別居しても扶養控除は受けられる!仕組みを分かりやすく解説

別居しても扶養控除は受けられる!仕組みを分かりやすく解説

夫婦が別居したとしても、夫が妻を扶養している限り、扶養控除は適用されます。

さらに、別居の親を扶養控除に入れることによっても税金が控除されるので、具体的な扶養控除の適用条件や手続きの方法も押さえておきましょう。

今回は、

  • 夫婦や親子の扶養控除の仕組み
  • 別居していても扶養控除は受けられるのか?
  • 扶養控除をさらに有効活用する方法

について、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。ご参考になれば幸いです。

1、別居していても扶養控除は適用される

(1)税金の扶養控除と健康保険の扶養

扶養控除とは、納税者によって扶養されている人がいるときに、納税者が支払う「所得税額」と「住民税額」を減額させる制度です。

たとえば、妻が専業主婦の場合や子供を扶養している場合などには、夫や父親が扶養控除を受けて、毎年の所得税や住民税が減額されています。

また、こういった税制上の扶養控除とは別に、健康保険における「扶養」もあります。健康保険で家族を扶養に入れると、家族の分の健康保険料が不要になります。

以下ではまず、夫婦が離婚や別居した場合にも、税制上の扶養控除や健康保険における扶養の制度が適用されるのか、みてみましょう。

(2)離婚・別居と扶養の関係

まず、夫婦が離婚すると、扶養から外れます。離婚すると、夫婦は相互に扶養義務がなくなり、扶養している状態が解消されるからです。

これに対し、単に別居しただけでは税制上の扶養控除は外れません。別居していても夫婦間の扶養義務は継続しますし、現実に扶養するケースが多いからです。

そこで、夫が単身赴任などした場合にも、税制上の扶養控除は適用され続けます。

(3)健康保険の扶養は別居の実態により異なる

以上の税制上の扶養控除に対し、健康保険の扶養においては、別居の「実態」を重視されます。

つまり、健康保険の場合、より現実に即した判断をされるので、別居によって夫が妻や子どもを実際には扶養しなくなっていたら、妻子は扶養から外れます。

別居時に健康保険の扶養が認められるためには、一定額の送金していること(健康保険の組織によって、その頻度に関しては違いはあります)などが必要となります。

別居によって妻が夫の扶養から外れた場合、妻は独立して国民健康保険や会社の社会保険に加入して、子どもを自分の保険に入れることも可能です。

2、別居しても扶養控除される適用条件

次に、扶養による税金の控除の適用要件を確認しましょう。

(1)6親等内の血族及び3親等内の姻族であること

被扶養者は、扶養者の6親等以内の血族または3親等以内の姻族である必要があります。

具体的には、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹などが被扶養者になる可能性があります。

(2)納税者と生計を一(いつ)にしている

扶養控除を受けるためには、納税者と被扶養者の家計が1つである必要があります。

(3)扶養する親族の年齢が16歳以上

所得税の控除を受けるためには、被扶養者の年齢が16歳以上であることが必要です。ただし住民税については、16歳未満でも控除されます。

(4)被扶養者の給与収入

扶養控除が適用されるためには、被扶養者が給与所得者である場合は給与収入が年間103万円以下である必要があります。

(5)被扶養者の年金収入

被扶養者に年金収入がある場合、65歳以下なら年金収入が年間108万円以下、65歳以上なら年金収入が年間158万円以下である必要があります。

なお、遺族年金は所得税法上非課税とされているので、扶養控除は遺族年金の分を除いて判定します。

関連記事: