「長年、別居が続いているので、そろそろ離婚したいな……」
「長期別居が続くと離婚を拒否できないと聞いたけど、何年くらい経ったら離婚が成立してしまう?」
なんらかの理由でパートナーとの別居が続ける方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
別居が長期に及ぶと「夫婦関係が破綻している」とみなされ、法定離婚事由(民法第770条1項5号)に該当し、離婚が認められるようになります。
では、離婚を認めてもらうためには、どれくらいの期間、別居していることが必要なのでしょうか。
今回は、
- 離婚できる別居期間とはどれくらいか
について、これまで多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が監修の上で解説していきます。
この記事が、離婚と別居期間の関係を詳しく知っておきたい方の手助けとなれば幸いです。
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1、離婚が成立する別居期間はどれくらい?
夫婦双方が離婚に同意をしていればいつでも離婚することができますが、同意がない場合にはそうもいきません。
夫婦のどちらかが離婚に反対していても離婚をするには、法律で定められた離婚原因(これを法定離婚事由といいます)が必要です。具体的には以下の5つです。
- 不貞(不倫のことですが、肉体関係があることが求められます)
- 悪意の遺棄(一方的に出ていってしまい、生活費をくれない等)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと(軽度の精神病や、回復の見込みがある場合には離婚が難しいと言えます)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(典型的な例としては、DVが挙げられます)
しかし、パートナーに明確な法定離婚事由がない場合でも、別居が長期化すると離婚が認められる可能性があります。
別居そのものは法定離婚事由には当たりませんが、長期間の別居は円満な夫婦生活を阻害するものですから、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当してくるからです。
では、長期間とは具体的にどれくらいの期間をさすのでしょうか。
この点については、あなたが有責配偶者かどうかによって大きく異なってきますので、分けて解説していきます。
(1)あなたが有責配偶者の場合
有責配偶者とは、不倫などの不貞行為をしたり、DVやモラハラをはたらいたりした側の配偶者のことをいいます。
つまり、自ら法定離婚事由をつくった配偶者のことをいいます。
①そもそも有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則
自ら離婚の原因をつくりだした有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。なぜならば、有責配偶者からの離婚請求を認めると、離婚したい側が一方的に離婚理由をつくりだせばいつでも離婚できてしまうことになり、離婚したくない他方配偶者の保護に欠けるうえ、社会正義の観点からも認めるべきではないからです。
もっとも、夫婦関係の実態がなくなった2人を夫婦として、いつまでも法律で拘束しておくのも望ましいことではありません。
そこで、一定の場合には有責配偶者からの離婚請求も判例で認められています。
②有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件
最高裁判所は、昭和62年に初めて、有責配偶者からの離婚請求を認める判決を下しました。
この判例では、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件として、次の3点を掲げられています。
- 相当長期の別居
- 未成熟子(未成年の子)がいないこと
- 離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと
もっとも、この判例においても離婚が認められる別居期間としては「相当長期」というにとどまり、具体的に何年以上といった基準までは示されていません。
そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるための別居期間は、上記の3つの条件と、夫婦関係の実態も考慮した上で、個別の事案ごとに判断されることになります。
③有責配偶者からの離婚請求が認められる別居期間
上記の判例では、別居期間は36年に及んでいました。
もっとも、たまたまそのケースの別居期間が36年であったというだけで、36年も別居を続けなければ離婚が認められないわけではありません。
