強姦冤罪事件はなぜ起こる?無実の罪で疑われたときに知るべき5つのこと

強姦冤罪事件はなぜ起こる?無実の罪で疑われたときに知るべき5つのこと

5、合意の上の行為だったのに訴えられた!強姦冤罪を回避する方法

合意の上での行為だったにもかかわらず、相手から強姦を主張されたときはどうすればいいのでしょうか。

強姦冤罪事件を回避するためには、以下の対処法が重要となります。

(1)相手と示談する

可能であれば、相手と話し合って解決することが理想的です。

事情を説明し、自分に何らかの非があれば謝罪するなどして、相手の理解を得ることです。

相手が警察に告訴や被害届を提出する前に和解できれば、それで解決となります。

告訴や被害届を提出した後でも、相手に取り下げてもらえれば、刑事事件の手続きはそこで終了する可能性があります。ただし、親告罪ではありませんので、犯罪自体は成立します。

通常は、示談金または解決金を提供して示談します。

ただし、見ず知らずの相手の場合は、最初から解決金を獲得することを目的とした美人局である可能性もありますので、その点には注意が必要です。

(2)虚偽の自白をしない

警察や検察は、基本的に被疑者を疑っていますので、自白を求めてくるものです。

近年では、取調官によるあからさまな暴行や脅迫は少なくなっています。

しかし、「認めれば早く出られる」「認めなければ長年、刑務所で暮らすことになる」などといった甘い言葉で自白に誘導することは、今でもあるようです。

逮捕・勾留により身柄を拘束され、同じことを何度も問い詰められると精神的に疲弊してしまい、自白してしまう人も少なくありません。

しかし、虚偽の自白は絶対にしてはいけません。

先ほどからご説明しているように、自白調書をとられてしまうと、刑事裁判でそれが証拠となって有罪となる可能性が非常に高いからです。

「取調官には言っても分かってくれないから、裁判で本当のことを話そう」という考えは、通用しないと考えるべきです。

取調官が言い分を聞いてくれない場合は、弁護士に相談したり、黙秘権を使いましょう。

(3)取り調べ状況を記録しておく

刑事裁判で虚偽の自白調書が証拠として採用されやすいのは、それが虚偽であることを立証するのが難しいからです。

取り調べは密室で行われますので、どのような取り調べが行われたのかを立証するのは困難です。

そこで役に立つのが、取り調べ状況を記録しておくことになります。

毎日、何時から何時まで取り調べを受け、取調官からどのようなことを言われ、自分がどのようなことを話したのかなどを、日記のように自分のノートに記録していくのです。

このノートも、刑事裁判で証拠として提出できます。

継続的に記録されたノートの記載内容は、法廷での供述よりも信用されやすくなります。

取調官の不当な言動が記載されていれば、調書に記載された自白が、「任意に述べたものではない」「信用できないものだ」ということを立証できる可能性があります。

(4)すぐに弁護士を呼ぶ

強姦罪に限りませんが、容疑をかけられて逮捕・勾留されたときは、すぐに弁護士を呼びましょう。

被疑者は取り調べに応じる義務はありません。

むしろ弁護士を呼び、面会する権利があります。

接見に来た弁護士に事情を話せば、取り調べの対応についてアドバイスが受けられます。

不当な取り調べが行われている場合には、弁護士から警察署や検察庁へ抗議してもらうことも可能です。

弁護士に相手方と交渉してもらうことによって、告訴や被害届を取り下げてもらうことが可能な場合もあります。

また、弁護士が「被疑者ノート」という冊子を差し入れてくれることもあります。

被疑者ノートは、取り調べ状況を記録しやすい体裁で作成されていますので、そこに日々の取り調べ状況を記録していきましょう。

6、無実の罪で疑われたときは弁護士に頼りましょう

無実の罪で疑われたとき、最も恐ろしいことは、刑事事件の手続きについて無知であることです。

取調官は、いっけん和やかな取り調べをしているようであっても、被疑者の無知をいいことに言葉巧みに自白を引き出してくる可能性があります。

いつの間にか自白調書を取られてしまい、そのまま有罪判決を受けてしまうケースも少なくないと考えられます。

氷見事件でも、被疑者段階では弁護人がついておらず、その間に自白調書をとられてしまっています。

現在、勾留段階から国選弁護人を選任できるようになっていますが、冤罪を回避するためには逮捕されたらすぐに弁護士を呼んでサポートを受けることが大切です。

1人で戦おうとせず、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士を頼り、適切に対応していきましょう。

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