【弁護士が解説】電気窃盗とは?電気のどろぼうは窃盗罪で立件!

【弁護士が解説】電気窃盗とは?電気のどろぼうは窃盗罪で立件!

公共の場などで管理者の許可を得ずに隠れてスマートフォンの充電をした人も少なくないのではないでしょうか。

また、高額な電気料金の原因が電気窃盗だったと、電気どろぼうに悩んでいる人もいることでしょう。

そこで今回は、

  • 電気窃盗とは
  • 電気どろぼうに対して告訴することはできるのか
  • 電気窃盗を見つけた場合の対処法

などを中心にベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

電気どろぼうに悩まされている方や電気どろぼうへの対処法を知りたい方のお力になれれば幸いです。

窃盗罪については以下の関連記事をご覧ください。

1、電気窃盗とは

電気窃盗とは電気を盗むことです。電気は目に見えない無形物ですが、管理者の許可なくコンセントを勝手に利用すれば、電気窃盗となります。

飛行機やカフェなどで顧客が自由にコンセントを利用することを前提としている場合は、事前に管理者の許可を得ていることとなるため、窃盗にはなりませんが、隣家の庭のコンセントを勝手に利用したり、デパートのトイレの掃除用コンセントでドライヤーを使ったりする行為は電気窃盗に該当し得ます。

(1)発端は電気窃盗の明治判例から

公共交通機関や公園、カフェなどあらゆる場所で電気が使用されていますが、明治時代以前は電気が現在のように普及していませんでした。

そのため、電気が盗まれることが想定されておらず、法律においても他人の「財物」を窃取する行為を窃盗罪と規定していました。

そんな中、某企業が無断で電気を引きこんだために、電気会社から訴えられるという事件が起こりました(藤村電気商会事件)。

裁判では電気が「財物」かどうかが争点となり、今でいう最高裁で「電気を財物とみなす」という解釈がなされました。

その後明治40年に施行された刑法において、電気は、財物とみなす旨の規定が置かれました(刑法第245条)。

(2)ますます強くなる電気の需要

携帯電話の契約数は日本の総人口数を上回っており、若者世代ではほとんどの人が携帯電話を所有するようになりました。

タブレット端末やノートパソコンなど持ち運びができる電気製品は、外出先でも利用できるメリットがある一方、電池が無くなると使えなくなるというデメリットがあります。

電気を必要とする電気自動車や、オール電化住宅など多くの物が誕生し、これからも電気の需要は伸び続けると予想されますが、管理者の許可なくコンセントを使用することは犯罪であることを忘れてはいけません。

2、【刑法245条】電気どろぼうは窃盗罪に問われる

電気どろぼうは上述したとおり立派な犯罪です。

カフェや駅などでついついスマホの充電をしてしまったことがある人もいるかもしれませんが、無許可でコンセントを使用すれば窃盗罪に問われる可能性があります。

(1)窃盗罪の構成要件

窃盗罪が成立するためには、故意のほかに、主に3つの要件が必要となります。

①窃取した物が他人の占有する財物であり、②不法領得の意思のもと行われ、③占有が移転した事実があれば窃盗罪が成立します(刑法第235条)。

①の要件である財物には電気も含まれる旨が刑法に明記されています(刑法第245条)。

②の要件は、自分の物にしようという意思があることを意味します。

電気どろぼうにおいては、コンセントを使って自分のスマホの充電をしようという意思が必要になります。

③の要件は、窃盗罪の既遂と未遂を画する要件でもあり、簡単に言えば「財物」が占有者の支配領域から、こちら側にきたことを意味します。

電気の管理者の意思に反して充電をする事実が最後の要件となります。

(2)電気窃盗の判例

コンセントを使っただけで訴えられるのか、と思う方も多くいらっしゃるかと思いますが、冒頭で解説した事件のように裁判まで進むケースもあります。

ここでは冒頭の事件をもう少し詳しく解説していきます。

1901年の横浜で事件は起こりました。

当時の日本では電気は目に見えない危険なものとして、他の商品のように売買することができないという考えがありました。

そんな風潮のなか、横浜の藤村電気商会という会社が、電力会社に無断で軒先から電気を使用しており、電力会社から訴えられました。

横浜地方裁判所からは有罪判決が下されましたが、藤村電気商会が控訴したところ、窃盗罪が構成できないために逆転無罪となりました。

窃盗罪を構成する要件の一つである財物の窃盗に該当しないという主張が認められた結果となりました。

しかし、電気窃盗が無罪になると経済的に打撃を受ける電気会社が上告をしたところ、電気は物ではないが測定可能で運搬可能な管理ができるとして財物と同等の扱いができるという解釈が最高裁判所で採用され、結局窃盗罪に該当するとして有罪判決が出ました。

罪刑法定主義を採る日本では、刑法における類推解釈は禁止されています。

類推解釈とは、事件に対して直接に適用できる条文がない場合に、似ている条文を適用するという解釈です。

電機が「財物」と直接に言えるか否か、上記判決が出てから議論になりました。

そのため、今後の電気どろぼうに備えて「電気は財物とみなす」と刑法第245条で明記されました。

(3)電気窃盗で逮捕立件されたケースについて

藤村電気商会の事件は1901年に起こった事件ですが、2010年にも電気窃盗で逮捕立件されたケースもあります。

電気料金を滞納していた男性が、住んでいたアパートの共用コンセントから電気を引いてテレビを見ていた事件が大阪でありました。

大阪地裁は男性に懲役1年(執行猶予3年)の刑を言い渡しましたが、この電気代は2円50銭相当でした(2010年4月13日大阪地裁)。

窃盗した電気代の高さに関わらず、電気窃盗は犯罪となり、このように立件されるケースもあります。

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