「無断で残業している」
「勝手に残業している」
だから残業手当は出せない?!
一生懸命仕事しているのに、上司にそう言われて愕然としたことはないでしょうか。
無断残業でも、残業代が出るケースはあります!
今回は、
- 残業承認制(残業許可制)の会社で承認・許可を得ず無断残業をする理由
- 無断残業でも残業代を請求する方法
- 無断残業の社風を改革する手順
について解説していきます。ご参考になれば幸いです。
残業代がもらえないかも…?とお悩みの方は以下の関連記事もご覧ください。
1、無断残業が問題となるケースとは
無断残業はどのような場合に問題になるのでしょうか。
よくある事例を確認してみましょう。
(1)残業をするのに上司の承認が必要
無断残業が問題となる会社とは、残業承認制(残業許可制)をとる会社です。
すなわち上司が承認しなければ残業を認めない、といった制度をとっている会社です。
就業規則の規定は例えば次のようになります。
まず、ご自身の会社の就業規則を確認してみましょう。
【就業規則規定例1】
第〇条 社員が所定労働時間を超えて労働する場合には、その必要性を明示したうえで、時間外労働の可否と予定時間につき事前に会社の許可を得なければならない。
ただし事前の許可を得ることが困難な場合には、事後に承認を受けなければならない。
2 社員が前項の手続きをとらずに時間外労働を行った場合、会社は、原則としてこれを時間外労働と認めない。
【就業規則規定例2】
第〇条 会社は業務上の必要性がある場合、所定労働時間外の労働を命じることがある。
2 従業員がやむを得ず時間外労働を行う場合には、従業員は、事前に所属長に申し出て、許可を得なければならない。従業員が、会社の許可なく時間外労働を実施した場合には、会社は、当該時間外労働時間については、通常賃金及び割増賃金は支払わない。
(2)残業承認制(残業許可制)をとる理由
残業承認制(残業許可制)をとる会社は、人件費のコントロールに力を入れている会社が多いです。
また、会社が次のように考えていると思われます。
- 残業の発生はそもそもレアケースであり、残業をしなくても業務は処理できるはず
- たとえ残業が必要だとしても、会社が承認する範囲の残業時間で仕事はこなせるはずだから、それ以上の残業になることはありえない
(3)残業承認制(残業許可制)の会社で残業が発生する原因
そのようなな会社であるはずなのに、なぜ現実では承認を受けない残業が発生しているのでしょうか。
常況として残業が続く場合は、会社の建前と現実がかみ合っていないことが考えられます。
時代の流れ、社員の入れ替わりなどにより会社が変わっているにも関わらず、昔のやり方が残ってしまっているのかもしれません。
また悪質なケースでは、会社はこの時間内で仕事が片づくはずがないと知りながら、残業代を減らすために無理を言っている可能性もあります。
一方では、社員に問題があるケースもあります。
業務上の必要性がない「つきあい残業」、マネージメントが機能していない「(一定のメンバーへの)偏り残業」などです。
残業承認制(残業許可制)の会社の場合は、今一度、社員の側で残業を解消できないものか、部署やチーム単位で確認をしておきましょう。
2、残業承認制(残業許可制)の会社なら無断残業をやめて承認(許可)を得よう
残業承認制(残業許可制)の会社でも、必要な手続きを取れば残業はできるのであり、「無断残業」にはならないはずです。
ところが、承認や許可の手続きを取らずに残業している事例がよく見受けられます。
なぜそのようなことが起こるのでしょうか。
(1)残業承認制(残業許可制)の会社で承認・許可を得ない理由
残業承認制(残業許可制)の会社で、社員が定められた承認手続きを取らずに残業し、残業時間の申告もしない場合とは、例えばこんな場合が考えられます。
①サービス残業(ヤミ残業)が当たり前の社風
「うちの会社残業代とか出ないから」
などと先輩から言われ、「残業代」という言葉自体がない世界になっていませんか?
こうなれば残業しても申告しないのが当然、上司も先輩もそれが当然と思っていて、疑問に思う人がいても口には出せません。
②申告できる時間に上限が設けられている
例えば残業の申告は月20時間までとする、といったことが就業規則で定められていたり、上司の指導などで現実のルールとなっている場合です。
これを超えて申告しようとしても上司が残業を認めない、月20時間を超えた残業は勝手にやっていたのだ、として承認を拒否することがあります。
社員も泣く泣く上司の指示に従って、月20時間以内の申告に留めてしまうのです。
上司の雰囲気を汲み取って、社員自ら申告しない人も多いかもしれません。
③自分の能力不足と思っている
若い社員などで、所定時間内に仕事が片付かないのは自分の能力不足だから残業の申告を控える、という意識の人も少なくありません。
(2)サービス残業の社風は改革を
(1)のような、実際に残業していながら上司の承認がないから申告しない、というのはいわゆるサービス残業・ヤミ残業です。
このような会社では、会社の定めた労働時間の基準が現実と一致していないことが考えられます。
現実にご自分の業務の所要時間はどれだけでしょうか。
業務単位ごとの所要時間と一日や一か月の業務量を把握して、必要な労働時間を計算してみましょう。
それにより会社が承認する労働時間の範囲ではとてもこなせない量だというなら、会社に対してその旨を主張すべきです。
とはいえ、客観的に必要労働時間を計測するのは、社員にとって決して簡単な問題ではありません。
対応の仕方については後述します。
(3)残業時間の制限は原則禁止
(1)②で述べたような自己申告できる労働時間に上限を設けるというのは、厚生労働省のガイドラインではっきり禁止されています。
会社の人事担当者でもよく知らない人が見受けられますので、働く方はしっかり把握しておきましょう。
「使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない」
(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)
さらに、働き方改革の中では罰則付きの時間外上限規制が導入されています。
サービス残業・ヤミ残業は罰則逃れの違法行為と見られかねない問題です。
この点もはっきり認識して、会社との交渉でも持ち出してみてよいでしょう。
(4)「能力不足」の概念は捨てる
自分の能力不足で時間外になったのだから、時間外労働の承認を受けずにサービス残業しても仕方ない、そんな考えの人はいませんか。
これはとんでもない間違いです。
労働法の基本に立ち返れば、労働者(社員)は労務を提供し、その対価として賃金を得るのです(労働契約法第2条1項など)。
そして、労働時間とは会社の指揮命令のもとで労働していた時間を指します。
これは判例で明確になっています(最一小判平12.3.9三菱重工業長崎造船所事件)。
会社は、社員の提供する労働時間を自らの指揮命令のもとに用いて事業を行っています。
社員が非効率な働き方をしているというのなら、会社の指揮命令の仕方に問題があるのです。
さらに、まだ若くて能力が不十分な社員なら、会社としてはまずそれに見合う業務に従事させ、一方では能力の開発に努めてさらに高度な業務に従事できるように育成していくのです。
この点が、仕事の完成により対価を得る請負契約との大きな相違です。
若い社員なら今後の育成を考えてそれなりの賃金を支払って雇用を維持し、将来を期待しているのです。
仕事ができないというのは、仕事のさせ方・与え方が不適切ということかもしれません。
あるいは能力開発の一歩として、多少の非効率に目をつぶってその業務に従事させている、即ち将来に向けた教育投資の時間ということでしょう。
仕事上使う技術も、慣れてなければ(未経験であれば)できないのは当たり前です。
慣れるまでの時間も「労働時間」なのです
社員が会社の指揮命令のもとに提供した労働時間に見合った賃金の支払いを受けるのは、労働契約上当然の権利です。
もしも、いつまでも一人前になれない、というなら、会社の育て方が不適切なのです。
とはいえ、一方では、若い社員が不慣れなままに、無用に高品質の丁寧な仕事を目指して、無駄な時間を費やしている可能性もあります。
例えば、社内会議の検討のたたき台にメモを作ってほしいと言われたのに、やたらに見栄えにこだわったパワーポイントを作る、といったことです。
これも、上司の指示が適切でなかった場合もよく見受けられます。
どのような目的でどの程度の内容のものをいつまでに仕上げる必要があるか明示せずに「これやっといて!」と仕事を丸投げしてしまう。
若い社員が自分の能力不足だと思い込んで泣く泣く残業時間を申告せずに残業し、さらには家に持ち帰って作業を続ける、やっとのことで上司に提出して上司から「そんな丁寧な仕事にどれだけ時間をかけたのだ、メモでいいのに」等と呆れられる、そのようなこともあり得ます。
これも上司の指示不足が根本原因です。
上司と部下のコミュニケーション不足が、それに輪をかけているのです。
「無断残業だから残業手当の対象としない」というのは適切ではないでしょう。
配信: LEGAL MALL