「親が亡くなり相続することになったけど、相続税が非課税だといいな」
「相続税を試算したところ、意外に高額で驚いた!非課税にする方法はないの?」
遺産を相続したら、相続税の問題を避けて通ることはできません。
相続税率は決して低くありませんので、意外に高額の相続税を支払わなければならないケースもあるのは事実です。
しかし、その一方で相続税にはさまざまな非課税制度も用意されています。
非課税制度の内容を知り、活用することで相続税を無税にできる場合もありますし、無税とまではいかなくても税額を下げることができる可能性は十分にあります。
そんな制度があるのなら、ぜひとも活用して相続税の負担を回避したいところでしょう。
そこで今回は、
- なぜ相続税に非課税制度があるの?
- 相続税が非課税となる財産とは?
- 相続人の立場によって相続税が非課税となる制度とは?
などについて、税理士法人ベリーベストの税理士監修の元に解説していきます。
その他にも、非課税制度を活用した相続税の計算シミュレーションもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
この記事が、相続税の負担が気になる方や、相続税を抑えたい方の手助けとなれば幸いです。
相続税の計算について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
1、相続税において「非課税」となるものは?
人が他界すると、その人が保有していた全財産が「遺産」となります。
遺産は、相続人らにより相続されますが、この遺産をもらい受ける側には、「相続税」が課されます。
ただ、その遺産額すべてに対し、相続税が課されるわけではありません。
なぜなら、遺産は相続人にとって不可欠な生活の糧となっている場合もあるため、一定の範囲内で相続人を守る必要があるからです。
そもそも相続税は、お金持ちの家庭に生まれた人が多額の遺産を取得する際に一定の税金を払うことで富を再分配し、社会の資産格差を調整するという重要な役割を果たしています。
そうはいっても、遺産は被相続人が配偶者や子どもの将来のために苦労して築いていることが多いですし、配偶者や子どもも大切な遺産を受け継ぐために被相続人を支えてきたという家庭が多いものです。
このような被相続人と相続人の苦労を無視してよいはずはありませんし、生活の糧は保障する必要があります。
そのため、相続税にはさまざまな非課税制度が設けられているのです。
そのひとつとして、相続税を計算する際には、遺産から一定額を非課税として控除した(差し引いた)上で、残りの遺産に対してのみ相続税がかかる仕組みになっています。
また、財産の性質上、課税になじまないものや、相続人の生活の糧として残しておく必要性が高い財産については非課税とされています。
さらに、相続人の「立場」によって、相続財産の額から、または相続税額から一定額を控除できる仕組みもあり、これも「非課税」として覚えておかなければなりません。
以下で、それぞれの非課税制度について詳しく解説していきます。
2、相続税が非課税となる財産とは
まず、相続税が非課税となる「財産」にどのようなものがあるのかをみていきましょう。
(1)基礎控除
基礎控除とは、どのようなケースでも相続税を計算する際に遺産から差し引かれる一定の金額のことです。
基礎控除額は、次の計算式によって求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、民法で相続人となると定められた身分関係にある人のことです。
遺産総額が基礎控除額を上回らない限り、相続税は非課税となります。
例えば、父が亡くなり母と子ども2人が相続する場合、法定相続人は3人ですので、基礎控除額は4,800万円となります。
したがって、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額を上げる方法として「養子縁組」があります。
養子も実子と同じく法定相続人となりますので、被相続人が生前に誰かと養子縁組をしておくことで法定相続人の数を増やし、基礎控除額を上げることができるのです。
上記のケースでは、父が生前に誰か1人と養子縁組をしておけば、法定相続人は4人となり、基礎控除額は600万円増えて5,400万円となります。
ただし、養子縁組による基礎控除の増額を無制限に認めると相続税を払う人がいなくなりますので、基礎控除の対象となる養子の人数は制限されています。
被相続人に実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人までの養子が基礎控除の対象となります。
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(2)債務相当額
被相続人に借金やローン、家賃や公共料金その他の未払金といった債務がある場合は、その債務相当額をプラスの遺産から差し引くことができます。
相続では、現預金や不動産、有価証券などといったプラスの遺産だけでなく、借金などマイナスの遺産も相続人に引き継がれます。
この場合、相続人が相続によって利益を得るのは、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いた部分だけです。
そのため、相続税を計算する際も、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いた部分のみが課税対象となるのです。
例えば、被相続人のプラスの遺産から基礎控除額を差し引いた後の価額が1,000万円だとして、被相続人に300万円の借金があった場合、相続税の課税対象となる遺産の価額は700万円(1,000万円-300万円)となります。
(3)非課税財産
以上の2つは、財産の種類や性質にかかわらず遺産総額から差し引くことができるものです。
さらに、財産の性質上、課税になじまないものや、相続人の生活の糧として残しておく必要性が高いものについては、個別の財産ごとに非課税枠が定められています。
以下で、非課税財産について順にご説明します。
①香典等
お葬式でいただいたお金は基本的に非課税です。香典代やお花代などが非課税となります。
なぜなら、これらのお金をもらうのは被相続人ではなく遺族(相続人)ですので、そもそも遺産に該当しないからです。
ただし、社会通念上相当と認められる程度を越える高額な香典等を受け取った場合には、贈与税や所得税がかかる可能性があるので注意しましょう。
②墓所等
墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産も非課税とされています。
これらの財産は、先祖を供養するために代々受け継がれるものであり、相続人が取得したからといって経済的利益を受けるものではないと考えられるからです。
ですので、純金製の仏像などのように、売却して利益が得られるようなものについては、相続税が課される可能性があることに注意が必要です。
③公益事業用の財産
被相続人がお寺や学術研究、慈善事業、公的事業などを営んでいた場合、相続人がその事業を引き継ぐ時は、これらの公益事業用財産も非課税になります。
相続した財産を公益目的に用いている限り、相続人の経済的利益にならないからです。
そのため、相続人が事業に関して特別な利益を受け取っているような場合は、全部または一部において非課税にならない場合もあります。
④心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度とは、心身に障害のある人を扶養している人(保護者)が毎月一定の掛け金を納めていた場合に、保護者が亡くなると心身に障害のある人が終身一定の年金を受給できるという制度のことです。
心身障害者を保護するための制度ですので、相続によってこの受給権を取得した場合も非課税となります。ただし、
脱退一時金を除きます。
⑤生命保険金
生命保険も残された遺族の生活を保障するための制度ですので、一定の非課税枠があります。
非課税枠は相続人の人数によって異なっており、「500万円×法定相続人の数」とされています。
これを超えた場合は相続税の課税対象になりますのでご注意ください。
⑥死亡退職金
被相続人が亡くなったときに本人の勤務先から支給される「死亡退職金」も、遺族の生活を保障するためのお金といえますので、一定の非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠は、生命保険と同じです。
ただ、死亡退職金は一括でもらうものだけではなく、年金のように継続的にもらうケースもあります。
その場合は、総額を計算した上で、「500万円×法定相続人の数」を超える部分が課税対象になります。
⑦国等に対する寄付財産
相続した財産を国や地方公共団体等に寄付した場合は、経済的利益を国等に差し出しているわけですので、非課税になります。
非課税措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付することが必要なので、ご注意ください。
(4)小規模宅地
ここまでは非課税枠や非課税財産をご紹介してきましたが、もうひとつ、土地の評価額を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
土地は高価な財産ですので、遺産の中に土地があれば相続税がかかる可能性が高まりますが、一定の要件を満たす場合にはこの特例を使うことで相続税が非課税となるケースも多くあります。
そのため、小規模宅地等の特例も相続税の非課税制度のひとつということができます。
ここでは、この特例について基本的なことを解説します。
①小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち、小規模な宅地については一定の要件のもとに評価額を最大80%減額できるという、相続税における特例のことです。
被相続人が住んでいた土地だけでなく、事業に使っていた土地や賃貸していた土地についても、一定の要件を満たす人が相続したときには一定の割合で評価額を減額できます。
以下で、この特例の適用要件や適用する場合の手続きを簡単にみていきましょう。
②相続する人の条件
相続する人の条件については、誰が相続するのか、住宅用なのか、事業用なのかによって、適用できるかどうかが変わってきます。
宅地の種類 | 取得者 | 要件 |
被相続人の居住用 | ①配偶者 | なし |
②親族 | 居住、所有 | |
③家なし親族 | 居住、所有など | |
被相続人が仕送りをしていた 親族の住む家 | ①配偶者 | なし |
②親族 | 居住、所有 | |
被相続人の事業用 | ②親族 | 事業継続、所有 |
被相続人が仕送りをしていた 親族の事業用 | ②親族 | 事業継続、所有 |
- 配偶者
特に条件もなく適用されます。
居住用でも事業用でも要件はありません。
- 親族が引き継ぐ
相続が行われてから申告期限(10ヶ月間)まで、その住宅に住んでいた、または事業を継続していたこと親族に適用されます。一定の場合には単身赴任でもOKです。
また、その土地を相続によって所有していることが条件とされています。
居住用の場合、亡くなった人が住んでいた土地については同じ条件で大丈夫ですが、亡くなった人が住んでいるのではなく、別の親族が住んでいる場合は条件がプラスされます。
仕送りや療養費などをもらって生計を立てている場合にこの特例をつかうことができます。
- 同居していない親族が引き継ぐ
親族が引き継ぐときと同じ条件に加えて、次の条件がクリアできたときに使えます。
- 亡くなった人に配偶者や同居していた相続人がいない
- 相続が起きる3年以内に自分や配偶者、3親等以内の親族などが所有する家屋に住んだことがない
- 相続が起きたときに住んでいる家屋を過去に所有したことがない
「賃貸で住んでいる人が帰ってくる家」ということで認められている条件です。
③土地の条件
土地の広さにも条件があります。
この特例も、あくまでも相続人の生活の糧となる土地を守るためのものですので、小規模な土地に限って適用されるのです。
具体的な条件は、次の表で確認してください。
限度面積 | 減額% | |
居住用 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用 | 200㎡ | 50% |
貸付事業用というのは、駐車場やアパートの敷地のことです。
上記の限度面積を超える土地についても、限度面積までは用途に応じた減額割合を適用して土地を評価することができます。
④小規模宅地の特例の手続方法
こちらの特例をつかう場合は、相続税の申告手続きが必要になります。
申告の際に必要な書類は、下記の4つです。
- 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
- 遺言書(写し)または遺産分割協議書(写し)
- 住民票の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
配信: LEGAL MALL