交通事故の弁護士費用は一体どれくらいかかるのでしょうか。
ある日突然の交通事故。
交通事故に遭うとその日から関係各所との手続き等で折衝が始まります。やり取りする先は、事故の相手方、警察、修理工場、病院そして保険会社など様々です。
保険会社からは毎日のように日中の仕事中の時間帯に電話がかかってきて煩わしかったり、きちんと補償してもらえるのだろうかと不安だったりすることでしょう。
誰かが自分の代わりにきちんと折衝をしてくれたら・・・。そんな時、頼りになるのは弁護士です。
弁護士にすべての交渉手続きの流れを任せることができたら・・・と思いつつも、弁護士費用がいくらかかるのか気になるところです。
そこで今回は、
- 交通事故に遭った場合の弁護士費用の相場
- 弁護士に依頼した際の料金の種類
- 弁護士費用に上限はあるのか
など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきたいと思います。
弁護士への依頼を検討しなければいけない場合というのは、被害者になった場合の方が多いでしょうから、被害者側のケースを念頭にご説明します。
また、こちらの関連記事では交通事故での弁護士で依頼すべきでない弁護士の特徴について紹介しています。交通事故の交渉において、結果を納得するかたちで獲得したいはこちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。
1、交通事故の弁護士費用は一律に決まっている?
以前、弁護士報酬は日弁連が定めていた報酬規定(「旧報酬規定」と呼ばれています。)に従うこととされていました。
しかし、平成16年4月、弁護士報酬は自由化され、各弁護士ごとに報酬を決めることができるようになりました。
そのため、交通事故事件についても、各弁護士、各法律事務所それぞれが独自で報酬基準を定めるようになり、どの弁護士に依頼するかによって支払う費用は違ってきます。
2、交通事故事件の弁護士費用|依頼した際にかかるの6つの費用の種類
(1)相談料
弁護士に正式に依頼する前に、弁護士に交通事故事件について相談する費用です。
(2)着手金
弁護士が事件に着手するためにかかる費用です。
一般的には、着手金を支払ってからでないと弁護士は事件に着手しません。
事件処理の結果に不満があったとしても、また、依頼者が途中で弁護士を解任したとしても、原則として支払った着手金は返ってきません。
着手金は、相手方に対していくらの請求をするのかによって金額が変わってくるのが通常です。
事故が起きて間もない段階で依頼したときは、損害額がはっきりしませんので、その段階で分かっている事情をもとに損害の見込み額を割り出し、それを基準に着手金を定めます。
(3)成功報酬
事件終了時点で弁護士に支払う費用です。
相手方から実際に得られた賠償額によって報酬金は変わってきます。
通常、慰謝料等の賠償金は相手方から一旦弁護士の銀行口座に振り込まれますので、そこから成功報酬を差し引いた金額が依頼者の手元に支払われることになります。
(4)日当
弁護士が事務所を離れて事件に対応した場合に支払う費用です。
事故現場に調査に出向いたり、裁判所に出頭した場合などに支払う必要があります。
所要時間によっては日当が発生しないこともありますし、半日かかるのか丸一日かかるのかによっても金額は違ってきます。
日当は、(3)と同様に相手方から支払われた賠償金から差し引かれることが多いのですが、月ごとに計算して請求されることもあります。
(5)実費
弁護士が事務所を離れて移動した場合の交通費、依頼者や相手方への郵便物を送付した場合の切手代、お金を振り込む際の振込手数料等です。
書面を作成した場合の一枚一枚の用紙代を実費として請求されることもあります。
(6)消費税
(5)の実費以外には消費税が別途かかります。
配信: LEGAL MALL