5、知っておくべき!別居でも婚姻費用を払わなくてもいいケース
別居をすれば婚姻費用における居住費の分担が行われますが、義務者(婚姻費用を支払う側)は年収が高い方の配偶者になります。
減額交渉を行う前に、婚姻費用を支払わなくてもいいケースに該当しないかどうか確認してみてください。
(1)配偶者の方が年収が高い
婚姻費用の取り決めを行った後に配偶者が仕事を始め、収入が増えているというケースも少なくありません。
パートやアルバイトなどで収入が少ない場合には婚姻費用の減額が認められないこともありますが、正社員などで一定の年収を得ているような場合には
- 減額
- もしくは支払う必要がない
などのケースに該当する可能性があります。
また、配偶者の方が年収が高くなっているというような場合には、相手に婚姻費用を支払う必要はなくなる場合があります。
そのため、別居後の相手の生活環境の変化は常に確認しておくべきと言えます。
(2)自身の収入が不安定(無職を含む)
リストラや病気・ケガによる長期休職などにより、ご自身の収入が不安定になってしまうようなケースもあるでしょう。
相手に安定した収入があるのであれば婚姻費用を支払う必要はなくなります。
ただし、婚姻費用の減額を目的としてわざと年収を下げたような場合には認められません。
裁判では、稼働能力(働くための能力)があるのかどうかが見られることになります。
本来であれば働いて安定した収入を得ることができるにも関わらずそれを活かしていないだけなのかどうかが見極められるということです。
6、婚姻費用の支払地獄から抜け出したいなら弁護士に相談を
婚姻費用地獄に陥っている方は、婚姻費用の取り決めを行った際に拒むことが出来ない状況になっていたと考えられます。
配偶者に弁護士がついていたため、直接の話し合いを拒まれて弁護士の言いなりになるしかなかったというケースも珍しくありません。
そのような場合には、あなた側も弁護士に依頼して交渉へと持ち込むべきだと言えます。
本来よりも高額な婚姻費用の請求が行われている可能性があるため、まずは弁護士に相談してみましょう。
初回相談は無料の法律事務所も多いので、まずはご自身の状況などを説明してアドバイスを聞いてみてください。
配信: LEGAL MALL