5、海外に相続人がいるかを調査する方法
若い頃海外に行ったっきり、その後の消息がわからない。
そのような相続人がいる場合、まずは日本に在住するか、日本で確認してみましょう。
もし日本に在住していないようであれば、日本にある戸籍謄本を手がかりに、最後の居住地や、その後のルートをあらゆる方法で調査することで、本人やその子孫にたどり着くが期待できます。
それでも見つからな場合には、裁判所に対し『不在者財産管理人』選任の申立てをするとよいでしょう。弁護士への依頼のもと、調査することをおすすめいたします。
まとめ
今回は、海外相続について解説してきました。
海外に渡航することが容易になり、それにより、現代は海外に居住する人も、とても多くなりました。
そういったことから、相続人が海外にいたり、被相続人が海外に住んでいたりというケースも増えています。
もしも相続が発生した際、海外に居住する相続人がいる場合には、その手続きに悩みを抱えることも多くなるでしょう。
その際はぜひこの記事を参考にしていただき、弁護士への相談も含め、トラブルのない円満な相続を行っていただけたら幸いです。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信: LEGAL MALL
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ベリーベスト法律事務所が運営する法律情報メディア、LEGAL MALL(リーガルモール)は、離婚・男女問題トラブル、借金の悩み、養育費問題、遺産相続、専業主婦が抱える悩みや、人生や日常で起こる様々な揉め事や、トラブルを、弁護士が法律から解決に導く方法としてコンテンツを配信中
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