元旦那が養育費を払ってくれない!差押えの条件や方法について解説

元旦那が養育費を払ってくれない!差押えの条件や方法について解説

元旦那と養育費に関して取り決めをしたにもかかわらず、養育費が振り込まれないことにイライラしている女性は少なくありません。元旦那に子供の親権がないとは言えど、子供の父親であることに変わりはないわけですから、しっかり金銭的負担をしてほしいと感じるのは自然なことです。

ですが安心してください。元旦那が養育費を支払わない場合、元旦那の財産を差押えることができる可能性があります。

そこで今回は、

  • 養育費を差し押さえるための条件
  • 差押えまでの流れ
  • 養育費の差し押さえをする際の注意点

などについて解説します。

1、養育費の不払いで差押えをするためには条件がある



元旦那が養育費を支払わない場合に差押えをするには、差押えの条件を満たす必要があります。以下、差押えをするための条件を確認していきましょう。

  • 元旦那に支払い能力があること
  • 元旦那の現住所が分かっていること
  • 元旦那が有している財産(動産・不動産・債権)を把握していること
  • 債務名義と送達証明書があること

(1)元旦那に支払い能力があること

まずは、元旦那に支払い能力があることが必要です。差押え手続では元旦那の財産を差し押さえるため、差押えの対象となる

  • 財産
  • 給与

などが存在しなくてはなりません。

例えば

  • 元旦那の貯金が全くない場合
  • 元旦那が働いておらず給与がない場合

には、差押えをすることができないと考えておきましょう。

(2)元旦那の現住所が分かっていること

続いて、元旦那の現住所がわかっていることが必要です。元旦那の現住所を知らない場合は、

  • 戸籍の附票(本籍地において戸籍の原本と共に保管している書類)
  • 住民票の取り寄せ

などを弁護士に依頼し、元旦那の現住所を特定していきましょう。

(3)元旦那が有している財産(動産・不動産・債権)を把握していること

差押えをするには、元旦那の財産を把握しなければなりません。差押え手続を進めていくにあたり、裁判所では元旦那が有している

  • 動産:動かせる家具などの財産
  • 不動産:動かせない建物や土地
  • 債権:ある人に特定の行為・給付を請求できる権利(貸付金や給料など)

などの調査までは行ってくれません。

このように弁護士に依頼をせずに、個人で養育費の差し押さえを行うことは難易度が高いと言えます。しかし、弁護士に依頼すると、弁護士会照会制度に基づき元旦那の財産を把握することが可能です。

(4)債務名義と送達証明書があること

差押え手続では強制的に財産の差押えを行うわけですから、そもそも債務者側(養育費の差押えのケースでは元旦那)に養育費を支払う義務があることが必要です。

養育費の支払いについて口約束しか行っていない場合、元旦那の財産を差し押さえることはできません。

養育費を支払う義務があることは、

  • 債務名義:裁判所が強制執行を許可した文書
  • 送達証明書:債務名義が債務者に送達されたことを証明する文書

などにより証明する必要があります。

債務名義には、たとえば

  • 強制執行認諾文言付きの公正証書(公証人が作成する文書)で養育費を取り決めた場合の公正証書
  • 離婚調停などの調停で養育費が決まった場合の調停調書

などが該当します。

債務者側にも強制執行に関して反論の機会を与えるため、どのような債務名義に基づいて強制執行を行うかを知らせる文書になっています。

2、養育費の不払いによる差押えの条件を満たしていないときの対策



以上が養育費を差し押さえるための条件です。これらの条件を満たしていない場合は、以下の対策が必要となります。

  • 相手の現住所を把握する方法
  • 相手が有している財産を把握する方法
  • 債務名義の獲得方法

(1)相手の現住所を把握する方法

相手の現住所がわからないと差押え手続を進められないのは前述のとおりです。

現住所がわからない場合は、弁護士に依頼し住民票の取り寄せを行ってもらいます。弁護士であれば職務上請求という手続により住民票の取り寄せを行うことができます。

(2)相手が有している財産を把握する方法

続いて相手が有している財産を把握する必要があります。

ここでは以下の3つの方法をご紹介します。

  • 結婚当時の銀行口座や動産・不動産の情報を準備
  • 弁護士会照会制度
  • 財産開示制度

①結婚当時の銀行口座や動産・不動産の情報を準備

元旦那と結婚生活を送っていたとき、

  • 銀行口座の情報
  • 動産・不動産の情報

などを把握している場合があるでしょう。この場合には、その情報をもとに差押え手続を進めていきます。

②弁護士会照会制度

元旦那の銀行口座や動産・不動産情報がわからない場合、弁護士に依頼し弁護士会照会制度に基づき財産を把握することが可能です。

弁護士会照会制度とは、弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を調査・照会する制度です(弁護士法第23条の2)

③財産開示制度

もう一つの方法として、財産開示制度が挙げられます。財産開示制度とは、

  • 金融機関から預貯金情報の取得
  • 登記所から不動産情報の取得
  • 市町村等から勤務先情報の取得

などを行える制度です。

(3)債務名義の獲得方法

以下で債務名義の獲得方法について確認しましょう。

  • 当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成
  • 養育費の調停申立て

①当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成

債務名義がない場合は養育費に関する差押えができませんので、債務名義を獲得しましょう。

裁判手続をせずに債務名義を獲得できる方法として、当事者同士の話し合いで養育費に関する公正証書を作成する方法があります。

強制執行認諾文言付きの公正証書で養育費を取り決めた場合の公正証書は債務名義になりますので、元旦那と話し合い公正証書を作成しましょう。

②養育費の調停申立て

当事者同士の話し合いによる公正証書の作成が難しい場合は、養育費の調停申立てをしていきましょう。

調停申立てを行い、養育費に関する取り決めがなされた調停調書が出されれば、調停調書を債務名義として差押え手続を進めていきます。

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