公共の福祉とは何か?知っているようで実は知られていない憲法上の権利について解説

公共の福祉とは何か?知っているようで実は知られていない憲法上の権利について解説

ライフスタイルや価値観の多様化とともに、昨今では様々な時事問題の中で憲法上の権利について取り上げられる様になりました。

例えば、

  • ヘイトスピーチと「表現の自由」
  • 同性婚と「婚姻の自由」
  • 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための営業規制と「営業の自由」

など、枚挙にいとまがありません。

こうした憲法上の権利について話題になる際にセットで取り上げられるのが、「公共の福祉」という概念です。

しかし、公共の福祉という言葉について調べてみても専門的な内容の記事が多く、中々分かりにくいという方も多いのでは無いでしょうか。

そこでこの記事では、

  • 憲法上の権利と公共の福祉について

分かりやすく説明していきます。ご参考になれば幸いです。

1、公共の福祉について知る前に~そもそも憲法上の権利とは?



公共の福祉という概念は、憲法の中では次の様に登場します。

 第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

 第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

第12条では、憲法の権利について公共の福祉のために利用する責任があることを定め、憲法上の権利の一つである職業選択の自由を定める第22条では、公共の福祉に反さない限りこうした自由が認められることが定められています。

つまり、公共の福祉とは「憲法上の権利」を制約する概念として定められています。

そのため、公共の福祉について知るためには、まず「憲法上の権利」について知る必要があります。

(1)憲法上の権利〜基本的人権とは

憲法上の権利は、憲法の中で国民の「基本的人権」として保障されており、憲法の第三章以下で様々な権利が定められています。

基本的人権は、憲法第11条において、

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」

と述べられていることから、次のような性質を有していると一般的に言われています。

  •  基本的人権は国家などから与えられたものではなく、人間であることから当然に有するとされる権利であること(人権の固有性)
  • 国家や公権力などから侵されることのない権利であること(人権の不可侵性)
  • 人権は、人種・性・身分などの区別に関係なく享有できる権利であること(人権の普遍性) 

つまり、基本的人権は本来人間であれば当然に有する権利であり、全ての国民は、基本的人権を「国家」などから不当に侵されることなく享有することができるのです。

 また、基本的人権は、大きく分けると

①自由権

②参政権

③社会権

に分けることができます。

①の自由権は、国家から自由な意思決定や活動を不当に妨害されない権利、②の参政権は、国政に参加する権利、③の社会権は、生活保護などのように最低限度の生活を営むための保障といった社会的な格差是正を求める権利になります。

 基本的人権のうち、今回のテーマである「公共の福祉」との関係で問題になるのは、①の自由権になります。

(2)憲法上の各権利について

さて、そんな憲法上の権利には様々な権利があります。

代表的なものとしては、以下のような権利が挙げられます。

  • 法の下の平等(第14条)
  • 普通選挙権(第15条)
  • 表現の自由(第21条第1項)
  • 営業の自由(第22条第1項)
  • 信教の自由(第20条第1項)
  • 婚姻の自由(第24条)
  • 財産権(第29条) 

このほかにも多数の権利がありますが、こうした憲法上の権利で先ほど挙げたような代表的な権利は、「○○の自由」という呼ばれ方をするものがあります。

これは、先ほどご説明した基本的人権の分類のうち「自由権」と呼ばれるものになります。

すなわち、憲法上の権利は「国」が「国民」に対して保障しているものになるので、裏返すと表現行為や営業活動を国に不合理な理由で制限されることなく自由に行うことができる権利、という意味を表しています。

2、「公共の福祉」とは憲法上の権利を制限する概念



「1」で見たように、憲法では私たち国民に多くの「自由(権利)」を認めています。

では、自由なら無制限に自由に営業や表現ができるのか、宗教上の信仰を理由に何をしても良いのか、という疑問を持たれた方がいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで問題になるのが、こうした権利を制約することが許されるのかという点や「公共の福祉」という概念の意味になります。

(1)公共の福祉の憲法における役割

例えば、表現の自由というのは、政治的な意見や信条などを、本やブログなどにして発表したりすることを自由にして良いということを保障するものです。

では、意見や信条などを発表する手段として、隣の人の家の壁に自分が書いた本やブログ記事を印刷して貼り付けるという行為も自由にして良いのでしょうか。

また、拡声器を使って大きな声で自分の意見を延々と昼も夜も述べて、周りの人の生活環境を悪化させても良いのでしょうか。

多くの方は、それは違うと考えられるでしょう。

こうした行為は、場合によっては隣の家の人の権利を侵害する行為だからです。

このように憲法上の権利は、無制限に認めると、他の人に保障されている権利を侵害してしまうのです。

これでは、すべての国民に基本的人権を保障することを定めたことと矛盾してしまいます。

憲法上の権利を認めるためには、それぞれが持つ権利を調整する必要が出てくるのです。

こうした調整の役割を果たしているのが「公共の福祉」という概念なのです。

(2)公共の福祉が登場する憲法の条文について

 憲法上の権利の中で公共の福祉は、冒頭でご紹介した営業の自由を定める憲法第22条の他にも、プライバシー権など様々な権利の根拠となる憲法第13条においても

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

というように、「公共の福祉に反しない限り」という留保が設けられています。

この他にも、所有権などを保障する根拠となっている財産権について定める憲法第29条第2項においては、

 2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

と公共の福祉に沿った内容であることを求めています。

全ての憲法上の権利にこうした公共の福祉という言葉が出てくるわけではありませんが、一部の権利を除き、憲法上の権利は無制約なものではなく、合理的な理由のある制約であれば許容されるというのが一般的な理解となっています。

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