相続放棄すると子が代襲相続?トラブルを避けるために注意すべきこと

相続放棄すると子が代襲相続?トラブルを避けるために注意すべきこと

3、親の相続を放棄した者は祖父母の代襲相続をするか

相続放棄と代襲相続の関係で、もう一つ注意すべきことがあります。

相続放棄をすると、自分の子や孫は代襲相続しないことはおわかりいただけたと思います。

今度は、自分の親が亡くなったときに相続放棄をした後に、祖父母が亡くなった時、自分が親に代わって祖父母を代襲相続できるかという問題を考えてみましょう。

結論から言いますと、この場合は代襲相続できます。

その理由は、民法の規定を見れば明らかです。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法

つまり、親の相続を放棄した場合、初めから相続人とならなかったこととみなされるのは親の相続についてだけです。

祖父母の相続については、相続権を失っていません。

したがって、親に借金があるために相続放棄をしたものの、その後に亡くなった祖父母にプラスの資産がある場合は、代襲相続によって資産を引き継ぐことができます。

祖父母にも借金があった場合は、改めて相続放棄をしなければその借金を引き継いでしまうので、注意が必要です。

4、相続放棄、代襲相続でわからないことがあれば弁護士へ相談を

相続放棄をすれば、自分は被相続人の借金から免れることができても、思わぬところで親族に影響が出る場合もあります。

かといって、相続放棄には3ヶ月という申述期限があるので、いつまでも悩んでいるわけにもいきません。

相続放棄の手続きは難しいものではありませんが、必要書類の収集に手間と時間がかかる場合が多いので、早期に準備を始める必要があります。

相続放棄と代襲相続の関係については、この記事をよくお読みになってご自分のケースに当てはめていただければ、きっとご理解いただけるはずです。

とはいえ、複雑でわかりにくいケースが少なくないのも事実です。わからないことがあれば、悩んで時間を無駄にすることがないよう、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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