会社指定の事務服を着たくない!着なければ解雇などの処分を受ける?

会社指定の事務服を着たくない!着なければ解雇などの処分を受ける?

「オフィスカジュアル」が進み、会社での服装がカジュアルでも良いという会社も増えてきています。

しかし、会社によっては受付や事務職などの職種の場合には、会社で指定された事務服を着用しなければならないというケースも少なくありません。

このような中、会社指定の事務服は着たくないと考える方もいるでしょう。もし会社指定の事務服の着用を拒否すれば、解雇されるようなことはあるのでしょうか?

今回は、会社指定の事務服を着なかった場合に会社に解雇されるのかどうかという点や、事務服を着たくない場合の対処法などをご紹介します。

1、事務服を着たくないという主張は通るのか?服務規律違反に該当する可能性



会社が指定する事務服を着たくないと悩んでいませんか?事務服を着たくない理由は、動きにくさなど機能性の問題の場合もあれば、デザイン性、ジェンダーの視点から見た問題など、さまざまな理由が挙げられるでしょう。

事務服を着たくないと会社に主張した場合、服務規律違反になるのでしょうか?

(1)服務規律とは

服務規律とは、企業の秩序の維持を図るために社員が守るべきルールが定められたもののことをいいます。

服務規律は就業規則に規定されていることが多く、内容は企業ごとに異なります。服務規律の内容は多岐に渡り、セクハラやパワハラに関する内容や企業秘密、職務に専念するためのルールなどさまざまなものがあります。そして、服務規律の中に身だしなみに関する内容も定められていることが多いです。

服務規律を定めることは会社のイメージを維持するためだけではなく、社員全体が同じ方向を見て仕事に励めるようにすることや、労働者の士気や生産性の低下の予防などの意味もあります。

(2)服務規律に違反した場合

服務規律に違反するような行為を行った場合、企業の秩序を乱すと判断されれば何らかの対処が取られることになります。多くの場合は懲戒処分が検討されることになりますが、最も重い罰則の場合は解雇もあり得ます。

ただし、労働契約法15条には、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定められています。

これは、懲戒処分を科すためには法的な要件が満たされていることが必要で、それが満たされていない場合には、懲戒処分は無効となるということを意味しています。

そして、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」とは、「就業規則に懲戒事由および懲戒の種類が定められ、周知されていること」を意味し、「客観的に合理的な理由」とは、「労働者の行為が就業規則に定められている懲戒事由に該当していること」を意味し、「社会通念上相当当であると認められない場合」とは、行為の性質等に照らし、処分が重すぎる場合を意味しますが、懲戒処分を行う場合は、こういった条件を満たす必要があります。

もし条件を満たしていないのであれば会社は服務規律違反として解雇などの懲戒処分を行うことは出来ません。

2、事務服が指定される意味から考えてみよう



オフィスカジュアルが主流になる中でも事務服が指定されている会社や、これから導入しようとしている会社は存在します。私服ではなく、なぜ事務服が指定されるのでしょうか?

(1)ブランドイメージの構築

事務服を指定する1つ目の意味として、企業のブランドイメージの構築が挙げられます。

社員が同じ事務服を着ていれば、会社の雰囲気が統一されます。事務服は、顧客など外部に対して企業のイメージをアピールする手段の1つでもあります。統一された制服を着ていれば、外部から見たときの印象も良くなります。

(2)会社への帰属意識の醸成

同じ事務服を社員が着用していれば、会社への帰属意識が高まります。事務服を着用することで、仕事内容や会社への帰属を社員が意識しやすくなります。

また、事務服の指定はチームのユニフォームのような役割となり、社員にチームワークや一体感が育まれることを会社側は期待しています。

(3)服装管理の簡略化

事務服が指定されていれば、会社側が服装管理を簡略化することができます。事務服は一律で同じデザインになっているため、服装の規定などを細かく設定する手間を省けます。

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