36協定とは?労働者が知っておくべき知識【2019年(2020年)改正対応】

36協定とは?労働者が知っておくべき知識【2019年(2020年)改正対応】

36協定とは、いったい何でしょうか。

「36協定」の読み方は「さぶろくきょうてい」です。

これは、労働者と使用者の間で締結する必要がある一定の書面による協定のことを指しますが、労働基準法「36条」に規定されていることから「36協定」と呼ばれているのです。

この36協定がない場合には使用者は労働者に残業を命じたり、休日出勤を命じたりすることができなくなる重要な協定ですので、今回はこの36協定について詳しく解説していきます。

この記事で、36協定の概要はもちろん、知っていたら鼻高な知識まで修得していきましょう!

1、36協定とは

(1)36協定について

36協定とは労働基準法36条に基づく時間外労働・休日労働に関する協定のことをいいます。

労働基準法は所定の労働時間を超えて、または休日に労働者に労働させることを原則的に禁止しています。

しかし、労働基準法36条には、労使協定があり、これを行政官庁に届け出た場合は、例外的に労働時間を延長し、または休日に労働させることができるようになることが規定されています。

届出は所轄労働基準監督署長へ行います。届出書の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。

もしあなたが会社から時間外労働や休日出勤を命じられている場合にはこの36協定が存在し、労働基準監督署へ届出がされていることが法律上の根拠となっています。

実際の協定届はこのような様式になっています。

時間外労働(休日労働)に関する協定届

それでは、36協定と労働時間のルールについて詳しく説明していきましょう。

(2)36協定とは残業・休日労働に関する労使間協定

上で説明したように、使用者が労働者に時間外労働や休日労働を例外的に命じることができるようになるためには、まず、労働者と使用者の間で36協定を締結し、届出がされていなければなりません。

さらに、近年の労働基準法の改正によって時間外労働の上限規制もルール化されることになりました。

これまでは36協定で定める時間外労働については厚生労働大臣の限度基準告示(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)によって事実上制限されていただけでした。

改正前までは臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には特別条項付の36協定を締結すれば限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。

しかし、これまでの限度基準告示による上限には罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで無限に時間外労働を行わせることが可能だったのです。

このような問題点から法律改正によって罰則付きの上限規制が法律に規定されました。さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられています。

(3)会社は36協定を労働者に周知しなければならない

36協定は届出のほか、労働者に対して「周知」しなければなりません。

周知の方法としては、以下のような方法をとる必要があります。

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示したり備え付けたりする
  • 書面で労働者に交付する
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する 

周知に関して「作業場」とは、事業場内において密接な関連のもとに作業の行われている個々の現場をいいます。主に建物別等によって判定すべきものとされています。

(4)会社は就業規則等に時間外労働の規定を置かなければならない

上記のように36協定を届け出て周知したのみでは、労働者に時間外、休日労働の義務は発生しません。

会社が労働者に時間外、休日労働を実際に命ずるためには、就業規則等に、36協定の範囲内で時間外、休日労働を命ずる旨の規定を置かなければなりません。

2、36協定締結で、どれくらいの残業が可能になるのか

(1)法定労働時間

① 1日8時間が上限

労働基準法32条2項は、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定しています。

② 1週40時間が上限

さらに同条1項には「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と規定されています。

以上より、労働基準法上、労働時間は原則として1日8時間・1週間40時間以内でなければならないとされています。このように定められている時間を「法定労働時間」といいます。

③ 毎週少なくとも1回の休日

労働基準法35条1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定しています。

労働者は、原則として休日を少なくとも毎週1回はとることができるということです。これを法定休日といいます。

そして、この「法定労働時間」を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や「法定休日」に労働させる場合には、

  • 36協定を締結して
  • 所定労働基準監督署長へ届け出る
  • 就業規則等に、36協定の範囲内で時間外、休日労働を命ずる旨の規定を置く

ことが必要となるという制度になっています。

(2)残業の上限(一般条項)~月45時間・年360時間

労働基準法の改正により、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されることになりました。さらに臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限についても新設されました。

労働基準法36条4項は、3項に定められている使用者が労働者に労働時間を延長して労働させることができる時間の上限である限度時間については1か月について45時間」、「1年について360時間と規定しています。

(3)残業の上限(特別条項)

さらに、特別条項付き36協定であっても時間外労働の上限規制が規定されています。

特別条項とは、当該事業場における通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に定めることのできる条項です(労働基準法36条5項)。

そのような特別条項がある場合であっても以下を守らなければなりません。

  1. 時間外労働は年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月平均〜6ヶ月平均がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が上限

関連記事: