別居中の婚姻費用の支払いで婚姻費用地獄に〜生活苦を回避する方法

別居中の婚姻費用の支払いで婚姻費用地獄に〜生活苦を回避する方法

まとめ

相手が離婚に応じてくれない場合には婚姻費用を支払い続けることになり、婚姻費用地獄に陥ってしまいます。

有責配偶者からは離婚を請求することはできませんが、相手に破綻原因があれば離婚請求は可能です。

離婚をしない場合でも婚姻費用の減額交渉によって現在よりも支払金額を減額できる可能性があるので、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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