自己破産したら住宅の賃貸はどうなる?今住んでいる賃貸とこれから借りる賃貸

自己破産したら住宅の賃貸はどうなる?今住んでいる賃貸とこれから借りる賃貸

5、自己破産等債務整理における賃貸問題は弁護士へ相談を



自己破産は、借金問題の解決をする債務整理の中の手段の一つです。

債務整理は、弁護士はもちろん、司法書士にも一部権限があります。

そのため、司法書士も同じように債務整理を業として行っています。

しかし、債務整理において司法書士は権限が限られており、特に裁判所に申し立てをする自己破産・個人再生の場合に代理人になれず書類作成しかできません。

賃貸問題のように単純な金銭に関する問題といえなくなった場合に、対応できなくなる可能性があります。

自己破産をするかどうか、賃貸など住宅を守ることに関する問題が絡むという場合には、弁護士に相談・依頼することが望ましいといえます。

まとめ

このページでは、自己破産した場合に住宅の賃貸についてどうなるかについてお伝えしました。

今住んでいるところについては、滞納の有無・程度によって、明け渡しを必要とするかが異なります。

新しく賃貸をすることは可能ですが、保証会社の利用ができないので、借りられる物件が限られることになります。

賃貸をして住居を確保することは、生活にとって非常に重大な問題となるので、不安な点がある場合には弁護士に相談をしておきましょう。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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