職務質問は拒否できる?弁護士が伝授する警察官への対処法

職務質問は拒否できる?弁護士が伝授する警察官への対処法

職務質問を警察官から受けたことはありますか?

職務質問を受けたことがないという方でも、テレビなどでだれかが職務質問を受け、警察官と押し問答を繰り返す場面を目にしたことがあるのではないでしょうか。

そういったとき、「職務質問って拒否することができるの?」「もし、職務質問にあったらどう対処すればいいの?」などという疑問を持たれた方もいらっしゃることと思います。

そこで、今回は、

  • そもそも職務質問とは何なのか、どのような法律に基づいているのか

という点を解説した上で、

  • 職務質問を拒否することはできるのか?
  • 職務質問にあったらどう対処すればいいのか?

といった疑問について解説していきたいと思います。

ご参考になれば幸いです。

 

こちらの「刑事事件と民事事件の違い」の記事も参考にしていただけたら幸いです

刑事事件と民事事件との違いは4つ!弁護士が徹底解説

 

1、 職務質問とは?その法的根拠は?

職務質問は、「警察官職務執行法(以下、警職法)」という法律の第2条の規定に基づいて行われています。

警職法2条1項には次のように書かれています。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

引用:警察官職務執行法|電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕

この警職法2条1項に基づいて行われる質問を職務質問といいます。

警察官は、「異常な挙動その他周囲の事情」を総合的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑われる人などに対し、職務質問を行います。

例えば、窃盗事件が多発している地域において、帽子を深々と被り、両手を上着の両ポケットに入れて歩いている場合は職務質問を受けやすいでしょう。

他方で、そのような地域ではない場合は、職務質問を受ける可能性は低くなるでしょう。

2、職務質問を拒否することはできるのか?

職務質問を拒否することは可能なのでしょうか?

以下では、この点についてお答えします。

(1)職務質問の一般原則

職務質問は、任意で、すなわち対象者の意思に基づいて行われることが基本となります。

ですから、職務質問に応じたくなければ「嫌です」といって拒否することは可能です。

(2)建前としては「拒否できる」が実際は難しい

しかし、実際に拒否することは難しいところがあります。

理由は次のとおりです。

① 警察官も簡単には諦めない、引き下がらない

職務質問をした警察官は、犯罪の予防・鎮圧といった重責を担っています。

また、職務質問対象者が、特定の犯罪を行ったと考えた場合には、捜査を行っていくことになります。

仮に、対象者が犯罪を行おうとしており、または、犯罪を行っていたにもかかわらず、警察官が、対象者の言い分に従って簡単に引き下がっていたのでは、犯罪の予防・鎮圧を実現できず、また、犯罪の捜査をしていくこともできないでしょう。

そこで、警察官はあの手この手を使って対象者を引き留めようとします。

職務質問を拒否すれば拒否するほど、警察官は「何か隠し事があるからだろう」「何か理由があるからだろう」と疑ってかかりますから、そうなればますます警察官は引き下がりません。

② 最高裁が一定程度の実力行使(有形力の行使)を認めている

最高裁は、職務質問を実効的なものとするために、強制にわたらない範囲内における有形力の行使(手をかけるなどの物理的な行為)を認めています。

どの程度の有形力の行使が認められるかについて、最高裁は、「職務質問の必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められるかどうか」を基準としています。

以下、最高裁判例で許容された有形力の行使の例と違法な有形力の行使の例をご紹介いたします。

ア 最高裁判例で許容された有形力の行使の例

 a   警察官が、自転車で疾走してきた男の挙動・外見等に不審を抱いたため、職務質問をしたうえ駐在所に同行したところ、その男が駐在所から突然逃げ出したため、約130メートル追跡し、背後から腕に手をかけて停止させた行為

 b   信号無視の自動車を停車させた際、下車した運転者から酒の匂いがしたため、運転免許証を出させたが、同運転手が警察官からこれを奪って車に乗り込み発進させようとしたため、運転席の窓から手を差し入れ、車のエンジンキーを回転してスイッチを切った行為

  c   交通整理等の職務に従事していた警察官につばを吐きかけた通行人の胸元をつかみ歩道上に押し上げた行為 など

イ 違法な有形力の行使と考えられる行為の例(※職務質問における行為なので、逮捕状がなく、現行犯逮捕、緊急逮捕の要件をみたさないことが前提)

 a   手錠をかけて警察署に連行する行為

 b   数人で無理やり引っ張って警察署に連行する行為

 c   対象者の住居、敷地内に無断で立ち入る行為 など

これらはあくまで例にすぎず、その行為が行われたときの個別の事情を前提に判断されるものです。

対象者が犯罪を行ったと強く疑われるなど、職務質問をする必要性が高ければ、対象者に対して警察官が行うことのできる行為の範囲も広がることになります。

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