相続放棄の費用は、自分で手続きする場合と専門家に依頼して手続きしてもらう場合で異なります。
亡くなった方(被相続人)に借金があるので借金を相続したくないといった理由で相続放棄を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合、相続放棄をするのにどの程度費用がかかるのか、という点が気になる点だと思います。
今回は、相続放棄を検討されている方のために、
- 相続放棄を自分で行う場合と専門家に依頼した場合の費用
- 専門家に依頼するメリット
- 専門家に依頼する際の費用以外のデメリット
などについてご説明します。
ベリーベスト法律事務所の弁護士がお伝えする内容なので、きっとご参考いただけるはずです。
今回の内容が相続放棄でお悩みの方のご参考になれば幸いです。
相続放棄について知りたい方は、以下の記事について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
1、相続放棄に必要な費用|自分で手続きを行う場合
自分で相続放棄を行うために必要な費用は、
- 必要な書類を集めるのにかかる費用
- 裁判所に納める費用
とがあります。
以下、それぞれについて詳しく説明していきます。
(1)必要な書類を集めるのにかかる費用
必要な書類を集めるのにかかる費用は、主に、
- 戸籍謄本
- 住民票
を取得する費用です。
①戸籍謄本を取得する費用
相続放棄の手続きには、
- 相続放棄を行う方の戸籍謄本
- 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本及び亡くなった方の住民票(除票)
が必要になります。
ちなみに、亡くなった方の尊属(両親や祖父母等)や兄弟姉妹が相続放棄を行う場合には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の交付を役所に請求すると、
1通あたり450~750円程度
の費用がかかります。
②住民票を取得する費用
また、亡くなった方の住民票の交付を役所に請求すると、
300円程度
の費用がかかります。
(2)裁判所に納める費用
次に、相続放棄を行うために裁判所に納める費用としては、
- 800円の収入印紙
- 500程度の郵便切手(裁判所によって多少金額が異なります)
が必要になります。
このように、相続放棄を自分で行うのに必要な費用は、必要な書類を取得するための費用と裁判所に納める費用の合計で約2、000~5、000円程度となります。
2、相続放棄を自分で行うときの手続き
次は、自分で行う際の相続放棄の手続きについて説明していきます。
(1)相続放棄は家庭裁判所で行う必要がある
相続放棄は、亡くなった方が最後に住んでいた(住民票をおいていた)住所を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合も、必ず、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
(2)相続放棄を家庭裁判所で行う場合の必要書類
家庭裁判所において相続放棄を行う際には、次の書類が必要になります。
- 相続放棄申述書
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
- (亡くなった方の尊属(両親や祖父母)や兄弟姉妹が相続する場合は、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本)
- 亡くなった方の住民票の除票(亡くなった時の住民票)
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 500円分程度
(3)相続放棄を家庭裁判所で行うときの手続きの流れ
家庭裁判所で相続放棄を行う場合は、戸籍や住民票等の必要書類をすべて取得した上で、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると家庭裁判所から、
- 相続を放棄することが間違いなく本人の意思によるものかどうかという点の確認
- 相続を放棄する理由
- 相続の開始を知った日
等について、質問や照会が行われる場合があります。
そして、家庭裁判所が、相続放棄を行う条件を満たしていると判断した場合は、相続放棄が受理され、家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が郵送されます。
配信: LEGAL MALL