特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数は?計算例も紹介

特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数は?計算例も紹介

特定理由離職者の場合、失業保険の給付日数がどれくらいになるのだろう……。

特定理由離職者とは、簡単に言うと「雇い止め」または「正当な理由がある自己都合」によって退職した人のことです。

以上のような理由で退職を余儀なくされた人は、退職時に次の就職のめどが立っていなかったり、当面は仕事に就くことが難しかったりすることが多いものです。

そのため、失業保険の受給の面では一般的な退職者よりも手厚く保護されています。

今回は、

  • 特定理由離職者とは
  • 特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数
  • 特定理由離職者は失業保険をいくらもらえるのか

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。

他にも、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」との違いについても、みていきましょう。

この記事が、やむを得ない事情で離職して次の就職のめどが立たず、失業保険の給付日数が気になる方の手助けとなれば幸いです。

失業保険全般については以下の関連記事をご覧ください。

1、給付日数を知る前に~特定理由離職者とは?

まずは、「特定理由離職者とは何か」について解説します。

(1)特定受給資格者との違い

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、どちらも平たく言えば、やむを得ない事情によって退職を余儀なくされた人のことを指します。

両者の正確な定義は、以下のとおりです。

  • 特定受給資格者…倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
  • 特定理由離職者…特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者

両者の違いを簡単にまとめますと、以下の表のように離職理由が異なります。

  特定受給資格者 

 

・勤務先の倒産

・解雇

  特定理由離職者 

 

・雇い止め

・正当な理由がある自己都合

どのような場合にどちらに該当するかについて詳細な判断基準は、こちらのページで確認できるので、ご確認ください。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

なお、どちらにも該当しない一般的な退職者(やむを得ない事情のない自己都合退職者)のことは「一般離職者」と呼ばれます。

以下では、特定理由離職者に該当するケースについて、少し具体的にご説明します。

(2)雇い止めの場合

雇い止めで離職した人が、特定理由離職者に該当するのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。

  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了した
  • 労働者が労働契約の更新を希望した
  • それにもかかわらず更新されなかった

契約社員などで雇用期間が限られており、その職場で働き続けるためには更新が必要な契約で働いている人が該当する可能性があります。

ポイントは、労働契約で「契約を更新する(しない)場合がある」というように、更新の可能性はあるものの、確約はされていないことが前提となるということです。

以下の場合には、上記の3つの条件を満たさないため、特定理由離職者には該当しません。

  • 契約更新が確約されていたのに更新されない → 特定受給資格者となる
  • 契約更新なしと明示されていた → 一般離職者となる
  • 労働者が契約更新を望まない → 一般離職者となる

この他、下記の場合も特定理由離職者には該当しません。

  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されない → 特定受給資格者となる

(3)正当な理由がある自己都合離職の場合

自己都合で離職した場合でも、以下のような場合には正当な理由があるものとして、特定理由離職者に該当するとされています。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退等による離職
  2. 妊娠、出産、育児等による離職で失業保険の受給期間延長措置を受けたもの
  3. 父母の扶養や親族の看護等、家庭の事情の急変により離職を余儀なくされたもの
  4. 配偶者や扶養すべき親族との別居生活の継続が困難となったことによる離職
  5. やむを得ない事情で通勤が不可能または困難となったことによる離職
  6. 企業の希望退職者の募集に応じての離職 等

2、特定理由離職者が失業保険を受給できる条件

本章からは、特定理由離職者と失業保険給付の関係について解説していきます。

一般離職者よりも、さまざまな面で優遇されていますので、ひとつずつ確認していきましょう。

まず、特定理由離職者に該当する人が失業保険を受給するためには、次の2つの条件を満たすことが必要です。

(1)離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること

雇用保険への加入期間の条件について、特定理由離職者は一般離職者よりも優遇されています。

  • 特定理由離職者…離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
  • 一般離職者…離職以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上

一般離職者の受給条件のみを覚えていると、「自分は対象外だ」と思いこんで手続きをし損ねる可能性があるので、ご注意ください。

(2)ハローワークに求職の申し込みをし、就職する努力をしていること

失業保険は、働く意欲と能力があるにもかかわらず就業の機会が得られない人を保護するための制度です。

すべての離職者にとって、「ハローワークに求職の申し込みをし、就職する努力をしていること」が受給条件となります。

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