他の判例を見ると、有責配偶者からの離婚請求が認められた事案では別居期間10年~20年といったケースが多くなっています。
最短では6年というケースもありますが、この事例では以下のような事情がありました。
- 2人の子どもがすでに大学を卒業している
- 妻も相当額の収入を得ている
- 夫(有責配偶者)が離婚に際して自宅を妻に財産分与し、その住宅ローンも完済まで返済し続ける旨を提案している
このように、離婚によって妻が苛酷な状況におかれない上に、夫が婚姻関係の清算について誠意ある提案を行っているからこそ、比較的短期間の別居で離婚が認められたものと考えられます(東京高等裁判所平成14年6月26日判決)。
具体的に何年の別居で有責配偶者からの離婚請求が認められるかはケースバイケースとしかいえませんが、多くの場合は10年以上が必要と考えた方がよいでしょう。
(2)その他の場合
他方で、あなたが有責配偶者ではない場合は、有責配偶者の場合に比べて短い期間の別居で離婚が認められる傾向にあります。
①別居期間5年以上がひとつの目安
裁判例をみると、別居期間が5年を超えると、民法770条1項1号~4号の法定離婚事由がなくても離婚が認められているケースが多くなっています。
ただ、やはり離婚が認められるかどうかは夫婦関係の実態などさまざまな要素も考慮して判断されますので、別居して5年が経過すれば確実に離婚できるわけではありません。
別居期間の目安としては、5年を最低ラインとして、5年~10年ほどのスパンで考えておいた方がよいでしょう。
②婚姻期間(同居期間)も考慮される
同じ「5年」でも夫婦ごとに長期といえるか否かは異なってきます。
婚姻期間(同居期間)1年の夫婦が別居を5年も続ければ長期といえる可能性が高いですが、婚姻期間(同居期間)30年の夫婦にとっては5年でも長期とはいえないかもしれません。
このように、別居期間が長期といえるか否かは、同居期間と別居期間を比べて相対的に判断されるものでもあります。
そのため、5年より短い別居期間でも、婚姻期間(同居期間)によっては「長期の別居」と認められる余地もあります。
ご自身のケースで離婚が認められる余地があるか否かは、一度弁護士に相談するとよいでしょう。
③正当な理由があれば短期間での離婚も可能
例えば、パートナーが不倫や浮気などをして離婚原因を作った場合は、5年も待たずに離婚が可能です。
相手に法定離婚事由がある以上、別居をしなくてもただちに離婚できます。
また、法定離婚事由があるとまではいえなくても、夫婦関係が破たんする原因を相手が作ったといえるような場合は、2年や3年といった短い別居期間でも離婚が認められる可能性があります。
例えば、パートナーが他の異性と肉体関係を持った事実は立証できないものの、家庭を顧みずに異性と親密に交際していたような場合が挙げられます。
このような場合は、5年よりも短い期間で「夫婦関係の破たん」が認められ、離婚できる可能性が高くなります。
④協議離婚の場合も短期間での離婚が可能
実際には、別居期間が1年未満で離婚が成立しているケースも数多くあります。
ただし、そのほとんどは協議離婚と考えられます。
パートナーと合意できればいつでも離婚は可能なのですから、別居開始後も「最低5年は経たなければ離婚ができない」と考えて待つのではなく、誠意をもって離婚協議を進めることも大切でしょう。
2、「離婚のための別居期間」としてカウントされない「期間」がある
別居は別居でも、離婚を認めてもらうために必要な別居期間にはカウントされない別居もあります。
単身赴任による別居と、家庭内別居がそれに当たります。
(1)単身赴任による別居
夫婦の一方が単身赴任をしているために別居している場合は、仕事のためにやむを得ず離れて暮らしているに過ぎず、夫婦関係が破たんしているわけではないのが通常です。
ただ、単身赴任がきっかけで別居が始まった場合でも、途中で夫婦仲が悪くなり、どちらかが離婚を切り出すようなこともあるでしょう。
その場合は、離婚を切り出したときから「離婚のための別居期間」がスタートします。
それまでの別居期間はカウントされませんので、ご注意ください。
(2)家庭内別居
夫婦仲が悪くなると、実際に別居をしなくても、家庭内で顔を合わさない、寝室を別々にしている、家事も自分の分しかしないという「家庭内別居」をする夫婦も少なくありません。
しかし、一つ屋根の下で一緒に暮らしている以上、夫婦関係が破たんしているとは判断されないケースがほとんどです。
家庭内別居をしている期間も「離婚のための別居期間」としてはカウントしてもらうためには、
- 家庭内で顔を合わさない
- 寝室を別々にしている
- 家事も自分の分しかしていない
等といった実態を具体的に証明しなければなりません。
配信: LEGAL MALL