調停調書とは、調停で合意された事項が記載された書面です。判決と同様の効力を有し、離婚届を提出する際にも必要とされる重要な書面になります。
調停調書の記載を後から変更するのは難しく、内容が正確かについてあらかじめポイントをおさえて確認しなければなりません。
そこで今回は
- 調停調書とは?
- 調停調書のチェックポイント
- 調停調書が作成された後の流れ
などについて解説します。
この記事が、離婚調停中の方や、調停により離婚することになった方のための手助けとなれば幸いです。
離婚調停全般については以下の関連記事をご覧ください。
1、調停調書とは?
まずは、調停調書はどのようなものかについて見ていきましょう。
(1)離婚調停で決まったことが書かれる
調停調書とは、離婚調停が成立した際に、双方が合意した内容が記載される書面です。
- 裁判官
- 調停委員
- 書記官
- 当事者
がそろった場において、裁判官が内容を読み上げて確認をとったうえで作成されます。調停調書を実際に作成するのは書記官です。
(2)判決と同じ強力な効力を持つ
調停調書は確定した判決と同じ効果を持ち、判決に従わない場合と同様に、調停調書の内容に違反している相手には強制執行が可能です。
強制執行とは強制的に相手の財産を取り上げるなどの方法で約束を実現させる方法です。
たとえば、養育費の支払いが滞っているときに、
- 相手の給料
- 預貯金
などの財産を差し押さえて回収することができます。
もっとも、記載内容が正確でないとスムーズに強制執行ができません。合意内容が守られなかった場合を考えると、調停調書の細かな記載内容が重要といえます。
(3)作成後は不服申立てができない!
作成されると、調停調書の内容についての不服申立ては原則としてできません。「よく確認しておらず勘違いがあった」となっても後の祭りです。この記事を読んでポイントを把握し、間違いのないようにしましょう。
2、確認必須!調停調書の7つのチェックポイント
調停調書の内容が読み上げられた際のチェックポイントをご紹介します。注意深く確認するようにしてください。
- 離婚成立のタイミング
- 離婚届の提出者
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 面会交流
- 養育費
(1)離婚成立のタイミング
離婚成立のタイミングは、「調停成立時点」または「離婚届が受理された時点」です。
①調停成立時点
通常は調停で離婚に合意した場合、調停成立時点で離婚も成立します。後に役所に届出を提出するものの、これは調停離婚した事実を戸籍に反映させるために過ぎません。
調書では「本日、調停離婚する」といった記載になります。
②離婚届が受理された時点
調停において「協議離婚する」という合意を結ぶことも可能です。このときは離婚成立のタイミングは届出が受理された時点になります。
協議離婚にするメリットは、調停をした事実が戸籍に残らないことです。調停離婚をすると戸籍にその事実が記載され、「調停をして離婚した」と子どもに後から知られてしまう可能性もあります。
しかし「自分たちだけで話し合って離婚した」と子供に思ってもらいたい方もいるでしょう。そうした場合には「協議離婚をする」という調停を成立させるのが有効です。
ただし、確実に当事者が届出をするとは限らない以上、離婚が不成立となるリスクがあります。
届出されない事態を防ぐため調停の場で離婚届を作成したうえで、いずれかに手続を託すケースも少なくありません。
協議離婚とするパターンでは「協議離婚をすることを合意」といった文言が調書に入ります。
離婚の形態が希望と異なると後悔するかもしれません。
- 「調停成立時点で離婚(調停離婚)」
- 「離婚届が受理された時点で離婚(協議離婚)」
のいずれになっているか注意を払うようにしてください。
(2)離婚届の提出者
離婚届をどちらが提出することになっているかという点も確認しましょう。
調停離婚の場合は、戸籍への届出は法律上原則として調停の申立人が行います。
ただし、新旧いずれの姓を選ぶかを申告する必要があるため、婚姻によって姓が変わった側(多くの場合女性)が届出を担当する方が便宜的です。
女性が相手方(調停を申立てられた側)の場合には、「相手方が届出をする」と定めるとよいでしょう。
協議離婚とする場合には、離婚届が提出されないと離婚が成立しないため特に注意が必要です。離婚を拒んでいた相手に離婚届の提出を任せないようにしてください。
(3)財産分与
財産分与の金額や支払方法に間違いがないかをよく確認してください。
支払方法は
- その場で現金一括
- 期日を定めて一括で振込
- 分割払い
など様々なケースがあります。
また
- 不動産
- 自動車
などが対象になっている場合には、名義変更手続についての定めも要チェックです。
生命保険など名義変更に相手の協力がいる場合には特に注意してください。
(4)慰謝料
慰謝料があるときには、金額や支払方法を確認しましょう。その場で支払わない場合には、未払いを想定した条項が入っているのが望ましいです。
(5)親権
未成年の子どもがいるのであれば、親権がどちらのものかも定められます。親権の記載にミスがある可能性は低いでしょうが、間違いないか念のため確認してください。
(6)面会交流
親権を持たない側と子どもの間の面会交流の定めは、抽象的な文言になるケースと具体的なルールが決まるケースがあります。
抽象的な定めの場合には、細かいルールについては「当事者の協議による」などとされます。
双方のコミュニケーションがスムーズにできるケースではこうした定めでも構いません。
しかし、面会交流について後に問題が起こりそうであれば、
- 日時
- 場所
など具体的なルールを定めておくべきです。具体的な定めがないと相手が従わないときに強制執行ができません。
ちなみに、面会交流についての強制執行は「間接強制」になります。間接強制とは、決めたルールに従わない相手に制裁金を課して義務の履行を促す方法です。
いずれのケースであっても、決まった内容が正確に反映されているかをチェックしましょう。
(7)養育費
子どもの養育費も金額や支払方法が正確かを確認してください。
養育費の未払いは発生しやすいトラブルです。支払われないときに確実に強制執行ができるように、内容をチェックしておきましょう。
配信: LEGAL MALL