災害関連死とは?生き残った後にも油断せず、健康リスクに注意しよう

災害関連死とは?生き残った後にも油断せず、健康リスクに注意しよう

大きな災害が発生した時、発災直後に命を守ることができて、無事に避難所までたどり着けたとしても、安心はできません。被災したことで感じる疲労やストレス、慣れない避難生活の中での身体にかかる負担や、医薬品が手に入りにくくなり持病が悪化するなど、さまざまな理由により、発災からしばらくたってからでも災害に関連して命を落とす可能性があります。
建物の倒壊や地震などが起因することによる火災など、直接的に災害の被害によって亡くなるのではなく、避難所での病気の発症や持病の悪化など、間接的に災害が原因となって死に至ること、それが災害関連死です。

災害関連死の法的な定義と災害弔慰金

災害関連死という概念は、1995年に発生した、阪神淡路大震災の時に生まれました。災害発生時に、直接的・物理的な原因だけでなく、避難生活などの身体的・精神的負担などが影響して命を落とす災害関連死は、東日本大震災の時には発災から5年以上が過ぎても発生していました。こうした、災害関連死を減らすためにも、まずはその数を把握することが重要だと、国は認識しています。その前提としての災害関連死の定義付けを、2019年に内閣府が行いました。
内閣府では、災害関連死は、「当該災害による負傷の悪化または避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害が原因で死亡したと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なもの(行方不明者)は除く)」と、定義しています。
災害弔慰金とは、自治体が主体となって、大きな災害によってご家族を亡くされた方に支給されるというもの。亡くなった方の配偶者やお子さん、両親や孫、祖父母などに支給され、支給額はご家庭の生計を支えられていた方がなくなった場合は500万円、その他の方がなくなった場合は、250万円が支給されることになっています。これは、地震による建物の倒壊や津波などによる直接的な原因で亡くなった場合にも支給されます。

過去の災害での災害関連死

災害によって亡くなった方のご家族には、災害弔慰金が支給されます。支給対象となるご家族がいらっしゃらない場合には、災害弔慰金は支給されませんが、災害弔慰金の支給をもとに、これまで発生した大きな災害で亡くなった方の人数を、内閣府では統計的に出しています。
例えば、阪神・淡路大震災では、兵庫県の死亡者総数6,402人のうち、約14.3%の919人が災害関連死。東日本大震災では、亡くなった人の総数19,603人のうち約18.7%の3,676人が災害関連死でした。
また、新潟県中越地震では亡くなった方の総数68人のうち約76.4%の52人が、熊本地震では、死者総数267人のうちの約79.4%の212人が災害関連死でした。

地震災害だけでなく、大規模な水害でも災害関連死はみられます。平成30年7月豪雨では、亡くなった方の総数95人のうちの約35.8%にあたる34人が災害関連死しました。
災害関連死した人の中には、本来なら救えたはずの命もあったはずです。家具固定や耐震化などのまずは災害が発生した直後に命を守るための対策はもちろん重要ですが、災害関連死を防ぐための知識やモノの備えをはじめとした対策も必要なのです。

関連記事: