの放棄が裁判所によって許可されると、その財産は処分されることがなくなるため、破産者の手元に残されます。

その他にも、換価処分をするために過大な費用がかかるものや、処分するまでに過大な維持費がかかる場合は、換価できたとしてもかえって破産財団が減少してしまうため、早い段階で破産財団からの放棄が行われることになります。

2、自己破産で残せるものと残せないものがある理由

自己破産をしても残せるものの種類をざっとご説明しましたが、そもそもなぜ、自己破産で財産を処分されてしまうのでしょうか。また、すべての財産が処分されるわけではなく、残せるものがあるのはなぜなのでしょうか。

その理由を知っておくことで、納得して自己破産手続きを進めることができるようになると思いますので、ここで解説しておきます。

(1)原則として財産の処分が必要

まず、破産法の規定では、すべての財産を処分することが原則とされています。

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

引用元:破産法

この規定のとおり、破産者が破産手続開始の時点で有する「一切の財産」が「破産財団」として債権者への配当の引き当てとされるのが原則です。

その理由は、債権者と債務者(破産者)との権利関係を適切に調整する必要がある(破産法第1条)からです。

自己破産で免責が許可されると、破産者はすべての借金の返済義務を免除されます。この結果は、破産法で定められているとはいえ、債権者にとっては一方的に不利益を被ることになり、著しい不公平が生じているともいえます。

そこで、破産者に財産がある場合には、その財産を換価して債権者に配当することで、最低限の公平を図るというのが破産法のルールです。

(2)債務者の生活の再生のために一定の財産は残される

しかし、すべての財産を処分したのでは、破産者は生活していくことができません。

破産法の目的は、債権者と債務者との権利関係を調整するとともに、債務者の経済生活の再生を図ることも目的としています。

後者の目的を実現するためには、通常の日常生活に必要な財産は破産者の手元に残す必要があります。

そこで、前項でご説明した6種類の財産は自己破産によっても処分されず、破産者の手元に残すこととされているのです。

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