有休取得の義務化における3つのメリットと違反した場合の罰則を解説

有休取得の義務化における3つのメリットと違反した場合の罰則を解説

有休取得の義務化が、2018年6月29日に可決された働き方改革関連法案により、正式に導入されました。

これは、『対象使用者は、10日間以上有給休暇が与えられる場合には、その基準日から1年以内に5日間の有給休暇日を使わせなければならない』というものです。

いったいなぜ、有休取得は義務化されたのでしょうか?

その背景にあるものや、法改正のメリットはどこにあるのでしょう?

今回は、

  • 有休取得の義務化の詳しい内容や仕組み
  • 有休取得義務化のメリット
  • 有給休暇取得の規則に違反した際の罰則

などを解説していきます。ご参考になれば幸いです。

1、有休取得の義務化とは?規定された背景

2018年6月29日に行われた参院本会議において、新たな働き方改革関連法案が成立しました。

そのひとつが、有休取得(有給休暇を使うこと)の義務化です。

その内容は、先ほども少し記載したように、『その基準日(有給休暇を付与された日)から1年以内に5日間の有給休暇を使わなければならない』というものです。

この法律は2019年4月1日から施行されています。

有給休暇を取得することが義務付けられた背景には、日本の会社員は諸外国の会社員に比べ、会社を休む日数(有休を取得する日数)が少ないという現状があります。

厚生労働省の調査によると、平成29年の日本人の有休取得率は、49.4%でした。

諸外国では、60%〜100%の取得率がある中で、これはかなり低い数値といえるでしょう。

過労死や長時間労働が社会問題化している現代において、労働環境の見直しや、日本人の有休取得率の低さを改善しようという意図が、この法案の成立に繋がりました。

2、有休取得の義務化の中身

有休取得義務化の中身について、ここで簡潔にご紹介していきます。

(1)基準日から1年以内の取得

有休休暇を取得するのは、基準日から1年以内です。

この基準日とは、実際に有給休暇が付与された日のことを指します。

出典元:厚生労働省

例えば4月1日に入社をすると、その半年後の10月1日に10日間の有給休暇が与えられますが、その日から1年以内の翌年9月30日までに5日間の有給休暇を取得しなければなりません。

このように、有給休暇の取得にはその期限が指定されています。

(2)会社からの時季指定

有給休暇の取得は、会社側から時季が指定されますが、その決定に当たっては、労働者の意見を聴取・尊重しなければならないとされています。

また、労働者自ら1年以内に5日間の有休を取得していた場合、会社から時季指定をされることはありません。

あくまでも、1年以内に5日間の有休を取得することが目的であり、すでに4日取得しているのであれば残り1日が、2日取得しているのであれば残り3日が、それぞれ会社から取得を命じられるということです。

(3)中小企業やパート・アルバイトでも適用される?

有給休暇は全従業員に付与される権利がありますので、もちろん中小企業やパート、アルバイトにも同様に付与されます。

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