不倫が相手の奥さんにばれた!悲惨な末路を避けるための対処法とは

不倫が相手の奥さんにばれた!悲惨な末路を避けるための対処法とは

3、不倫相手の奥さんに慰謝料を支払いたくないときの対処法

不倫が相手の奥さんにばれても、できることなら慰謝料を支払いたくないことでしょう。

支払うとしても、できる限り減額してもらいたいはずです。

ここでは、不倫相手の奥さんに対して、できる限り慰謝料を支払わずに済ませる方法を解説します。

(1)どこまでの事実がばれているのかを探る

先ほどもご説明しましたが、最初にどこまでの事実が相手の奥さんにばれているのかを探ることは重要です。

怪しいと思われているだけで、不倫の事実まではばれていない場合なら、疑わしい交際をしたことを謝罪し、「今後は一切、ご主人と接触しません」と誓約するだけで解決できることもあります。

不倫の事実がばれているとしても、本当は1年にわたって関係を続けているのに、奥さんにばれているのは直近の旅行の事実だけ、というようなケースもあります。

このような場合に、加害者の方から積極的に1年間の不倫の事実を自白する義務はありません。できる限り、奥さんにばれている事実の範囲内で話し合いを進めた方が、慰謝料の金額を低く抑えられる可能性があります。どこまで事実がばれているのかを探る手段としては、相手の奥さんとのやりとりの内容から推測したり、不倫相手に聞いてみるしかありません。可能な範囲で探り、対応を検討しましょう。

ただし、事実を隠したことが後で発覚すると、かえって相手の奥さんの印象が悪くなってしまいますので、言い逃れできないような事実は潔く認めるという姿勢も大切です。

(2)不倫の証拠を掴まれているかを探る

次に、相手の奥さんが不倫の証拠をどれくらい掴んでいるかも探りましょう。

めぼしい証拠がない場合には、結果的に慰謝料の支払いを免れる可能性もあります。なぜなら、裁判では慰謝料を請求する側が十分な証拠を提出しなければ、慰謝料請求が認められないからです。

不倫した女性側の対応としては、真摯に謝罪した上で、「慰謝料を請求なさるのであれば、裁判をしてください」という形になります。

不倫の証拠を掴まれているかを探る手段としても、相手の奥さんとのやりとりの内容から推測したり、不倫相手に聞いてみるしかありません。

最終的には、「私が支払える精一杯の金額は〇〇万円です。これでお許しいただけない場合は、裁判をなさってください」と対応することになるでしょう。

相手の奥さんも、十分な証拠がない場合には強く出るのは難しいものです。

その場合は、話し合いによって慰謝料の減額に応じてもらえる可能性が高いです。

(3)そもそも慰謝料の支払い義務があるのかを確認する

相手の奥さんに不倫の事実が完全にばれていて、証拠も掴まれている場合であっても、慰謝料の支払い義務がないケースがあり得ます。

そもそも不倫の慰謝料請求が認められるのは、次の5つの条件をすべて満たす場合です。

  1. 肉体関係を持ったこと
  2. 自由な意思で行われたこと
  3. 夫婦であること
  4. 故意または過失があること
  5. 夫婦関係が破綻していなかったこと

具体的に言えば、以下のケースでは慰謝料の支払い義務がありませんので、相手の奥さんにその旨を反論することができます。

  • キスやハグ、2人切りのデートなどしただけの場合
  • 相手に無理やり性的関係を持たされた場合
  • 不倫相手のことを独身と信じており、そう信じることに無理もないといえる場合
  • 不倫関係が始まる前に相手の夫婦関係が破綻していた場合

(4)慰謝料の減額事由がないかを確認する

実際の慰謝料額は、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

以下の事情がある場合は慰謝料が減額される可能性が高いので、相手の奥さんにその旨を反論するとよいでしょう。

  • 不倫していた期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 相手の夫婦の婚姻期間が短い
  • 不倫関係が始まる前から相手の夫婦仲が悪かった
  • 相手の夫婦間に幼い子供がいない

(5)謝罪して許しを請う

慰謝料の支払い義務を法的に免れない場合は、相手の奥さんに誠心誠意、謝罪して許しを請うしかありません。

慰謝料というのは、相手の精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

反省と謝罪によって事後的にでも相手の奥さんの精神的苦痛の緩和に努めた場合は、慰謝料の減額事由になり得ます。

また、慰謝料を請求するかどうかは相手の奥さんの気持ち次第ですので、誠意が通じて許してもらえれば、慰謝料の支払いを免除してくれる可能性もあります。

今後一切、不倫相手と接触しないことを誓約し、もし約束を破った場合には違約金を支払うという誓約書を書くことで、今回に限り許してもらえるというケースも少なくありません。

4、不倫相手の奥さんと話し合うときの注意点

事態を穏便に解決するためには、話し合いによって相手の奥さんの許しを得ることが非常に重要です。

不倫相手の奥さんと話し合うときには、以下のポイントに注意しましょう。

(1)感情的にならないこと

不倫・浮気の問題をめぐって女性同士が対峙すると、とかく感情的になりやすいものです。

しかし、不倫した側の女性は加害者です。加害者が感情的になることで、良いことは何ひとつありません。

むしろ、被害者である相手の奥さんの怒りを受け止める覚悟と姿勢が求められます。

罵倒されても相手の言うことに理解を示し、謝罪する姿勢を崩さないことが大切です。

示談交渉の場では、最初に相手に感情を吐き出してもらうと、それで気が晴れるのか、その後の交渉が意外にスムーズに進むケースがあります。

ですので、ご自身の感情は抑えて、まずは相手の話をよく聞くようにしましょう。

(2)必要な主張はすること

感情的に反論するのは御法度ですが、それでも必要な主張はしなければなりません。

必要な主張とは、前記「3」(4)・(5)でご紹介した、慰謝料が発生しない事由や減額される事由を述べることです。

ただ、加害者側の主張を述べるのは、被害者側の主張を全部聞いた後です。

相手の奥さんが感情的に話しているときに割り込んで主張しようとすると、話し合いが進みにくくなります。

口頭で主張を伝えにくい場合は、手紙に書いて差し出すのも良い方法です。

(3)第三者を立てて話し合うのが望ましい

不倫・浮気の問題を解決するための話し合いは、弁護士などの第三者を立てて行うことが望ましいといえます。

弁護士を立てると、かえって相手の奥さんの怒りが増すのではないかと思われるかもしれませんが、不倫・浮気問題の解決実績が豊富な弁護士に依頼すれば心配はいりません。

被害者と話し合った経験が豊富にあるので、交渉のポイントを心がけているからです。

相手の奥さんの心情に配慮しつつ、冷静に必要な主張も述べて、法的な観点から交渉しますので、円満な解決が期待できます。

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