法律上で手続きをして結婚することを「法律婚」と呼びますが、近年では法律上の手続きはしないものの事実上の婚姻生活を送る「事実婚」を選ぶ人も増えています。
もし事実婚のパートナーが浮気をした場合、法律婚と同様に「不倫」と呼ぶことができるのでしょうか?
また、不倫として慰謝料請求や離婚ができるのか気になっているという方も多いと思います。
ここでは、
- 事実婚における不倫の概念
- 事実婚における不倫の対処法
について解説していきます。ご参考になれば幸いです。
事実婚については以下の関連記事をご覧ください。
1、事実婚での浮気は「不倫」なのか
パートナーが他の異性と肉体関係を持った場合、「浮気」や「不倫」という言葉が使われます。
恋人同士の場合では「浮気」が使われますが、既婚者の場合は「不倫」が使われることが一般的です。
それでは、事実婚の場合では、どちらの言葉を使うべきなのでしょうか?
(1)事実婚の貞操義務は法律婚と変わらない
事実婚は「内縁関係」とも呼ばれ、法律上の婚姻手続きは行っていない状態です。
しかし、事実婚は、法律上、法律婚と同じように取り扱われることが多くなっています。
事実婚における法律上の効果の1つとして、「貞操義務」が挙げられます。
法律婚では夫婦は互いに貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁じられています。
事実婚でも同様に互いに貞操義務があると考えられており、パートナー以外の人と肉体関係を持つことは「不貞行為」であると言えます。
事実婚では法律婚と同様に、貞操義務だけではなく、同居・協力・扶助の義務を負うことも生じます。
また、事実婚でも健康保険の被扶養者になることが可能です。
ただし、事実婚では子供が生まれた場合には父親が認知手続きをしなければ法律上の父子関係を持つことができないことや、相続人の資格がないこと、税制上の優遇を受けられないなどといった法律婚とは異なる点もあります。
(2)事実婚での浮気も「不倫」である
事実婚も法律婚と同様に貞操義務が存在するため、パートナーの浮気は「不倫」であると言えます。
ただし、事実婚の場合は不倫が成立していることを確認する以前に、事実婚が成立しているのか確認する必要があります。
事実婚は法律婚と違い、物理的な証拠(婚姻届)が存在しづらいため立証のハードルは高いです。
ただ同棲しているだけの関係であれば、事実婚とは呼べません。
事実婚が成立する要件としては、次のことが挙げられます。
- 互いに、婚姻届を提出しない以外、法律婚同様に婚姻の意思がある
- 共同生活をしている
- 周囲から夫婦と認知されている
- 公的手続きで事実婚を表明している
こうした要件を満たしており、事実婚が成立している場合に限って「不倫」だと呼べると言えます。
2、事実婚の不倫への制裁方法とは?
法律婚では配偶者の不倫が発覚すれば、離婚や慰謝料請求といった制裁を行うことができます。
事実婚でパートナーの不倫が発覚した場合には、どのような制裁を行うことができるのか疑問に思う方も多いでしょう。
とはいえ、事実婚と法律婚で不倫に対して行える制裁方法は、ほとんど違いがありません。
事実婚の不倫への制裁方法と内容について、詳しく見ていきましょう。
(1)事実婚の解消
事実婚で不倫があった場合、事実婚の解消(離婚)を行うことができます。
法律婚と同様で、事実婚を解消する場合の方法には「協議」「調停」があります。
協議であれば事実婚の解消する理由は関係なく、双方の合意が得られれば事実婚の解消が成立します。
しかし、相手が事実婚の解消を拒否している場合には、事実婚の解消は認められません。
法律婚と同様に一方が事実婚の解消を拒否している場合には、調停(内縁関係解消調停)を行うことになります。
法律婚を解消する場合には養育費や財産分与などの取り決めが行われますが、事実婚でも同様です。事実婚でも財産分与や年金分割を請求する権利が認められています。
ただし、子供の養育費と相続権に関しては、子供を父親が認知していなければ請求することができません。
そのため、事実婚で子供がいる場合、認知手続きの有無は重要なものになると言えます。
(2)慰謝料請求
不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、不法行為に該当します。
不法行為を行った場合、被害者に対して損害を賠償する責任が生じることが民法709条に定められています。
事実婚も法律婚同様に貞操義務が生じるため、不貞行為があった場合には民法上の「不法行為」があったとして慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為は「共同不法行為」になり、不貞行為を行った二人に共同で責任が発生します。
そのため、慰謝料請求は不貞行為を行ったパートナーだけではなく、不倫相手にも請求することができます。
配信: LEGAL MALL