会社などで上司のセクハラに悩まされている方は少なくないのではないでしょうか?
厚生労働省のデータによると、東京や大阪などの主要10労働局のセクハラに関する相談は年々増加傾向にあるそうです。
中には、被害者がセクハラが原因で鬱病などを発症し通院するケースもあります。
今回は、このようなセクハラ被害を受けた場合の対応方法について書いていきます。
1、そもそもセクハラとは?
「セクハラ」とは、セクシャルハラスメントの略です。
セクシャルハラスメントの定義は「性的嫌がらせ」のことです。
セクハラとなるかは「受ける側が不快に感じるか否か」が基準となります。
そのため、全く同じ発言でも言う相手によってはセクハラが成立するか否かの結論が変わる可能性があるのです。
具体的には、上司Aが「最近太った?」と聞いてもセクハラとならないのに、上司Bが同じ発言をするとセクハラとなる可能性があります。
2、あなたもこんな被害を受けてない?事例紹介
以下のようなものがセクハラとなる可能性がある事例です。
もしかしたらあなたも心当たりがあるのではないでしょうか。
(1)セクハラにあたる可能性がある性的な発言
セクハラにあたる可能性がある性的な発言は以下の通りです。
- 「彼氏いるの?」などと異性との交際関係を聞くこと
- 「どんな男性がタイプなの?」などと異性に対する趣味趣向を聞くこと
- 「最近ご無沙汰か?」などと性的な事実関係を尋ねること
- 「あの女性社員は昨日男とラブホテルに入っていった」などと性的な内容の噂を流すこと
- 「今夜俺と寝ようか」などと性的な内容の発言をすること
- 「今度一緒にご飯行こうよ」などと執拗に食事やデートへ誘い
- 「おれは夜が強いんだ」などと個人的な性的体験談を話すこと
などです。
(2) セクハラにあたる可能性がある性的な行動
セクハラにあたる可能性がある行動は以下の通りです。
- 社内で特に必要もないのに身体や髪の毛を触ること
- 歓迎会の飲み会で男性のとなりに座ることを強要すること
- 社内のメンバーでカラオケに行った際にデュエットを強要すること
などです。
(3)視覚的なセクハラ
以下のようなものが視覚的なセクハラにあたる可能性があります。
- オフィス内にヌードポスターを掲示すること
- パソコンのスクリーンセーバーを女性の裸の画像にしておくこと
- 週刊誌の中のわいせつなページを開いたままにしてオフィス内に置いておくこと
などです。
配信: LEGAL MALL