強姦冤罪事件はなぜ起こる?無実の罪で疑われたときに知るべき5つのこと

強姦冤罪事件はなぜ起こる?無実の罪で疑われたときに知るべき5つのこと

強姦冤罪事件とは、実際には強姦罪(現在の刑法における罪名は「強制性交等罪」)の犯人ではないのに、犯人として疑われたり、罰せられたりする事件のことをいいます。

「なぜ、そんなことが起こるの?」と疑問に思う方も多いことでしょう。

しかし、日本の刑事事件の手続きの中では、犯人とされた男性が「やっていない」と主張しても、被害者と名乗る女性や少女の証言の方が信用されやすいのが現実です。

他に決定的な証拠がないまま、有罪判決が下されるケースが多くなっています。

冤罪事件は、あらゆる犯罪について起こり得ますが、強姦罪は、犯罪の中でも五年以上の有期懲役と刑罰が重い重罪です(刑法第177条)。

強姦冤罪事件で犯人とされる人が受ける苦痛の大きさには、計り知れないものがあります。

今回は、

  • 強姦冤罪事件はなぜ起こる?
  • 実際に起きた強姦冤罪事件の事例
  • 強姦冤罪事件を回避するためにやるべきこと

などについて、刑事事件の弁護経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。

ご自身やご家族などの身近な方が強姦罪で疑われ、お困りの方の手助けとなれば幸いです。

※「強姦罪」は刑法改正によって2017年7月から「強制性交等罪」という名称に変更されています。

しかし、この記事では、従来の「強姦罪」という名称を用いることとします。

性犯罪については以下の関連記事をご覧ください。

1、強姦冤罪事件とは

強姦冤罪事件とは、実際には強姦罪の犯人ではないのに、犯人として疑われたり、罰せられたりする事件のことです。

無実であるのに、被害者と名乗る女性の「この人に無理矢理に関係を持たされた」という証言を捜査機関や裁判所が信用し、有罪判決が下されるケースが多いです。

犯人とされた人と被害者と名乗る女性がそもそも性交等をしていなかったり、合意上の行為だったにも関わらず被害女性が「無理矢理だった」と訴えたりするケースがあります。

犯人とされた人が、取り調べや刑事裁判で真実を訴えたのに信用されなかったケースや、無実の証明を諦めて「私がやりました」と虚偽の自白をしたケースもあります。

いずれにしても、無実の人が長期間、犯罪者として刑務所に服役させられるという事態は、重大な人権侵害に当たります。

強姦冤罪事件は、決して見逃してはならない重大問題です。

2、実際に発生した強姦冤罪事件

強姦冤罪事件は実際に時々発生しており、テレビや新聞などで報道されることがあります。

本章では、有名な3つの実例をご紹介します。

(1)御殿場事件

2001年9月、静岡県御殿場市の御殿場駅近くで当時15歳の少女が集団強姦未遂に遭うという事件が発生し、10人の少年らが逮捕されました。

年長の少年ら4人が起訴されて刑事裁判を受け、あとの少年らは少年審判の手続きに付されました。

刑事裁判では少年らが無罪を主張し、最高裁まで争われましたが、最終的に4人全員に対して有罪判決が言い渡されています。

4人の少年らは刑務所に服役し、2010年8月までに、全員出所しています。

元少年らは出所後も無実を訴え、被害者とされる元少女に対して2,000万円の損害賠償を求める民事裁判を起こしましたが、敗訴しました。

本事件では、被害者とされる少女の主張内容に矛盾が多い上、少年らに極めて有力なアリバイがありました。

以上のことから、再審請求はされていないものの、冤罪の可能性があるのではないかと考えられ、世間の注目が集まった事件です。

(2)氷見事件

富山県氷見市で、2002年1月~3月に相次いで発生した強姦事件です。

本事件では、無実の男性が誤認逮捕され有罪判決を受けて服役した後、真犯人が見つかったために冤罪が発覚しました。

逮捕された男性は、取調官に対する恐怖心のため、言われるがまま罪を認め、刑事裁判でも一貫して自白しています。

刑事裁判では国選弁護人が就き、有罪を前提として執行猶予を狙った弁護活動を行ったものの、実刑判決が下りました。

真犯人が見つかった後に再審の裁判が開かれ、弁護人だけでなく検察官も無罪を主張するという異例の展開で、2007年10月に無罪判決が言い渡され、確定しました。

(3)大阪市強姦虚偽証言事件

大阪府大阪市で2008年9月、再婚相手の連れ子の娘である少女を強姦したとして男性が逮捕されました。

男性は刑事裁判で無罪を主張し最高裁まで争いましたが、2011年4月、懲役12年の実刑判決が確定し、服役しました。

しかし、男性が服役中の2014年9月、元少女が男性の弁護人に対して、「被害を受けたという証言は嘘だった」と告白します。

事件の背景は非常に複雑ですが、簡単に言うと、少女の母親が男性の犯行を疑い、少女は母親には逆らえないため告訴せざるを得なかったとのことでした。

もっとも、その後に就職して母親と距離を置くことになったので、真実を打ち明けたという顛末です。

その後、男性は釈放され、再審の裁判では検察官も無罪判決を求めて2015年10月、無罪判決が言い渡されて確定しました。

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