援助交際で逮捕された場合に知っておくべき4つのこと

援助交際で逮捕された場合に知っておくべき4つのこと

援助交際で逮捕されてしまった際、あなたはどのように対応しますか?

最近、いわゆるLINE等のSNSのID掲示板や出会い系サイト、出会い系アプリ等で出会った女性と性交渉等を持った結果、逮捕されるという記事を目にすることが多々あります。また、ある女性のLINE IDをきっかけに芋づる式に複数の男性が逮捕・検挙されるという例もあるようです。

もし、あなたが、出会い系サイト等で出会った女性と性交渉等を持った場合、どのような罪になるのでしょうか。また、逮捕されることはあるのでしょうか。

今回は、

  • 援助交際で逮捕された場合に知っておくべきこと
  • 援助交際での逮捕で弁護士に依頼するメリットデメリット

等について述べたいと思います。ご参考になれば幸いです。

 

性犯罪とは?種類から逮捕前の事前対策まで弁護士が解説も参考にしていただけると幸いです。

 

1、援助交際するとどのような犯罪で逮捕されるのか

(1)問題となりうる法律は何か

援助交際に関する法律には、出会い系サイト規制法、児童売春・児童ポルノ処罰法さらに売春防止法があります。

それでは、どのようなケースではアウトで、どのようなケースではセーフなのでしょうか。基本的にポイントになるのは、行為時の相手の年齢、具体的には18歳未満か18歳以上かという点です。

以下、問題となりうる法律について、それぞれ見ていきましょう。

(2)出会い系サイト規制法

まず、出会い系サイト規制法では、出会い系サイトの掲示板に、児童(18才未満の少年少女)を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります(100万円以下の罰金)。

この法律のポイントは、書き込みをしたことが違法であるという点です。実際に性行為やわいせつ行為に及んだかは問題にはなりません。

(3)児童売春・児童ポルノ処罰法

①児童売春・児童ポルノ処罰法で問題となる行為

次に、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律いわゆる児童売春・児童ポルノ処罰法について見てみましょう。

この法律で規制されるのは、児童(18歳未満の男女)との間で、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性行為や性交に類似する行為をした場合です。簡単に言うと、出会い系サイトなどで18歳未満の者(女性に限りません。)と知り合い、同意の上でお金を支払って、性行為やそれに類似する行為をした場合、処罰の対象となります。

児童売春罪は、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という、かなり重い罪です(第4条)。それだけでなく、逮捕や実刑ということになれば、仕事を失ったり家庭が崩壊したりといった社会的な制裁も同時に受けることにもなりかねません。

ここでも、18歳未満の者であるかどうかという点がポイントになります。

②相手の女性が18歳未満だと知らなかった場合どうなるか。

では、相手の女性が、18歳未満だと知らなかった場合、罪にならないのでしょう。具体的には、「自分は18歳以上だから大丈夫」と言われた場合などを考えてみましょう。

まず、刑事法の原則について説明します。刑事法では、故意責任の原則というものがあります。簡単に言うと、法律で禁止されているのを知っていながら、わざとやった、あえてやったという点に、刑事責任が生じるということになります。

上の例で言うと、18歳以上と言われて信じていたから、故意がないということになりそうです。しかし、必ずしもそうとは言えません。その女性が、外見的にどう見ても18歳未満ということが分かるようならば(例えば、高校の制服を着ているなど)、故意があると判断されるおそれもあります。逆に、女性の免許証等で18歳以上であることを確認したが、その免許証が偽造だったという場合などは、故意がないということになるでしょう。

(4)売春防止法

対価を支払って女性と性行為等に及ぶことを規制する法律として、売春防止法があります。この法律は、売春を行う女性を加害者としてとらえるのではなく、強制的に売春をさせられている被害者として救済するための法律なのです。

つまり、この法律が、取り締まるのは強制的に売春をさせている管理売春の管理者なのです。働かされている女性を取り締まるものではないのです。よって、売春そのものに罰則はありません。

したがって、18歳以上の者に、対価を払い、同意の上で、性行為やそれに類似する行為をした場合は、処罰の対象にはならないということになります。

もちろん、同意がなければ、強姦や強制わいせつ等の刑法違反になります。

2、援助交際でどのような行為をすると逮捕されるのか

(1)援助する側

さきほども述べましたが、18歳未満の者に対し、出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。

さらに、性行為等に及ぶと、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金というかなり重い罪となります。

一般的に罪が重くなればなるほど逃亡のおそれがあるということになり、逮捕の可能性も高くなります。

(2)援助される側

援助される側については現時点では、処罰する法律は規定されていません。

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