不倫慰謝料は浮気相手だけに請求できる?求償権や慰謝料請求の注意点を解説

不倫慰謝料は浮気相手だけに請求できる?求償権や慰謝料請求の注意点を解説

配偶者が浮気をした場合、配偶者と浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

浮気の慰謝料は数十万円~300万円が相場と言われており、それぞれに対して請求することができます。

しかし、配偶者と離婚しない場合に、浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。

しかし、浮気相手だけに慰謝料請求する際には注意すべき点もあります。

そこで今回は、

  • 浮気相手だけに浮気慰謝料(不貞慰謝料)を請求する際の注意点やポイント
  • 浮気相手との慰謝料請求の示談交渉を成功させるためには
  • 夫(妻)に内緒で慰謝料を浮気相手にだけ請求することは可能か

などの点を分かりやすく解説していきます。

本記事がお役に立てば幸いです。

1、浮気相手にだけ慰謝料請求する際の3つのポイント

配偶者が浮気をした場合、配偶者には慰謝料を請求せずに浮気相手にだけ慰謝料請求したいと考える方もいるでしょう。

もし浮気相手にだけ慰謝料を請求する場合には、次の3つのポイントを事前に知っておく必要があります。

  • 浮気慰謝料の債務者は「浮気相手」と「配偶者」
  • 浮気相手は配偶者に求償できる
  • 浮気相手は慰謝料の減額を主張が当然にみとめられるわけではない

(1)浮気慰謝料の債務者は「浮気相手」と「配偶者」

夫婦には貞操義務(性的な不純行為を行ってはいけないという義務)があり、浮気は不法行為に該当します(配偶者が自分以外の異性と肉体関係を持つということ、不貞行為とも呼ばれる)。

不法行為は他人の権利や利益を不法に侵害することを指し、不法行為があった場合には加害者は被害者に対して損害を賠償する義務を負うことが法律で定められています(民法第709条)。

そして、浮気は配偶者と浮気相手の二人で行う共同不法行為になり、損害賠償の支払いは「不真正連帯義務」になります。

不真正連帯債務とは、加害者各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うことを指します。

一般的に連帯債務では、債権者が連帯債務者の一人の債務を免除すれば、他の連帯債務者もその免除の恩恵を受けることになります。

しかし、不真正連帯債務の場合は一人が債務の免除を受けても、他の債務者は免除の恩恵を受けられません。

つまり、浮気慰謝料の債務者は浮気相手と配偶者の二人になり、配偶者に慰謝料の請求を免除した上で浮気相手だけに慰謝料請求することが可能です。

(2)浮気相手は配偶者に求償できる

浮気相手だけに浮気の慰謝料を請求することはできますが、注意しなければいけない点が浮気相手の持つ「求償権」です。

求償権とは、共同不法行為者の一方が自分の責任部分を超えた慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に対して自分の責任を超えて支払った部分について支払いを求めることができる権利です。

例えば、不倫の慰謝料が100万円だった場合、100万円全額を浮気相手だけに慰謝料請求することはできます。

しかし、浮気相手が求償権を行使すれば、浮気の責任は50:50と考えられることが多いため、共同不法行為者である配偶者に対して50万円の支払いが請求されることになるのです。

(3)浮気相手は慰謝料の減額の主張が当然に認められるわけではない

浮気相手には求償権がありますが、求償できるからといって、その分の慰謝料を減額して欲しいという主張が当然に認められるわけではありません

求償権は減額するための権利ではなく、自分の責任分を超えて負担した金額を、共同不法行為者に支払いを求めることができるという権利です。

夫婦であり、家計の財布は1つであっても配偶者は別個人であり、あくまでも自分は被害者であることから慰謝料を全額請求できるということを知っておきましょう。

2、慰謝料を浮気相手から夫(妻)に求償させないことは可能?

浮気相手だけに慰謝料を請求したいももの、求償権を行使されることは避けたいと考える方も多いでしょう。

浮気相手から配偶者に対して慰謝料の求償権を行使させないことは可能なのでしょうか?

(1)示談交渉で求償権を放棄させればOK

求償権を行使することも放棄することも、個人の自由です。

そのため、示談交渉において浮気相手に求償権の放棄を約束してもらえば、後から配偶者に対して浮気相手が求償権を行使することは出来ません。

求償権の放棄を約束した場合には、

  • 示談書:示談にて当事者間で合意した内容を書き留めたもの
  • 公正証書:公証人が作成する書類

などに記載して証拠として残しておくようにしましょう。

こうすることで「言った」、「言っていない」というトラブルを回避することが可能です。

(2)浮気相手が求償権を放棄しない場合はどうする?

話し合いで浮気相手が求償権の放棄に応じず、双方が示談内容に合意できない、となれば裁判へ移行することになります。

しかし、裁判になれば解決までに長い時間がかかるため、浮気相手が求償権を放棄するよう一気に示談をまとめることが重要になってくると言えます。

そのためにはどうすればよいのでしょうか。次の章で確認していきましょう。

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