B型肝炎訴訟の期限は2022年1月12日まで!損をしないための知識

B型肝炎訴訟の期限は2022年1月12日まで!損をしないための知識

過去の集団予防接種での注射器連続使用により、B型肝炎に感染された方は多くいらっしゃいます。最悪の場合、死亡にも繋がる感染症のため、国が責任を持ち、給付金支給制度が成立されています。その対象の方は損をしないためにもB型肝炎訴訟で給付金を請求し、受け取っておきたいものです。

しかし、B型肝炎訴訟の請求期限は、2021年1月現在、2022年1月12日までと発表されています。

この期限を過ぎると、B型肝炎の感染者に対する国からの給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を対象者の方々は受け取ることはできなくなってしまいます。

B型肝炎訴訟の提起を検討されている方や、既に訴訟提起のために資料収集を始められている方においても、給付金の請求に期限があることをご存知でない方は多いのではないでしょうか。

もし、B型肝炎訴訟の提起等を検討されているのであれば、その請求期限について正確に理解することが重要です。

そこで今回は、

  • B型肝炎訴訟の期限とは
  • B型肝炎訴訟の期限までに何をすればよいのか
  • B型肝炎訴訟の期限が迫ってしまったときはどうすればよいのか
  • 期限の延長はあるのか

について解説していきます。

今後の対応の参考にしていただければ幸いです。

また、こちらの関連記事ではB型肝炎訴訟での給付金を獲得るための知識について解説しています。B型肝炎訴訟でお困りの方はこちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。

1、B型肝炎訴訟の期限とは

B型肝炎訴訟の期限というのは、B型肝炎ウイルスに感染した方が国に対して給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金。以下、単に「給付金」といいます。)を請求できる期限のことです。

まずは、給付金の請求期限と、その期限までに何をしなければならないのかについてご説明します。

(1)給付金の請求期限は2022年1月12日まで

結論から申しますと、給付金の請求期限は、現状、2022年(令和4年)1月12日です。

給付金は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、単に「特措法」といいます。)という法律に基づいて支給されるのですが、この法律に上記の請求期限が定められているのです。

特措法は2012年(平成24年)1月13日から施行されましたが、当初は給付金の請求期限は施行から5年以内、つまり2017年(平成29年)1月12日までと定められていました。

しかし、その後に法改正によって請求期限が「施行から10年以内」に延長され、その結果、2022年(令和4年)1月12日が現時点での請求期限ということになります。

(2)期限までにしなければならないこと

給付金を請求するというのは、B型肝炎訴訟を提起することを意味します。したがって、給付金を受け取るためには2022年(令和4年)1月12日の期限までにB型肝炎訴訟を提起しなければなりません。

訴訟を起こしさえすれば、その後に訴訟がいかに長引いても問題ありません。とりあえず提訴が期限までに間に合えば、もう期限を気にする必要はなくなります。

ただ、訴訟を起こすためには準備が必要なので、すぐに訴訟を起こせるものではないことに注意が必要です。

訴訟の準備にかかる時間は、人それぞれの状況によって様々ですが、平均して6ヶ月~1年ほどは見ておく必要があります。

早い人なら1ヶ月程度の人もいますが、人によっては数年を要する場合もあります。

準備に時間がかかると請求期限までに間に合わない可能性があります。そのため、給付金の請求を考えている方は、早期にB型肝炎訴訟を提起する準備を進める必要があります。

2、B型肝炎訴訟の期限に注意!準備に時間がかかるケース

B型肝炎訴訟の準備には、さほどの時間がかからない人と、長い時間がかかってしまう人とがいます。

準備に時間がかかるのは、次のようなケースです。

(1)必要な家族の協力が得られない場合

給付金を受給するための条件の一つに、「母子感染していないこと」という条件があります(一次感染者の場合)。

母子感染していないことを訴訟で証明するためには、母親の検査結果を提出する必要があります。したがって、母親にも検査を受けてもらうよう協力を依頼しなければなりません。

母親が既に亡くなっている場合は兄や姉の血液検査で代用できますが、その場合兄や姉の協力が必要となります。

スムーズに協力が得られるのであれば問題は少ないですが、なかには協力を得ることができない、あるいは難しいというケースもあります。

協力が必要な親族との関係性が良好でなかったり、疎遠となっていて連絡先もわからないという場合もあるでしょう。消息不明、行方不明の場合、既に亡くなっている場合もあると思います。

これらの場合でも、弁護士に依頼すれば、親族の所在を調査したり、弁護士から協力を依頼することなどによって必要な資料を入手できる場合があります。

しかし、そのためには相応の時間を要しますので、早めに準備に取りかかる必要があります。

(2)二次感染者の場合

二次感染者の場合は、さらに時間がかかるケースが多いです。

なぜなら、二次感染者が給付金を請求するためには、その母親が一次感染者として給付金の支給条件を満たしていることが必要となるため、準備すべき証拠の量が一次感染者の場合よりも多くなるからです。

証拠が揃えば、親子同時に提訴することもできます。

ただ、給付金を受給できるかどうか不安がある場合には、まず母親が提訴してみて、給付金を獲得できたら二次感染者である子どもも提訴する、という流れで請求することもよくあります。

しかし、請求期限が迫っている場合はこのような形をとっていては間に合わないため、早期に証拠を収集して、二次感染者に関してもできる限り早期に提訴する必要があるでしょう。

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