手切れ金は支払うべき?相場や対処法を弁護士が解説

手切れ金は支払うべき?相場や対処法を弁護士が解説

「不倫相手に別れを告げたら手切れ金を要求された」というようなことを、ドラマなどで目にした人もいるのではないでしょうか。

手切れ金とは、主に男女関係を清算するために支払われる金銭です。日常生活でなかなか耳にしない言葉であるため、「支払義務はあるのか」「相場はどのくらいなのか」と疑問がわいてくるのではないでしょうか。

そこで今回は

  • 手切れ金とは?
  • 手切れ金の相場
  • 手切れ金を要求されたときの対処法

などについて解説します。

この記事が、手切れ金を要求されてしまった方のための手助けとなれば幸いです。

1、手切れ金とは?

(1)男女関係の清算のために支払われる

手切れ金とは、人間関係を清算するために支払われる金銭をいいます。不倫関係など男女関係を終わらせるために用いられることが多く、既婚男性が不倫相手の独身女性と別れる際に支払うのが典型例です。

手切れ金を支払う目的は次のようなものです。

  • 後のトラブル防止:不倫関係を一方的に終了すると、感情のもつれからトラブルが発生しやすくなる傾向があるため
  • 気持ちの整理:気持ちを整理するために手切れ金を用いることも考えられる

(2)支払う義務はない

法律上は、合意の上で不倫関係にあったというだけでは、手切れ金を支払う義務はありません。法律上の根拠がない以上、相手に請求されたとしても支払わなくてよく、裁判になっても支払いを命じる判決にはなりません。

なお、手切れ金を請求されて、支払の合意をしてしまった場合は、支払義務が生じるケースもあります。

(3)慰謝料とは異なるもの

耳にすることの多い「慰謝料」は、手切れ金とは異なるものです。

慰謝料は、何らかの権利が侵害された際に、権利侵害により生じた精神的苦痛を補填するために支払われる金銭です。民法上の不法行為に基づいて支払う義務があるという点で、法律上の義務がない手切れ金とは異なります。

不倫をされてしまった側の人は、平穏に結婚生活を送る権利を侵害されたといえるため、不倫をした配偶者、配偶者の不倫相手のいずれに対しても、慰謝料の請求が可能です。

これに対して、不倫関係を終了させることそのものは不法行為とはならず、合意の上で不倫関係にあったのであれば、不倫の当事者間では慰謝料が発生しないのが原則になります。不倫関係を継続することは法律上保護される権利ではないためです。

ただし、例外的に慰謝料を請求できるケースがあります。例えば、既婚者が不倫相手に対し「自分は独身だ」「結婚しているが離婚するつもりなので付き合ってくれ」などと嘘をついていた場合です。

この場合には、不倫相手の貞操権を侵害しているとして慰謝料が認められる可能性があります。貞操権とは、性的関係を結ぶかどうかを自由に選べる権利をいいますが、既婚者と知っていれば関係をもたなかったのであれば、貞操権が侵害されていたといえるでしょう。

まとめると、慰謝料は手切れ金と異なるものであり、不倫の当事者間では原則として生じないものの、例外的に認められるケースもあるということになります。

2、手切れ金の相場



手切れ金には明確な相場はありません。手切れ金は法律上の根拠をもたないため、裁判で判例が積み重なって相場ができることがないのがその理由です。

相場がない以上、手切れ金の金額は話し合いによって決まり、実際の例としては数十万円から300万円程度と幅広くなっています。ふたりの関係性や支払う側の経済状況に応じて、適切な額を決めていくことになるのでしょう。

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