5、秘密保持契約に印紙税は不要
一般的に、契約締結の際には「印紙税」が必要と思われていることがあります。
秘密保持契約の場合にも、印紙税は発生するのでしょうか?
印紙税がかかる契約(課税文書)については、国税庁によって明らかにされていますが、秘密保持契約はそれらに該当しません。
そこで、秘密保持契約書に印紙を貼る必要はありません。
参考:国税庁
6、秘密保持契約書作成を弁護士に依頼するメリット
秘密保持契約を締結するのであれば、テンプレートなどではなく、弁護士に依頼すべきです。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
(1)ケースに応じた適切な内容の契約書ができる
上記でも示した通り、秘密保持契約は、「ケースに応じた内容」にすることが重要です。
秘密保持の範囲も、秘密保持義務の内容も、違反したときの効果も、必要な内容はすべて状況によって異なるはずです。
しかし、テンプレートではこのような配慮をしてくれません。
弁護士に相談すると、その企業と相手方の状況や希望(契約によって実現したいこと)を聞き、効果的に実現できる内容の契約にしてくれます。
このことで、本当に安全に企業取引を行えるようになります。
(2)自社の権利を守りやすい
契約を締結するときには、まずは「自社の利益」を守らねばなりません。
情報を開示する側であれば、なるべく確実に情報を守る内容にしなければなりませんし、義務を課される側であれば、過大な負担を課されないようにする必要があります。
素人同士で話し合うと、本当に自社の利益が反映されているのかわからないケースが多々ありますし、相手に押しきられて、不利な内容の契約をさせられる可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、依頼企業が不利益を受けないように先回りして、配慮した契約内容にしてくれます。
(3)実際にトラブルが起こったときの対応がスムーズ
秘密保持契約を締結していても「万が一のトラブル」があります。
情報提供者ならば、勝手に情報が漏えいされていることが考えられますし、情報受領者なら、漏えいしていないのに、濡れ衣を着せられたり、従業員が勝手に情報を持ち出したりするリスクが考えられます。
このように、実際にトラブルが発生したときにも、契約書を弁護士に作成してもらっていたら、そのままスムーズに対応してもらえます。
(4)定型事業に1つ万全な雛形を
これから新しい事業スキームに入るという際、まずは取引先との秘密保持契約の締結から入ることが多いでしょう。
定型事業として複数社と秘密保持契約を継続的に締結が予定される場合は、その事業における万全な雛形を準備しておくべきです。
雛形として繰り返し使っていく契約書を作る際は、弁護士によるリーガルチェックは欠かせません。
ぜひベリーベスト法律事務所 企業法務担当弁護士までご相談ください。
配信: LEGAL MALL