前科一犯とは?2つの社会的不利益と前科を消すことの可否

前科一犯とは?2つの社会的不利益と前科を消すことの可否

前科一犯があると、社会的に不利益なのでしょうか?

酔っ払ってケンカをして相手にケガをさせてしまったり、会社のお金を使い込んで横領とされてしまったり、自分ではそれほど悪質な行為とは思っていなくても、罪を犯して前科一犯となってしまうことはあります。

たとえ前科一犯といえども犯罪者として処罰されたことに変わりはありません。

ここでは、

  • そもそも前科一犯とはどういうことか?
  • 前科一犯になったときに受けるであろう社会的な不利益
  • 社会的な不利益の具体的内容
  • 前科は消すことはできるのか?

などについて解説します。

もちろん、不利益を避けるためには、前科がつかないようにするのが一番です。

しかしながら、もし既に前科がついてしまっている場合には、ぜひ本記事を参考に、不利益を最小限に抑えられる方法を知っておきましょう。

前科と前歴の違いについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

1、前科一犯とは?

まず、そもそも前科とは何かについて説明していきます。

(1)前科とは

「前科」について法律上明確な定義はありませんが、一般に、刑事事件で有罪判決を受け、刑を言い渡された経歴のことをいいます。

「前科」の対象になる刑には、懲役や禁錮だけでなく罰金や科料も含まれます。

(2)前歴とは

「前科」とよく似たものに、「前歴」があります。

「前歴」とは、警察や検察などの捜査機関によって逮捕され、取り調べを受けた経歴のことです。

逮捕されたけれど不起訴処分になった場合には、「前歴」のみがつき、「前科」はつかないことになります。

(3)前科一犯とは

過去に犯罪を行ったことがある人のことを「前科一犯」などと言うことがあります。

「前科一犯」とは、前科となる犯罪を1回行ったという意味です。

犯罪の回数が増えると「前科二犯」、「前科三犯」というふうに数字が増えていくことになります。

2、前科一犯となってしまう場合とは?

次は具体的に前科一犯とは何かについて解説していきます。

(1)刑事罰を受けると前科となる

前科がつくのは、罪を犯して懲役、禁錮、罰金、科料の刑事罰を受けた場合です。

行政罰(過料、反則金など)を受けただけの場合には、一般には前科とはされません。

(2)万引きで前科はつく?

万引きは、刑法に規定されている「窃盗罪」に該当します。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

したがって、万引きで逮捕され、起訴されて有罪となった場合には、前科がついてしまうことになります。

万引きくらい、ではすまされません。

(3)交通事故を起こした場合には前科になる?

交通事故を起こした場合には、原則として刑事責任を負うことになります。

しかし、交通事故の場合には、反則金を納付することにより刑事罰を免れる「交通反則通告制度」があります。

交通反則通告制度の対象となるケースで通告を受けて反則金を納付した場合には、刑事手続きに移行しないため、前科とはなりません。

通告に応じない場合には刑事手続きに移行しますから、前科となる可能性があります。

また、無免許運転中に交通事故を起こしたなど、特定の重大な違反があった場合には「交通反則通告制度」が適用されず、裁判で有罪となり前科がついてしまう可能性があります。

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