5、引継ぎしない従業員が発生したときは、弁護士に相談を
引継ぎしないで退職しようとする従業員に、会社として対応するときは、弁護士に相談した方がよいでしょう。
懲戒解雇や退職金の全額不支給等の措置を取ると、従業員から不当措置として訴えられる可能性が高いです。
会社としては、ただでさえ引継ぎをしてもらえない上に、従業員からの訴えにも対応せざるを得ず、ますます業務に支障をきたすおそれがあります。
退職金を減額するとしても、どの程度までが相当な減額として認められるのかを、一般の方が判断するのは難しいものです。
さらに、従業員に引継ぎを要求する際の言動によっては、脅迫罪や強要罪といった犯罪が成立してしまうこともあり得ます。
従業員に対して、どの程度の要求や措置をなし得るのかについては、弁護士に相談して、アドバイスを受けるべきです。
労働問題に詳しい弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて、従業員に引継ぎをさせるための具体的なアドバイスも期待できます。
まとめ
後任者への引継ぎが必須の業務を担当させていた従業員から、突然の退職の申出を受けると、会社としては困ってしまうことでしょう。
しかし、退職する従業員に引継ぎを要求するにしても、何らかの措置を取るとしても、無理強いすると、新たに法的な問題が発生するおそれがあります。
部下から、突然の退職の申出を受けてお困りなら、お早めに弁護士に相談なさることをおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信: LEGAL MALL
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