有休取得の義務化が、2018年6月29日に可決された働き方改革関連法案により、正式に導入されました。
これは、『対象使用者は、10日間以上有給休暇が与えられる場合には、その基準日から1年以内に5日間の有給休暇日を使わせなければならない』というものです。
いったいなぜ、有休取得は義務化されたのでしょうか?
その背景にあるものや、法改正のメリットはどこにあるのでしょう?
今回は、
- 有休取得の義務化の詳しい内容や仕組み
- 有休取得義務化のメリット
- 有給休暇取得の規則に違反した際の罰則
などを解説していきます。ご参考になれば幸いです。
1、有休取得の義務化とは?規定された背景
2018年6月29日に行われた参院本会議において、新たな働き方改革関連法案が成立しました。
そのひとつが、有休取得(有給休暇を使うこと)の義務化です。
その内容は、先ほども少し記載したように、『その基準日(有給休暇を付与された日)から1年以内に5日間の有給休暇を使わなければならない』というものです。
この法律は2019年4月1日から施行されています。
有給休暇を取得することが義務付けられた背景には、日本の会社員は諸外国の会社員に比べ、会社を休む日数(有休を取得する日数)が少ないという現状があります。
厚生労働省の調査によると、平成29年の日本人の有休取得率は、49.4%でした。
諸外国では、60%〜100%の取得率がある中で、これはかなり低い数値といえるでしょう。
過労死や長時間労働が社会問題化している現代において、労働環境の見直しや、日本人の有休取得率の低さを改善しようという意図が、この法案の成立に繋がりました。
2、有休取得の義務化の中身
有休取得義務化の中身について、ここで簡潔にご紹介していきます。
(1)基準日から1年以内の取得
有休休暇を取得するのは、基準日から1年以内です。
この基準日とは、実際に有給休暇が付与された日のことを指します。
出典元:厚生労働省
例えば4月1日に入社をすると、その半年後の10月1日に10日間の有給休暇が与えられますが、その日から1年以内の翌年9月30日までに5日間の有給休暇を取得しなければなりません。
このように、有給休暇の取得にはその期限が指定されています。
(2)会社からの時季指定
有給休暇の取得は、会社側から時季が指定されますが、その決定に当たっては、労働者の意見を聴取・尊重しなければならないとされています。
また、労働者自ら1年以内に5日間の有休を取得していた場合、会社から時季指定をされることはありません。
あくまでも、1年以内に5日間の有休を取得することが目的であり、すでに4日取得しているのであれば残り1日が、2日取得しているのであれば残り3日が、それぞれ会社から取得を命じられるということです。
(3)中小企業やパート・アルバイトでも適用される?
有給休暇は全従業員に付与される権利がありますので、もちろん中小企業やパート、アルバイトにも同様に付与されます。
配信: LEGAL MALL